勤務条件に関する措置の要求に関する規則(全部改正)について(意見公募期間:平成26年4月1日から4月30日まで)

公開日 2014年05月13日

更新日 2014年05月14日

1 規則等の題名

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(全部改正)

2 根拠法令・条項

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条

3 公募する規則等の概要

職員の勤務条件に関する措置の要求に関し必要な事項を定める現行の規則について、各種の手続規定を整備し、手続上の要件及び内容を明示するなど、全面的に見直すもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成26年4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日)まで

6 規則等の案

規則案の概要[DOC:39KB]

規則案[DOC:50KB]

7 関連資料

現行規則との新旧対照表[DOC:50KB]

地方公務員法関係条文抜粋[DOC:29KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 人事委員会事務局総務課(北庁舎3階)

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:230101@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内二丁目4番1号 高知県庁北庁舎
  • FAX:088-821-4627

10 様式(参考)

意見書様式[DOC:30KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

高知県人事委員会事務局 総務課 審査担当
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内二丁目4番1号 高知県庁北庁舎
電話:088-821-4588

この記事に関するお問い合わせ

高知県人事委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 総務、給与、審査担当 088-821-4588
任用担当 088-821-4641
ファックス: 088-821-4627
メール: 230101@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