条例本文html版

公開日 2009年03月19日

更新日 2014年03月16日

前文


 南海地震は、歴史的にみておおむね100年ないし150年の間隔で発生しており、過去から繰り返し高知県を襲い、その度に大きな被害をもたらしてきました。

 高知県をふるさととする物理学者・文学者の寺田寅彦が残した「天災は忘れられたる来る」という警句にあるように、昭和南海地震から60年余りが経過し、次第に震災の記憶が薄れ、人々の生活様式が様変わりしていくなかで、今また宿命の南海地震が発生する可能性が高まりつつあります。
 
 高知県では、南海地震が発生すると、大きな揺れが1分を超えて続き、その震度は、ほとんどの地域で震度5強ないし震度6強、一部の地域では震度7になると想定されています。また、南海地震の発生から、3分ないし30分程度で、すべての沿岸域に津波が押し寄せ、その高さはおよそ6メートルないし8メートル、ところによっては10メートルを超えると想定されています。こうした地震の揺れ、津波等によって、県内全域が同時に甚大な被害を受けるとともに、県内外との交通が寸断され、多くの地域が孤立するおそれがあります。
 
 南海地震は、その発生を防ぐことはできませんが、被害をできる限り少なくすることは可能です。そのためには、県、市町村等は、被害の軽減のために最大限の努力をすることはもとより、災害から、自らの生命は自らで守り、自分たちの地域は自分たちで守るという防災の基本に立ち、家庭や事業所において備えを行うことや地域において住民相互の協力による防災活動を行うことが重要になってきます。こうした考えを、県、市町村、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織、社会貢献活動団体等が共有し、それぞれの役割を果たしていかなければいけません。

 ここに、私たちは、力を合わせて南海地震への備えを早急に進め、南海地震による災害に強い地域社会を実現し、なによりもかけがえのない生命を守っていくことを決意して、この条例を制定します。

第1章 総則

第1条(趣旨)


この条例は、南海地震による災害(以下「震災」といいます。)から県民の生命、身体及び財産を守ることを目的として、予防から南海地震の発生後の応急・復旧・復興までの総合的な対策(以下「南海地震対策」といいます。)を計画的に行うため、県、県民、事業者等の役割及び責務を明らかにするとともに、震災に強い地域社会づくりを目指して、県、市町村、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織、社会貢献活動団体等が相互に連携しながら南海地震対策を推進していくために必要な事項を定めるものとします。

第2条(定義)


この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 南海地震 紀伊半島の南側の海域から土佐湾までの地域及びその周辺の地域におけるプレートの境界を震源とする大規模な地震をいいます。
(2) 防災関係機関 国、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方公共機関をいいます。
(3) 事業者 法人(県、市町村及び防災関係機関を除きます。)及び事業を営む個人をいいます。
(4) 自主防災組織 災害から自分たちの地域は自分たちで守るという住民の自覚及び連帯感に基づき、町内会等の単位で自主的に防災活動に取り組む組織をいいます。
(5) 社会貢献活動団体 高知県社会貢献活動推進支援条例(平成11年高知県条例第4号)第2条第2項に規定する社会貢献活動団体(自主防災組織を除きます。)をいいます。
(6) 居住者等 居住する者、通勤する者、通学する者、観光等で一時滞在する者及び通過する者をいいます。
(7) 災害時要援護者 高齢者、障害者、傷病者、妊産婦、乳幼児、外国人等であって、災害が発生したときに特別な援護を必要とするものをいいます。
(8) 救助活動 倒壊家屋等からの人の救出、負傷者等への応急手当、負傷者等の医療救護施設への搬送等をいいます。
(9) 津波避難ビル等 津波による浸水が予想される区域(以下「津波浸水予想区域」といいます。)において、津波から緊急に避難するための施設として市町村が指定する堅固な中・高層建築物等の人工構造物をいいます。
(10) 緊急避難場所 高台(津波による浸水のおそれがない高さに位置し、居住者等が緊急に避難することができる一定の広さのある場所をいいます。第14条第1項において同じ。)及び津波避難ビル等をいいます。

