公開日 2024年04月01日
更新日 2024年12月10日
休止・廃止・再開等を行う場合は、下記一覧表のとおり届出が必要となります。
提出方法
電子申請届出システムの運用を開始しました。
以下から利用可能です。本システムの操作方法については、以下のリンク先右上のヘルプから操作マニュアルを参照してください。
厚生労働省「電子申請届出システム」
※従来どおり持参、郵送による申請も受付けております。
届け出の名称 | 内容 | 届け出時期等 | |
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1 |
みなし指定を不要とする旨の届出です。 |
指定申請時、又は指定後、速やかに |
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2 |
事業を廃止・休止する届出です。休止については、再開の目途があり、一時的に事業を行わない場合で6ヶ月を上限とします。 |
廃止・休止する日から1ヶ月以上前 |
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3 |
『2』で事業を休止していた場合において、事業を再開するときの届出です。 |
再開した日から10日以内 |
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4 |
介護老人福祉施設の指定を辞退する届出です。 |
辞退する日の1ヶ月以上前 |
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5 |
(任意様式) |
別段の申出や廃止をした、みなし指定のサービス提供を再開する場合の届出です。 | 原則として体制届と同様となりますので、ご留意ください。(事業開始予定日の前々月または前月に提出すること。) |
(参考)医療機関等に係るみなし指定の種類
みなし指定される機関 | みなし指定される介護保険サービス |
病院・診療所 | 居宅療養管理指導 |
訪問看護 | |
訪問リハビリテーション | |
通所リハビリテーション | |
薬局 | 居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 | 通所リハビリテーション |
短期入所療養介護 | |
訪問リハビリテーション(令和6年6月から) | |
介護医療院 | 通所リハビリテーション |
短期入所療養介護 | |
訪問リハビリテーション(令和6年6月から) |
※それぞれ介護予防サービスを含む。
※上の表に記載している、みなし指定となった介護保険サービスについては、指定の更新手続きを要しませんが、体制届や変更届等は必要になりますので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ
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