公開日 2021年11月04日
1 南海トラフ地震防災対策計画とは
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、推進地域内で医療機関や店舗等の不特定多数の方が出入りする施設の管理者等は、津波からお客様や従業員等を守るため、津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成することが義務づけられています。
2 対策計画作成対象事業者
以下の3点すべてに該当する場合は対策計画を作成する必要があります。
①南海トラフ地震防災対策推進地域で施設又は事業を管理し、又は運営する者
高知県内では全市町村が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
(参考)
南海トラフ地震防災対策推進地域の地図[PDF:697KB]
(出展:内閣府防災情報のページ)
②津波浸水想定において、水深30 cm 以上の浸水が想定される地域で施設又は事業を管理し、又は運営する者
県が平成24年12月10日に公表した津波浸水予測により30センチメートル以上の浸水が想定される区域
浸水が想定される区域は、高知県防災マップで確認できます。
③特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者
特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が対象となります。
以下の作成義務者の一覧表でご確認ください。
作成義務者の一覧表[PDF:99KB]
3 対策計画作成の特例
消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「地震防災規程」という。)と言います。)
4 対策計画・地震防災規程に定める事項
対策計画又は地震防災規程へ定める事項は、次のとおりです。
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
- 時間差発生における円滑な避難の確保に関する事項
- 防災訓練に関する事項
- 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
対策計画及び地震防災規程作成にあたっては「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」及び「対策計画(地震防災規程)作成例」を参考にしてください。
また、避難場所、避難経路の選定は、高知県防災マップ又は市町村が作成する津波ハザードマップ等でご確認いただくか、市町村の危機管理・防災担当課へお問い合わせください。
高知県南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引[PDF:102KB]
(別紙2 )対策計画の基本となるべき事項[PDF:207KB]
(参考)届出書類等様式(第2条第1項関係)[PDF:42KB]
(参考)届出書類等様式(第2条第2項関係)[PDF:42KB]
(参考)届出書類等様式(第2条第3項関係)[PDF:42KB]
南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成例[DOCX:19KB]
(作成例のご使用上の注意)
本作成例は、あくまで共通の内容について記載したものであり、「個別の計画において定めるべき事項」については、記載されていません。よって、対策計画作成の際、本作成例を参考にされる場合は、「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引 別紙2」等を参考に「個別の計画において定めるべき事項」について併せて記載するようお願いいたします。
5 対策計画の作成の基本的な考え方
-
消防法に基づく消防計画又は予防規程等(以下、消防計画等という)を関係法令に基づき作成している場合又は作成しなければならない場合は、その消防計画等に対策内容を規定の上、消防計画等の提出先へ提出します。
また、市町村長に地震防災規程送付書(様式第三)・地震防災規程の写し・添付書類 各1部を送付します。
- 上記1.以外は、対策計画を作成し、知事(県南海トラフ地震対策課)に次の届出書類を提出します。
対策計画届出書(様式第一)・対策計画書(正本)・添付書類 各1部
また、市町村長に対策計画送付書(様式第二)・対策計画書の写し・添付書類 各1部を送付します。
【様式】
対策計画届出書(様式第一)[DOCX:18KB]
対策計画送付書(様式第二)[DOCX:18KB]
地震防災規程送付書(様式第三)[DOCX:17KB]
6 対策計画の見直し(南海トラフ地震臨時情報への対応)について
平成29年11月から、南海トラフ沿いで地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることになっています。
令和元年5月には、国は「南海トラフ地震対策特別措置法」に基づく基本計画を修正し、この情報が発表された際に、従業員や顧客に対してどのように対応するかを、各事業者の対策計画に盛り込むことを義務づけました。
臨時情報を活かして減災につなげるためにも、できるだけ早期に各事業者に計画を見直していただく必要があります。
見直しにあたっては、「4 対策計画・地震防災規程に定める事項」の高知県 対策計画(地震防災規程)の作成例」を参考にしてください。
「南海トラフ地震臨時情報」及び「事前避難対象地域」については、こちらをご参照ください。
対策計画についてのお問合せ窓口について
・対策計画・地震防災規程の提出方法に関するご相談は、提出先にお問い合わせください。
提出先は「高知県 南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」の別紙1でご確認をお願いします。
・南海トラフ地震臨時情報に関するご相談は、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課までお問い合わせください。
【南海トラフ地震対策課 対策計画相談ダイヤル】 088-823-9348
関連ページ・関係法令
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 企画調整 088-823-9798 |
地域支援 088-823-9317 | |
事前復興室 088-823-9386 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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