第3条(基本理念)


震災に強い地域社会を実現するため、南海地震対策は、次に掲げる事項を基本理念として実践的かつ効果的に推進されなければいけません。
(1) 南海地震という大災害に遭っても県民の生命、身体及び財産に係る権利が守られるように、県、市町村、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織、社会貢献活動団体等さまざまな立場の者が、それぞれの役割の基に努力し、相互に連携して取り組んでいくこと。
(2) 県民は、生命、身体及び財産に係る権利は自らで守らなければいけないという自覚に基づき、そのために必要な備えを日ごろから行うとともに、南海地震が発生したときには適切に行動することができるように自助の取組を進めること。
(3) 一人一人の生命、身体及び財産に係る権利が守られるように、地域を構成するさまざまな人々及び団体が、日ごろから連帯感を強め、支え合い、南海地震が発生したときは相互に助け合う共助の取組を進めることとし、その取組の主要な担い手として、自主防災組織の活動を特に活性化していくこと。
(4) 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、県民、事業者、自主防災組織等の自助の取組及び共助の取組が活性化するように支援するとともに、県自らが取り組むべき社会基盤の整備、迅速かつ的確な震災対応をするための体制整備等を行う等の公助の取組を進めること。
(5) 震災から生命、身体及び財産を守るため、県、市町村、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織、社会貢献活動団体等が、一人一人ができることから取り組むことの必要性を広く呼びかけながら、取組の輪を広げ、全県的な運動として展開していき、南海地震への備えを習慣としていくことで、生活、仕事及び教育の中に防災文化を根付かせていくこと。

第4条(県民の責務)


県民は、震災から生命、身体及び財産を自らで守るため、地震防災に関する知識の習得その他必要な備えを行うとともに、南海地震が発生したときは、自らの判断による危険の回避等を行うように努めなければいけません。
2 県民は、自助の取組を行動に移すように相互に啓発し合い、地域で支え合うとともに、南海地震が発生したときは、助け合って避難、救助活動、避難生活等を行うように努めなければいけません。

第5条(事業者の責務)


事業者は、その社会的責任を自覚し、震災から事業所内の人の生命及び身体を守り、自らが所有し、又は管理する施設、設備等による周辺の居住者等への被害を最小限に抑え、南海地震の発生後においても事業を継続することができるように、あらかじめ、自らが所有し、又は管理する施設、設備等の安全性の確保、震災への対応力の向上等の被害の軽減のために必要な備えを行うように努めなければいけません。
2 事業者は、南海地震が発生したときは、地域の自主防災組織及び周辺の居住者等と協力して、避難誘導、救助活動、消火活動等を積極的に行うとともに、事業活動を再開するために必要な措置をとるように努めなければいけません。

第6条(県の責務)


県は、震災から県民の生命、身体及び財産を守るため、組織及び機能のすべてを挙げて、市町村及び防災関係機関と密接に連携しながら、南海地震対策を計画的に推進します。
2 県は、市町村及び防災関係機関と連携して、県民、事業者、自主防災組織等の自助の取組及び共助の取組の促進及び継続のために必要な支援を行います。この場合において、県民、事業者、自主防災組織等が効果的に南海地震への備え及び南海地震の発生後の活動を行うことができるように、震災に強い人づくり、地域づくり及びネットワークづくりの促進等に努めます。
3 県は、国、市町村等と連携して地震に関する調査、情報の収集等を行い、その成果及び情報を南海地震対策に反映します。この場合において、自助の取組及び共助の取組の促進に寄与するため、その成果及び情報の公表に努めます。

第7条(市町村の役割)


市町村は、基礎的な地方公共団体として、県、他の市町村、防災関係機関、自主防災組織、社会貢献活動団体等と連携して、当該市町村の住民の生命、身体及び財産並びに地域を震災から守るための取組の推進に努めるものとします。

第2章 地震の揺れの被害から生命を守る

第8条(地震の揺れの被害からの安全の確保)


