公開日 2009年12月22日
更新日 2014年03月16日
1 規則等の題名
不動産鑑定業者に対する監督処分基準の制定
2 根拠法令・条項
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第41条
3 規則等の制定日
平成21年12年16日
4 結果公示の日
平成21年12年22日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当
6 適用除外の理由
国(国土交通省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続を行い定めた「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準について」の不動産業者の監督処分の基準と実質的に同一であるため。
7 規則等の概要
不動産鑑定業者に対する監督処分基準 [WORDファイル/41KB]
別表 [法第41条第1号に掲げる違反行為に対する業務停止期間/WORDファイル/39KB]
別紙(写し)平成20年3月27日付け国土地第353号の2国土交通省土地・水資源局長通知 [PDFファイル/3.36MB]
8 参考資料
9 担当課・連絡先
高知県土木部用地対策課 土地調査担当
〒780−8570
高知市丸ノ内一丁目2−20 電話:088−823−9820
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査・砂利対策担当 | |
(土地調査)088-823-9820 | |
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用地指導担当 088-823-9818 | |
高規格道路用地室 088-823-9814 | |
(幡多駐在)0880-34-8550 | |
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メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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