公開日 2017年12月13日
更新日 2017年12月13日
1 規則等の題名
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針
2 根拠法令・条項
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条、第52条
高知県食品衛生法施行条例(平成12年高知県条例第10号)第3条、第4条
3 公募した規則等の概要
近年、食事の提供を核として、子どもの貧困、孤食等の防止、居場所作りを目的とした「子ども食堂」や高齢者を対象とする会食・配食サービス事業、認知症カフェなど、要支援者に対する取組が盛んになっています。
一方、食品衛生法では、不特定又は多数の者に反復継続して、食事等の提供を行う行為は有償、無償を問わず食品衛生法に基づく営業許可の対象となり、施設整備に多大な費用負担を要することが課題となっていました。
そのため、高知県では、(1)福祉目的の事業の中で、(2)実費以外の対価を徴収せず、かつ(3)参加者名簿を備えるなど食事の受給対象者を特定する場合は、食品衛生法上の許可を要しないとしています。
しかし、これら営業許可を要しない福祉目的の食事提供行為においても、安全で衛生的な食事が提供されるよう、実施者が講ずべき施設及び食品の取扱いに関する衛生管理の指針を定めるものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 規則等の制定日
平成29年12月14日
6 結果公示の日
平成29年12月14日
7 意見公募の期間
平成29年10月25日(水曜日)から平成29年11月24日(金曜日)まで
8 提出された意見の数
4件
9 結果の概要
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針について、意見を募集したところ、4件の御意見が寄せられました。
お寄せいただいた御意見は以下のとおりです。
なお、いただいた意見をふまえ、案について再検討し、以下のとおり変更しました。
また、指針について理解を深めていただきたく、Q&Aを作成しました。
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針[PDF:113KB]
指針(概要)[PDF:91KB]
10 公募時の画面
11 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 高知県健康政策部食品・衛生課
11 提出意見の閲覧場所
高知県健康政策部食品・衛生課
12 担当課・連絡先
高知県健康政策部食品・衛生課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9672
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
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