県民は、気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する地震動警報(次項において「地震動警報」といいます。)を知ったとき又は地震の揺れを感じたときは、地震の揺れにより物が転倒し、落下する等のおそれがある場所から直ちに離れ、頭を保護する等の自らの安全を確保するために必要な行動をとらなければいけません。
2 事業者は、地震動警報を知ったとき又は地震の揺れを感じたときは、事業所内の人に対し、頭を保護して落ち着いた行動等をとるように促し、避難誘導を行う等の事業所内の人の安全を確保するために必要な措置をとらなければいけません。

第9条(既存建築物の耐震化の推進)


昭和56年5月31日以前に建築された建築物又は同日において工事中であった建築物(以下「既存建築物」といいます。)の所有者は、南海地震による既存建築物の倒壊等を未然に防止するため、当該既存建築物の耐震診断を行い、その結果に応じて耐震化(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。以下同じ。)を行うように努めなければいけません。
2 県は、県有の既存建築物の耐震診断を行い、その結果に応じて耐震化を行うように努めます。この場合において、計画的な耐震化の推進及び当該既存建築物の利用者等の理解を促進するため、耐震化の優先順位等を定めた県有建築物耐震化実施計画を作成し、耐震診断の結果と併せて公表します。
3 県は、震災対応の指揮の拠点、医療救護活動の拠点、消火活動の拠点、避難所等として南海地震の発生後に重要な役割を担う既存建築物の所有者又は管理者に対し、耐震診断の実施、当該耐震診断の結果の公表及び計画的な耐震化の促進を求めます。
4 県は、建築関係事業者の団体、市町村、国等と連携して、既存建築物の耐震化に関する実態を把握するとともに、耐震化の啓発、相談体制の整備その他必要な支援を行うように努めます。

第10条(屋内における家具等の安全対策の推進)


県民又は事業者は、南海地震の発生時に自ら及びその家族又は事業所内の人が屋内において安全を確保し、迅速かつ円滑に避難することができるように、あらかじめ、家具、電気製品等の転倒し、落下する等の危険がある物の安全性の点検、配置の見直し及び転倒、落下等の防止、窓ガラス等の飛散する危険がある物の飛散の防止等の安全対策(以下「家具等の安全対策」といいます。)を行うように努めなければいけません。
2 県は、家具、電気製品、窓ガラス等の製造又は販売を行う事業者、転倒防止器具の販売又は取付けを行う事業者、市町村、国等と連携して、家具等の安全対策に関する実態を把握するとともに、家具等の安全対策の啓発及び促進を行うように努めます。

第11条(屋外工作物等の安全対策の推進)


屋外にあるブロック塀、石塀又はれんが塀その他これらに類する塀、自動販売機、窓ガラス、外装材、屋外広告物等(以下「屋外工作物等」といいます。)の所有者又は管理者は、屋外工作物等が、南海地震の発生時に転倒し、落下する等により歩行者等に危害を及ぼし、避難等を妨げることのないように、あらかじめ、当該屋外工作物等の安全性の点検及び転倒、落下等の防止の安全対策(以下「屋外工作物等の安全対策」といいます。)を行うように努めなければいけません。
2 県は、屋外工作物等の製造、施工、管理等を行う事業者、市町村、国等と連携して、屋外工作物等の安全対策に関する実態を把握するとともに、屋外工作物等の安全対策の啓発及び促進を行うように努めます。

第12条(被災建築物等の応急危険度判定への支援等)


県は、南海地震により被害を受けた建築物又は宅地(以下この条において「被災建築物等」といいます。)において余震、降雨等によって二次災害が発生することを防ぐため、南海地震の発生後に、市町村が行う被災建築物等の応急危険度判定(以下この条において「応急危険度判定」といいます。)への支援を行います。
2 県は、応急危険度判定が円滑に行われるように、あらかじめ、市町村及び国と連携して、応急危険度判定の制度を周知させるとともに、応急危険度判定を行うことができる者の養成及び受入れ体制の整備、応急危険度判定に要する資機材の確保等の実施体制を整備するように努めます。
3 被災建築物等の所有者又は管理者は、南海地震が発生したときは、応急危険度判定に協力するとともに、当該応急危険度判定の結果に応じて、被災建築物等の入居者及び利用者の避難、応急の補強等を行うように努めなければいけません。

