平成26年4月1日から指定薬物の所持・使用・購入・譲り受けが禁止されています!

公開日 2018年05月15日

平成26年4月1日から指定薬物の所持・使用等が禁止されています!!

 平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されています。

 違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金又はこれが併科されます。

合法ハーブ等と称して販売される薬物(いわゆる危険ドラッグ)対策として、危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまでに1,400物質以上(現在の指定薬物/外部リンク)を指定し、規制をされてきました。

薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む違法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しています。

このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することとなりました。


指定薬物検出製品例(外部リンク)


医療等の用途以外で所持・使用等する際は、予め手続きが必要となりますのでご留意ください。

平成26年2月5日付け薬食発0205第1号 [PDFファイル/82KB]

(参考)別紙「指定薬物に係る医療等の用途について」 [PDFファイル/265KB]

 

危険ドラッグ乱用STOP!「買わない!使わない!かかわらない!」

 

危険ドラッグって何?

 若者の間で、合法ドラッグ・脱法ハーブなどと称して販売されている「危険ドラッグ」の乱用が拡がりつつあります。

 薬物専門のインターネットサイト等で、「合法ハーブ」、「アロマオイル」、「ビデオクリーナー」など使用目的を偽って販売されているため、あたかも身体に影響がなく安全であるかのように誤解されていますが、大麻や麻薬、覚醒剤などの薬物と同じ成分が含まれており、大変危険なドラッグです。

 

どうして危険なのか?

 

 危険ドラッグとして使用した場合の安全性は確認されておりません。

 摂取すると、意識障害、嘔吐、けいれん、呼吸困難などな有害な作用を起こすことがあり、死に至るケースもあります。

 

事件・事故の例

 

  • 友人と飲酒、乾燥ハーブ状のものをパイプで吸引したところ嘔吐し、意識がなくなった。病院に運ばれたが、間もなく死亡した。
  • 危険ドラッグ(脱法ハーブ)を吸引後、車を運転し、女子高生をはねて死亡させた。
  • 危険ドラッグ(脱法ハーブ)を吸引後、トラックを運転し、乗用車4台を含む事故を起こし、生後6カ月の乳児を含む6人にけがを負わせた。

 

危険ドラッグリーフレットについて

 高知県では、若者向けのリーフレットを作成し情報発信しています。

 各種イベントや、最寄りの福祉保健所、保健所等でも配布をしております。

危険ドラッグリーフレット[PDF:3MB]

 高知県では、これらを「違法(脱法)ドラッグ」と呼んでいましたが、平成26年7月22日、厚生労働省及び警察庁が新呼称名を「危険ドラッグ」と選定したため、現在は「危険ドラッグ」と呼んでいます。

ホームページのご紹介−正しい知識を身につけよう!−

 

● 厚生労働省(薬物乱用防止に関する情報)(外部リンク)

  薬物乱用防止の全般的なサイトになります。

● あやしいヤクブツ連絡ネット(外部リンク)

  「危険ドラッグ」や「医薬品等の個人輸入」の正しい知識や、よくある質問が掲載されています。

● 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(外部リンク)

  覚醒剤、大麻等の正しい知識を学ぶことができます。クイズなどもあります。

● みんなで知ろう!危険ドラッグ(外部リンク)

  東京都福祉保健局健康安全部薬務課のサイトです。

 

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