公開日 2024年01月13日
更新日 2024年12月10日
精神疾患のために通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。
対象者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人。
本制度では、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象になります。
利用者負担
自己負担額は、原則として、医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。この場合の世帯の考え方は、住民票上の家族ではなく、「同じ医療保険に加入している家族」を同一世帯とします。
医療保険の加入関係が異なる場合は、税制における取り扱いに関係なく別の世帯として取り扱います。
申請手続き等
申請窓口
申請書等の提出先は、お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口になります。
申請手続きは、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方はその保護者が申請者となります。
申請書、診断書の様式は市町村の申請窓口にあります。
必要書類
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書[XLS:51.5KB]
・診断書(自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請用)[XLS:22KB]
(診断書に「重度かつ継続」に係る判定の記載がない場合)「重度かつ継続」に関する意見書[DOC:18KB]※
その他の必要な添付書類については、市町村窓口へお問い合わせください。
※ 「重度かつ継続」として医療費の負担上限額の設定を申請する場合、治療している疾病が統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)以外の場合は精神医療に一定の経験を有する医師が判断した「意見書」が必要です。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
手帳と自立支援制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です。
障害年金の書類により手帳を申請する場合は、同時に申請することはできません。
必要書類
- 自立支援医療(精神通院)申請書(上記 申請手続き等 に様式があります。)
- 障害者手帳申請書(こちらの「申請に必要な添付書類」に様式があります。)
- 手帳用診断書(こちらの「申請に必要な添付書類」に様式があります。)
- 「重度かつ継続」に関する意見書※(上記 申請手続き等 に様式と注意書きがあります。)
その他の必要な添付書類については、市町村窓口へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
現在、精神障害者保健福祉手帳(高知県で、診断書により審査されたものに限る)の交付を受けている方が、自立支援医療(精神通院)の新規申請を行う場合には、手帳の写しを申請書に添付すれば、診断書の提出は必要ありません。
ただし、有効期間は手帳の有効期間により異なります。
申請した後は
申請に基づき、審査を行い、認定された場合は知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」を交付します。
(受給者証の交付には、市町村で申請を受理してから、通常2~3ヶ月程度お時間をいただいております。)
医療機関・薬局等について
自立支援医療費制度が利用できる医療機関、薬局等は申請時に申請者が利用希望として記載した医療機関のみとなります。
(利用者が申請する前に医療機関、薬局等の事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)として都道府県から指定を受けていることが必要です)
高知県の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧(高知県障害保健支援課のホームページへリンク)
有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。
継続して受給を希望される場合は、有効期間満了の3ヶ月前から更新の手続きができます。
なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合は、継続の取り扱いができず(診断書が必要)、有効期間は受付日からとなりますので、ご注意ください。
県外から転入された方
元の自治体が交付した受給者証の有効期限までの受給者証が交付されます。
必要書類
- 自立支援医療(精神通院)申請書(上記 申請手続き等 に様式があります。)
- 元の自治体で交付された受給者証
- 同意書(元の自治体への照会)[DOCX:9KB]
※ その他の必要な添付書類については、市町村窓口へお問い合わせください。
※ 前居住地で申請の際に提出した診断書や、受給者証に記載されている情報を前居住地へ照会することについて、同意をいただく必要があります。
ただし、有効期限が満了となっている場合は、転入手続きはできません。改めて新規申請が必要となります(申請手続き等 はこちら)。
元の受給者証は返還し、新規に申請することもできます(申請手続き等 はこちら)。
自己負担上限管理票の使用について
負担上限額が認定されている方には、「自己負担上限管理票」をお渡しします。受診の際には、医療機関、薬局等の窓口に受給者証と合わせて管理票を提出してください。そして、その都度自己負担額を記入してもらいます。上限月額に達した場合は、それ以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
※「生活保護」及び「医療保険の自己負担限度額」の方は、「自己負担上限管理票」は使用しません。
自立支援医療(精神通院)自己負担上限額管理票[PDF:68KB]
自立支援医療(精神通院)自己負担上限額管理票[XLS:26KB]
※両面印刷して使用します。
自己負担上限管理票をお使いになる方・医療機関の方へ[DOCX:8KB]
その他の手続き
受給者証の内容が変更になる場合は「記載事項変更届」、医療機関の変更や追加や保険変更に伴う所得区分の変更がある場合は「変更申請」、紛失または破損している場合は「再交付申請」の手続きが、それぞれ必要になりますので、必ず市町村窓口へ届け出、申請をしてください。
県外から転入された方は、申請方法が異なりますので市町村窓口へお問い合わせください。
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)[XLS:29KB]
・変更申請:自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書[XLS:51.5KB]
・自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書[XLSX:18KB]
医療機関向け情報
診断書作成上の留意点について
診断書(自立支援医療用)作成のポイント[PDF:158KB]
申請窓口
申請書等の提出先は、お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口になります。
申請手続きは、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方はその保護者が申請者となります。
申請書、診断書の様式は市町村の申請窓口にあります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸の内2丁目4-1 高知県保健衛生総合庁舎1階 |
電話: | 精神保健福祉センター 088-821-4966 |
ひきこもり地域支援センター 088-821-4508 | |
ファックス: | 088-822-6058 |
メール: | 060303@ken.pref.kochi.lg.jp *メール相談は行っておりません。 |
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