第13条(公共土木施設の被害の軽減)


県は、県の管理する道路(橋りょうを含みます。)、河川、海岸、港湾、漁港等の公共土木施設において、南海地震の揺れ、液状化等による被害を軽減し、その機能を確保するため、あらかじめ、必要に応じて点検し、緊急性の高い箇所から改修等を行うように努めます。

第3章 津波から逃げる

第14条(津波からの避難等)


津波浸水予想区域の居住者等は、地震による強い揺れを長い時間感じたときは、気象業務法施行令第4条に規定する津波警報(以下この条において「津波警報」といいます。)又は津波注意報(以下この条において「津波注意報」といいます。)の発表を待つことなく、自らの判断で高台等の津波による浸水のおそれがない場所に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車を原則として使わず、直ちに避難しなければいけません。この場合において、津波浸水予想区域の居住者等は、津波警報及び津波注意報が解除されるまでの間、津波からの避難を継続しなければいけません。
2 津波浸水予想区域の外にいる者は、津波警報及び津波注意報が解除されるまでの間、津波浸水予想区域へ立ち入ってはいけません。
3 津波浸水予想区域に居住する者、通勤する者、通学する者等は、津波から迅速かつ円滑に避難することができるように、あらかじめ、緊急避難場所、避難路、避難の方法等について確認するように努めなければいけません。
4 海岸又は河口の付近にいる者は、津波から避難する意識を持つようにしなければいけません。

第15条(地域の津波避難計画の作成の推進)

津波浸水予想区域の自主防災組織は、地域の居住者等が津波から迅速かつ円滑に避難することができるように、市町村と協力して、地域の緊急避難場所、避難路、避難の方法、津波浸水予想区域の範囲等の津波からの避難に必要な情報を記載した計画(以下「地域の津波避難計画」といいます。)を、市町村が作成する津波避難計画との整合性をとりつつ作成しなければいけません。
2 津波浸水予想区域に居住する者、津波浸水予想区域の事業者等は、津波から避難する際の課題を認識し、津波から避難する方法等を確認するため、地域の津波避難計画の作成に参画するように努めなければいけません。
3 県は、地域の津波避難計画の作成が促進されるように、市町村と連携して、必要な情報の提供等の支援に努めます。

第16条(自主防災組織等が行う津波からの避難訓練等)


津波浸水予想区域の自主防災組織は、地域の津波避難計画に基づき、開催する時期、時間帯等さまざまな想定及び工夫の下に、津波からの避難訓練を毎年行わなければいけません。
2 津波浸水予想区域の自主防災組織は、前項の津波からの避難訓練の結果を踏まえて、必要に応じて、当該地域の津波避難計画の見直しを行わなければいけません。
3 津波浸水予想区域の事業者は、事業所内の人を津波から迅速かつ円滑に避難させるため、津波からの避難訓練を毎年行わなければいけません。
4 津波浸水予想区域の事業者は、前項の津波からの避難訓練を行うときは、地域の自主防災組織との連携に努めなければいけません。

第17条(津波からの避難に関する情報を入手することができる環境の整備)


県は、県民、事業者等が、津波の危険を知り、南海地震の発生時に迅速かつ円滑に津波から避難することができるように、市町村、国等と連携して、津波からの避難に関して啓発するとともに、津波からの避難に関する情報を容易に入手することができる環境を整備するように努めます。
2 次の各号に掲げる津波からの避難に関する情報は、当該各号に定める物により伝えられるものとします。
(1) 津波の危険性を知らせるための情報 津波浸水予想区域を示す標識、津波の碑等の津波への注意を喚起する物、津波の特性及び津波から避難する時にとるべき行動等の知識を伝える掲示物等
(2) 緊急避難場所を知らせるための情報 緊急避難場所の標識、緊急避難場所に誘導する標識等
(3) 津波の発生を知らせるための情報 緊急情報の放送施設、道路情報提供装置等

