公開日 2024年02月13日
介護保険サービス事業者は、県や市町村が定めた運営基準により、利用者に対するサービスにより事故等が発生した場合は、市町村、入所者の家族等に報告することとされておりますが、この取扱について、以下のとおり「介護保険事業者における事故等の発生時の報告取扱い標準例」を定めましたのでお知らせいたします。
今後、事故等が発生した場合は、標準例を基に市町村への報告をお願いします。
【別添資料】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律[XLSX:11KB]
◆報告様式について
市町村によって事故報告の様式が様々であることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国から報告様式が示されました。
(参考:介護保険最新情報Vol.943「介護保険施設等における事故の報告様式等について」[PDF:226KB])
報告を行う際は、以下の様式をご使用ください。
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