法人県民税

公開日 2023年03月27日

更新日 2024年10月31日

 この税金は、均等割と法人税割からなるもので、法人事業税とあわせて申告するとともに納めます。


重要なお知らせ

 「法人県民税・法人事業税に関する重要なお知らせ」に掲載しています。

申告書等の様式・記載の手引き

 申告書等は、「法人県民税・法人事業税 税率表、申請・届出様式一覧」からダウンロードできます。


納める人

法人等の区分

均等割

法人税割

県内に事務所又は事業所がある法人

県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

 

公共法人

県内に事務所又は事業所がある場合

 

公益法人等
人格のない社団等

県内に事務所、事業所があり、収益事業又は

法人課税信託の引受けを行っている場合

公益法人等

県内に事務所、事業所があり、収益事業又は

法人課税信託の引受けを行っていない場合

及び県内に寮等のみがある場合

 
  • 公共法人、公益法人等については、地方税法の規定により非課税とされるものがあります。
  • 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。

 

均等割の課税免除について

 収益事業を行っていない公共法人、公益法人等のうち高知県税条例の規定に該当するものについては、均等割の課税免除の対象となります。
 詳しくは、「法人県民税均等割の課税免除について」をご覧ください。

 

社会福祉法人、更正保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人に係る法人県民税の非課税について

 社会福祉法人、更正保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業により得た所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更正保護事業、私立学校、私立専修学校または私立の各種学校の経営(その本来の事業が、収益事業に該当しない場合に限ります。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含みます。)は、収益事業に該当せず、法人県民税は非課税となります。

 非課税になるか否かの判定は、以下の判定表を使用してください。

 

納める額

均等割

 法人の資本金等の額に応じた定額の金額です。

法人の区分

税額

均等割

公共法人及び公益法人等

収益事業を行う人格のない社団等

一般社団法人(非営利型法人を除く)及び
一般財団法人(非営利型法人を除く)
資本金の額又は出資金の額を有しない法人
(保険業法に規定する相互会社を除く)

資本金等の額が1,000万円以下である法人

年額 2万500円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 年額 5万500円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 年額 13万500円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 年額 54万500円
資本金等の額が50億円を超える法人 年額 80万500円
  • 「資本金等の額」とは、地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
    ただし、期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合は、当該合算額を区分の基準とします。
  • 税額については、森林環境税の500円が含まれています。

 

法人税割

 法人税額に次の税率をかけた金額です。
 (他の都道府県にも事務所・事業所がある場合は、法人税額を法人の従業者数であん分した額にそれぞれの税率を掛けた金額になります。)

法人の区分

税率
H26.9.30までに
開始した事業年度

H26.10.1から
R1.9.30までに

開始した事業年度

R1.10.1から
開始する事業年度

法人税割

資本金の額又は出資金の額が1億円
を超える法人

5.8% 4% 1.8%
保険業法に規定する相互会社
法人税額が年1,000万円を超える法人
上記以外の法人 5% 3.2% 1%
  • 平成22年9月30日までの解散等(合併による解散を除く)による清算所得に対する法人税に係る法人税割額を納付する法人の税率は5.8%です。

 

窓口・お問い合わせ先

 申告及び納税は、高知県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(土日・祝日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除く。)
 また、申告書は郵送による受付も行っています。

 管轄の県税事務所については、「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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