第18条(津波からの緊急避難場所及び避難路の確保等)


県は、居住者等が津波から迅速かつ円滑に避難することができるように、市町村と連携して、緊急避難場所及び避難路を確保し、保全するために必要な対策を推進します。
2 県民、事業者等は、自主防災組織、市町村等からの求めに応じて、その所有し、又は管理する土地又は建築物が緊急避難場所又は避難路として利用されることに協力するように努めなければいけません。
3 避難者は、緊急避難場所を利用するときは、秩序ある利用に努めなければいけません。

第19条(津波の浸入による被害の軽減)


県は、居住者等が津波から迅速かつ円滑に避難することができるように、津波浸水予想区域において、県が管理する施設について次のことに努めます。
(1) 堤防、水門等の施設の機能を確保するため、必要に応じて点検し、緊急性の高い箇所から改修等を行うこと。
(2) 陸こう(閉鎖することにより主要な交通を妨げるおそれがあるものを除きます。次項において同じ。)を常時閉鎖し、水門扉を支障のない高さまで下ろす等の津波の浸入を防ぐための措置をとること。
2 陸こうを利用する者は、陸こうが津波の浸入口とならないように、陸こうの利用後は、当該陸こうを閉鎖するように努めなければいけません。
3 県は、津波によって流される木材、船舶等の漂流物による被害を軽減するため、あらかじめ、市町村、国、事業者等と連携して、津波による漂流物対策の推進に努めます。

第4章 火災から生命を守る

第20条(火災の発生及び延焼の防止)


県民、事業者等は、火災の発生を防ぐため、地震の揺れが収まった後に、自らの安全の確保又は避難に支障がない限り、火気の使用を停止し、ガス栓を閉め、避難するときに電流制限器により電流を遮断する等火災の発生を防ぐために必要な措置をとるように努めなければいけません。
2 県民、事業者等は、火災が発生したときは、自らの安全の確保又は避難に支障がない限り、消火及び延焼の防止に努めなければいけません。

第21条(初期消火に必要な用具の設置等)


県民、事業者等は、消火器等の初期消火に必要な用具の設置及び適正な管理に努めなければいけません。
2 自主防災組織、事業者等は、消火、通報、避難等の火災に関する訓練(次項において「消火訓練」といいます。)を毎年行うように努めなければいけません。
3 県民は、消火訓練に積極的に参加し、火災から生命を守るために必要な知識及び消火器、可搬式動力ポンプ等の消火用資機材による消火の技術の習得に努めなければいけません。
4 県は、市町村等と連携して、火災の発生の防止、消火、避難等の火災から生命を守るために取るべき行動及び初期消火に必要な用具に関して啓発するように努めます。

第5章 土砂災害等の危険から生命を守る

第22条(土砂災害等の危険からの避難等)


県民は、地震の揺れ又は地震発生後の降雨等による次に掲げる土砂災害等の危険を察知したときは、直ちに危険な箇所から離れ、安全な場所に自主的に避難しなければいけません。この場合において、自らの安全の確保又は避難に支障がない限り、周辺の居住者等への危険の周知及び県、市町村等への通報に努めなければいけません。
(1) がけ崩れ、地すべり又は土石流(河道閉そく部の決壊によるものを含みます。)の土砂災害
(2) 河道閉そくによる上流の地域の水没
(3) 土砂災害の前兆現象としての河川の濁り、流木の混在又は水位の異常、山鳴り、がけの亀裂、小石の小落下、わき水又は井戸水の濁り又は水量の変化、地面のひび割れ等
(4) 地盤沈下による水害
(5) 堤防又はため池の決壊等による水害
(6) 液状化等による建築物又は公共土木施設等の構造物の倒壊等
2 県民は、土砂災害等の危険から自主的に避難することができるように、自主防災組織の取組等を通じて、土砂災害等の危険に関する知識の習得、地域の土砂災害等の危険な箇所、避難所等の把握等に努めなければいけません。
3 県は、市町村、国等と連携して、あらかじめ、土砂災害等の危険からの県民の自主的な避難に関する啓発及び情報の提供等に努めます。

