南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程について

公開日 2021年11月04日

更新日 2026年02月10日

1 南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程

南海トラフ地震防災対策計画

 「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)第7条に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(以下「推進地域内」という。)で医療機関や店舗等の不特定多数の方が出入りする施設の管理者等(以下「作成義務者」という。)のうち、以下の「2 対策計画・防災規程の作成義務者」に該当する場合は、津波から顧客や従業員等を守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成することが義務づけられています。

南海トラフ地震防災規程(対策計画作成の特例)

 消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下「防災規程」という。)と言います。)(特別措置法第8条)

2 対策計画・防災規程の作成義務者

 以下の①、②、③すべてに該当する場合は対策計画又は防災規程(以下「対策計画等」という。)を作成する必要があります。

①推進地域内で施設又は事業を管理し、又は運営する者

高知県内では全市町村が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。

〈参考〉南海トラフ地震防災対策推進地域等の指定(出展:内閣府防災情報のページ)

②南海トラフ地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域で施設又は事業を管理し、又は運営する者

県が令和7年10月29日に公表した津波浸水予測による30cm以上の浸水が想定される区域は、
高知県防災マップで確認できます。

③特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者

特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が対象となります。
(別紙1)作成義務者の一覧表からご確認ください。

3 対策計画等に定める事項

 対策計画等へ定める事項は、次のとおりです。

 ①津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  ・津波に関する情報伝達等
  ・避難対策(避難場所、避難経路、その他必要な対策)
  ・応急対策の実施要員の確保等(具体的な要員の確保、指揮機能を持った組織の設置)
 ②時間差発生における円滑な避難の確保に関する事項
  ・南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時における災害応急対策措置に関する事項
  ・南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時における災害応急対策措置に関する事項
  ・南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時における災害応急対策措置に関する事項
 ③防災訓練に関する事項
  ・南海トラフ地震を想定した防災訓練の実施内容、方法等
 ④地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
  ・従業員等に対する地震防災上の教育の実施内容、方法等
  ・顧客等に対する広報の実施内容、方法等

 なお、施設又は事業の種類に応じて、「個別の計画に定める事項」の記載が必要です。
(例)臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の「個別の計画に定める事項」
   病院:患者等の保護の方法   学校:児童生徒等に対する保護の方法  等

4 対策計画等の作成の手引

  対策計画等の作成にあたっては、以下の「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」及び「南海トラフ地震防災対策計画(南海トラフ地震防災規程) 作成例」(以下「作成例」という。)を参考にしてください。
 また、避難場所、避難経路の選定は、高知県防災マップ又は市町村が作成する津波ハザードマップ等でご確認いただくか、市町村の防災担当課へお問い合わせください。

〇高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引
  (別紙1)作成義務者の一覧表
  (別紙2)対策計画の基本となるべき事項
  (参 考)届出書類等の様式  別記様式 第1(第2条第1項関係)
                 別記様式 第2(第2条第2項関係)
                 別記様式 第3(第2条第3項関係)

〇南海トラフ地震防災対策計画(南海トラフ地震防災規程) 作成例

(注意事項)
 作成例は、施設又は事業の種類にかかわらず記載が必要となる「共通して定める事項」のみ記載しており、施設又は事業の種類に応じて記載が必要となる「個別の計画において定める事項」については、記載していません。
 このため、本作成例を参考にする場合は、「(別紙2)対策計画の基本となるべき事項」等を確認し、施設又は事業の種類に応じて、「個別の計画において定める事項」を併せて記載するようお願いします。

5 対策計画等の届出等の手続

対策計画等の届出及びその写しの送付等については以下のとおりです。

対策計画

届 出 写しの送付
提出書類 部 数 提出先 提出書類 部 数 提出先
別記様式 第1 
・計画書(正本) 
・添付書類
・1部  
・1部 
・1部 
 県知事   別記様式 第2 
・計画書(写し) 
・添付書類
・1部 
・1部  
・1部 

 市町村長  


防災規程

届 出 写しの送付
提出書類 部 数 提出先 提出書類 部 数 提出先

・それぞれの法令で

 定める届出書等
・計画書(正本)
・添付書類

それぞれの法令

で定める部数

それぞれの法令

で定める提出先

別記様式 第3 
・計画書(写し)
・添付書類
・1部 
・1部  
・1部 
市町村長 

(別紙1)作成義務者の一覧表を参照

6 対策計画の見直し(南海トラフ地震臨時情報への対応)

 平成29年11月から、南海トラフ沿いで地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることになっています。
 令和元年5月には、国は「南海トラフ地震対策特別措置法」に基づく基本計画を変更し、「南海トラフ地震臨時情報」発表時における災害応急対策措置に関する事項について、対策計画等に記載することを義務づけました。
 
このため、対策計画等に「南海トラフ地震臨時情報」発表時の災害応急対策措置に関する事項の記載がない計画については、早期に見直す必要があります。
 計画の見直しについては、上記の
4 対策計画等の作成の手引」を参考にしてください。
  ※「南海トラフ地震臨時情報」については、こちらをご参照ください。

7 対策計画等についてのお問合せ

〇対策計画等については、(別紙1)作成義務者の一覧表に記載されている提出先にお問い合わせください。

〇南海トラフ地震臨時情報については、南海トラフ地震対策課又はお近くの市町村防災担当課までお問い合わせください。

 

【関連ページ・関係法令】
内閣府
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
消防法

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整  088-823-9798
地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
ファックス: 088-823-9253
メール: 010201@ken.pref.kochi.lg.jp

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