公開日 2012年06月26日
更新日 2014年03月16日
事業主委託訓練制度のご案内
事業主委託訓練とは
高知県で、求職者の方を訓練生として一定期間みなさまの企業に受け入れていただき、実際に仕事をしながら実践的な教育訓練を公共職業訓練として実施していただくのが「事業主委託訓練」です。
受け入れをしていただいた企業には、訓練生の人数、期間に応じて県から「委託料」が支払われます。
※この制度を活用して有為な人材を採用された企業も多くあります。
1、本職業訓練の特徴(メリット)
(1)職業訓練を実施する企業のメリット
◇訓練受講者の適性・人柄等を見極めることができ、採用後のミスマッチが解消できる。
(訓練後の採用の義務なし)
◇訓練受講者の訓練期間中の賃金を支払う必要がない。
(受講者は雇用保険等からの収入あり)
◇労働災害補償保険の加入の必要がないこと。
◇企業内の活性化、意識改革のきっかけになる。
(2)職業訓練を受講される方のメリット
◇希望する仕事の実務能力を効果的に身に付けることができる。
◇訓練実施先事業所の実態が把握できる。
(訓練後の就労の義務なし)
◇自己の適性が把握できる。
2、訓練の対象者
就職意欲が高く、公共職業安定所長の受講指示または受講推薦を受けられる方です。
3、訓練期間および訓練時間
訓練期間は3ケ月を標準とします。ただし、事業主の採用時期等により短縮することも可能です。
なお、訓練時間は1日6時間程度とし、職業訓練を委託する企業の就業時間内で設定していただきます。
また、時間外、夜間、泊り込み等による訓練は、原則として実施できません。
訓練生が支払う受講料は無料。ただし、受講者個人の所有となるもの(作業着等)は、本人負担です。
4、訓練に要する経費
訓練を実施した企業には、訓練生1人1月当たり次の「委託料」をお支払いします。
◇1人1ケ月63,000円(税込)(求人セット型・職場実習による訓練の比率は9割以上)
◇1人1ケ月63,000円(税込)(企業実習先行コース・訓練生の能力習得状況に応じて、職場実習による訓練実施後、
民間教育訓練機関等が行うフォローアップ訓練を加えることも可能)
5、訓練委託先事業所の要件
(1)訓練委託先事業主の事務所、工場、現場等で職場実習を行うことが可能であること。
(2)安全衛生に関して、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に基づく取り扱いを行っていること。
(3)訓練の実施に係る指導体制、職場環境等が整備されていること。
(4)雇用保険適用事業所であること。
事業主委託訓練の流れ
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒781-0112 高知市仁井田1188番地 |
電話: | 088-847-6601 |
ファックス: | 088-847-6617 |
メール: | 151304@ken.pref.kochi.lg.jp |