第23条(危険な箇所等の巡視、点検等)


県は、南海地震の発生後に、更なる被害の拡大を防ぐため、市町村等と連携して、土砂災害等の危険な箇所等の巡視及び点検(津波の危険が予想されるときの海岸及び河川における巡視及び点検を除きます。)を行い、被害が発生するおそれがあるときは、速やかに居住者等への周知を行い、又は立入禁止等の措置をとるように努めます。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物若しくは同条第2項に規定する劇物又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスその他これらに類する危険物又は有害物質であって南海地震が発生したときに生命、身体及び財産を害するおそれがあるもの(第34条第1項第8号において「危険物等」といいます。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設の所有者又は管理者は、南海地震の発生後に直ちに、当該施設を点検し、当該施設において被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに被害の拡大の防止の措置をとるとともに、関係機関への連絡及び周辺の居住者等への周知を行わなければいけません。

第24条(急傾斜地の崩壊等に係る対策の推進等)


県は、地震の揺れ又は地震発生後の降雨等による急傾斜地の崩壊等から県民の生命を守るため、市町村と連携して、あらかじめ、急傾斜地の崩壊等に係る対策の推進に努めます。
2 県は、地震の揺れ又は地震発生後の降雨等によるため池の決壊等がもたらす水害から県民の生命を守るため、市町村、土地改良区等と連携して、あらかじめ、ため池を必要に応じて点検し、緊急性の高い箇所から改修等を行うように努めます。

第6章 震災から生命を救う

第25条(応急活動の実施等)


県は、南海地震の発生後に、市町村、防災関係機関等と連携して、人命の救助、医療救護活動、消火活動、避難所の設置及び運営、被災者への食料及び飲料水の供給等(以下「応急活動」といいます。)の対策を実施します。この場合において、より多くの人命を救う応急活動を最優先とします。
2 県民は、医療救護活動においてトリアージ(医師等が、傷病者のうち、重症で緊急度が高く、かつ、救命することができる可能性の高い者から治療し、及び搬送する優先順位を付けることをいいます。以下この項において同じ。)が行われることをあらかじめ理解するとともに、一人でも多くの人命が救われるように医師等のトリア−ジに係る判断に従わなければいけません。
3 県は、南海地震の発生後に、市町村、防災関係機関等と連携して応急活動に必要な情報の収集に努めるとともに、収集した情報を報道機関等と連携して県民に提供します。
4 県は、南海地震の発生後に迅速かつ的確に応急活動を行うため、市町村、防災関係機関等と連携して、あらかじめ、実践的な訓練を行うとともに、応急活動に必要な資機材、人員、土地等の確保、県外からの応援の受入れ体制の整備等の応急活動に係る体制を確立するように努めます。

第26条(自主防災組織等が行う救助活動等)


自主防災組織、事業者等は、南海地震が発生したときは、自らの安全の確保又は避難に支障がない限り、救助活動、情報の収集及び伝達、安否の確認その他必要な活動を行うように努めなければいけません。
2 自主防災組織、事業者等は、あらかじめ、救助活動に必要な資機材の整備及び点検並びに知識及び技術の習得に努めなければいけません。
3 県は、南海地震の発生後に自主防災組織、事業者等が救助活動を行うことができるように、市町村、防災関係機関等と連携して、あらかじめ必要な支援に努めます。

第27条(緊急輸送の確保)


