公開日 2024年05月22日
更新日 2024年05月23日
高知県医療機能情報提供制度実施要領について
高知県では、医療法第6条の3及び関係法令の規定に基づき、県民の病院、診療所、歯科診療所及び助産所の適切な選択のために必要な情報(「以下医療機能情報」という。)を公表する際の実施方法等を要領で定めています。
医療機能情報提供の報告方法や提出様式について規定していますのでご覧ください。
医療機能情報提供制度実施要領_(R6.2.1改正) [PDF:81.7KB]
※具体的な報告方法は実施要領の別表に記載しています。
新規及び定期・随時報告の様式 ≪手書き用紙≫
※調査票は、病院用、診療所用、歯科診療所用、助産所用の4種類があります。
※紙媒体で定期報告または随時報告を行う場合は、各報告様式の「連絡担当者」を記載するページと、訂正事項が含まれる該当ページを添付して提出してください。なお、提出方法は、原則、郵送でお願いします。ただし、提出書類が3枚程度の場合に限って、Faxによる提出を受付けますが、事前にFaxで報告する旨をご連絡ください。病院・高知市内の診療所・助産所は医療政策課へ、それ以外の診療所・助産所については所管の保健所へ提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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