公開日 2017年11月24日
更新日 2017年10月26日
1 規則等の題名
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針
2 根拠法令・条項
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条、第52条
高知県食品衛生法施行条例(平成12年高知県条例第10号)第3条、第4条
3 公募する規則等の概要
近年、食事の提供を核として、子どもの貧困、孤食等の防止、居場所作りを目的とした「子ども食堂」や高齢者を対象とする会食・配食サービス事業、認知症カフェなど、要支援者に対する取組が盛んになっています。
一方、食品衛生法では、不特定又は多数の者に反復継続して、食事等の提供を行う行為は有償、無償を問わず食品衛生法に基づく営業許可の対象となり、施設整備に多大な費用負担を要することが課題となっていました。
そのため、高知県では、(1)福祉目的の事業の中で、(2)実費以外の対価を徴収せず、かつ(3)参加者名簿を備えるなど食事の受給対象者を特定する場合は、食品衛生法上の許可を要しないとしています。
しかし、これら営業許可を要しない福祉目的の食事提供行為においても、安全で衛生的な食事が提供されるよう、実施者が講ずべき施設及び食品の取扱いに関する衛生管理の指針を定めるものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間
平成29年10月25日(水曜日)から平成29年11月24日(金曜日)まで
6 規則等の案
高知県福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針(案)[PDF:208KB]
7 関連資料
※指針の概要について、平成29年10月26日に軽微な修正をしました。
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 食品・衛生課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県健康政策部食品・衛生課
- FAX:088-823-9264
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
13 担当課・連絡先備考
高知県健康政策部食品・衛生課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9672
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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