公開日 2022年07月28日
更新日 2025年01月09日
貴金属などの「訪問買取(訪問購入)」は、特定商取引法で規制されています。 |
貴金属などの買取業者による自宅への強引な訪問買取(いわゆる押し買い)から消費者を保護するため、特定商取引法の改正が平成25年2月21日に施行され、「訪問購入」の勧誘方法などが規制されています。
【主な規制の内容】
・売主からの依頼がない飛び込みでの勧誘は禁止されています。
・依頼を受けて買取りに行った場合でも、目的を明確に告げなければなりません。
・一度勧誘を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
・所定の事項を記載した書面、契約書を交付しなければなりません。
・書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できるクーリング・オフが適用されます。
・クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒絶できます。
【対象物品】
原則として全ての物品
※ただし、次の物品は規制の対象となりません。
・自動車(二輪のものを除く。)
・家具
・家電(携行が容易なものを除く。)
・本、CDやDVD、ゲームソフト類
・有価証券
★消費者庁から、パンフレットが発行されています★
訪問購入にはルールがあります[PDFファイル/2.16MB]
【県内事例】
★地域見守り情報 第221号「強引な訪問購入に注意!」をご覧ください★
そのほかの地域見守り情報はこちら
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