公開日 2009年04月01日
更新日 2014年03月16日
制度概要(詳しくは下記ホームページをご覧ください)
登録事務センターホームページ1.平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布、平成15年11月29日から施行され、 保育士資格が法定化されました。
2.現在、保育士として業務を行っている方は、それぞれ該当の都道府県に登録する必要があり、各都道府県知事から保育士証が交付されます。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就くまでに登録をしておく必要があります。
登録方法(新規申請手順)
1. まず初めに手引書に同封されている手数料払込用紙にて、登録手数料を郵便局又は銀行で払い込みます。その際は、必ず申請者一人ひとり別々に払い込んでください。
2. 資格証明書(保育士資格証明書、一部科目合格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書)を用意してください。
3. 記入例を参考に保育士登録申請書を記入してください。記入が終わりましたら裏面に手数料払込受付証明書をのり付けしてください。
4. 資格証明書に記載されている氏名と、申請書に記入した氏名が婚姻等により異なっている場合は戸籍抄本(戸籍の一部事項証明書)を用意してください。
5. 上から保育士登録申請書→資格証明書→戸籍抄本(戸籍の一部事項証明書)の順番に並べて左上部をホッチキスで綴じてください。
6. 同封されている登録センターあての指定の返信用封筒に、綴じた申請書類を入れ簡易書留郵便にて郵送してください。
登録方法(変更手順)
保育士登録証書換え交付申請
婚姻等により氏名・本籍地都道府県が変更になった場合は、保育士証の書換え交付が必要ですから、保育士証の書換え交付申請をしてください。
「保育士登録の変更の手引き」参照のこと
保育士登録証再交付申請
保育士証を紛失又は著しく汚損した場合は、保育士証の再交付が必要ですから、保育士証再交付の申請をしてください。
「保育士登録の変更の手引き」参照のこと
この記事に関するお問い合わせ
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