高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金交付要綱

公開日 2021年03月30日

高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金交付要綱

  (趣旨)

第1条 この要綱は、高知県補助金交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、高知県放置自動車適正処理推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

  (補助目的及び補助対象事業)

第2条 県は、高知県放置自動車適正処理推進事業を推進するため、市町村、一部事務組合(以下「市町村等」という。)が「高知県放置自動車の発生の防止及び処理の推進に関する条例」に基づいて行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

 

  (補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業の補助対象経費及び補助率については次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、市町村等が設置若しくは管理する道路、公園、公営住宅等に放置された自動車(道路運送車両法第2条に規定するもの)又は市町村等が処理することが適当と認める場所に放置された自動車であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の規定により、一般廃棄物と認められたものを処理するために必要な経費とする。

(2) 補助率は、補助対象事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、処理する自動車の総台数に25,000円を乗じて得た額(以下、「基準額」という。)とを比較していずれか少ない方の額(以下「補助基準額」という。)に補助率2分の1を乗じて得た額とする。
   ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

  (申請)

    第4条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式とする。

 

  (補助金の交付の決定)

第5条 知事は前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、市町村等に通知するものとする。

 

  (補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、市町村等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは、別記第2号様式の補助金変更申請書を知事に提出するものとする。

(2) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止する場合は、別記第3号様式により知事の承認を受けなければならないこと。

(4) 当該事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならない。

 

  (実績報告)

第7条 規則第11条第1項の規定による実績報告書は第4号様式とし、補助事業の完了の日若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

 

  (情報公開)

第8条 補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

 

(附 則)

1 この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

   2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第5号及び第8条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

(附 則)

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 


 

別表(第6条関係)

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

    (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

    (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

    (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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