県は、南海地震の発生後に迅速に応急活動を行うため、市町村、防災関係機関等と連携して、負傷者の搬送並びに応急活動に必要な人員及び物資の陸路、海路及び空路による輸送(以下この条において「緊急輸送」といいます。)の確保に努めます。
2 県民、事業者等は、緊急輸送等のために車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいいます。次項において同じ。)の交通規制が行われている道路においては、当該交通規制に従わなければいけません。
3 県民、事業者等は、車両の交通規制が行われていない道路においても、災害対策基本法第76条第1項に規定する緊急通行車両の通行を妨げる可能性があるときは、車両の使用を控えるように努めなければいけません。
4 県は、緊急輸送を確保するため、市町村、防災関係機関等と連携して、あらかじめ南海地震の発生後の交通規制の遵守等に関して啓発するとともに、南海地震の発生後は交通規制が行われる路線等の情報を周知するように努めます。

第7章 被災者の生活の安定を図る

第28条(復旧活動の実施等)

県は、南海地震の発生後に、早期に被災者の生活が安定するように、市町村、防災関係機関等と連携して、被災者への情報提供、住宅の確保、保健衛生、こころのケア、被災した公共施設等の復旧、災害廃棄物の撤去、学校教育の再開、社会秩序の維持等(以下「復旧活動」といいます。)の対策を実施します。
2 電気、通信、上下水道、ガス又は工業用水道の事業に係る施設を管理する者は、あらかじめ南海地震による当該施設の被害を最小限に抑え、早期に復旧するために必要な対策を行うとともに、南海地震が発生したときは速やかに被災した施設を復旧するように努めなければいけません。
3 県民は、市町村、防災関係機関等が行う復旧活動に協力するとともに、被災後の生活においては、相互に支え合い、助け合うように努めなければいけません。
4 県は、早期に被災者の生活が安定するように、市町村、防災関係機関等と連携して、あらかじめ、復旧活動に必要な資機材、人員、土地等の確保等の復旧活動に係る体制を確立するように努めます。

第29条(ボランティア活動への支援等)


ボランティア活動の支援及び調整を行う団体(次項において「ボランティア支援団体」といいます。)は、南海地震の発生後にボランティア活動が円滑かつ効果的に行われるように、あらかじめボランティアコーディネーターの育成、ボランティアの受入れ体制の整備等の実施体制を整備するとともに、南海地震が発生したときはボランティア活動の支援及び調整を行うように努めるものとします。
2 県は、市町村と連携して、あらかじめボランティア支援団体の体制の整備を支援するとともに、南海地震が発生したときはボランティア支援団体の活動の支援及び連携に努めます。

第30条(専門ボランティアの活用)


県は、市町村、関係団体等と連携して、あらかじめ専門ボランティア(専門的な知識及び技術を必要とする分野において活動するボランティアで、関係団体等に事前に登録等がされ、災害が発生したときに、県、市町村等からの要請に基づき活動するものをいいます。以下この条において同じ。)を活用する体制を整備するとともに、南海地震が発生したときは専門ボランティアの効果的な活用に努めます。

第8章 震災からの復興を進める

第31条(震災復興計画の作成)


県は、南海地震の発生後に、早期に県民の生活の再建及び社会経済活動の再開ができるように、市町村が作成する市町村震災復興計画との整合性をとりつつ、速やかに高知県震災復興計画(以下「震災復興計画」といいます。)を作成します。
2 県は、震災復興計画の作成に当たっては、県民等との合意形成を行うように努めるとともに、県民が将来に希望をもって生活することができるように、コミュニティの維持を考慮しつつ、住宅及び雇用の確保に重点を置くものとします。
3 県は、南海地震の発生後に速やかに震災からの復興に着手することができるように、あらかじめ、震災復興計画の作成への県民等の参画、被災者の生活の再建への支援、社会基盤の再建、経済の復興等の方法の検討その他必要な対策の実施に努めます。

第32条(震災復興対策の推進)


県は、市町村、防災関係機関等が行う震災復興事業との調整をしながら、震災復興計画に基づく震災復興対策を着実に推進します。
2 県、県民、事業者等は、震災からの復興に当たっては、それぞれの役割を果たし、協働して取り組むとともに、震災の経験及び教訓をいかして、震災に強い人づくり、地域づくり及びネットワークづくりに寄与するように努めなければいけません。

第9章 震災に強い人づくり、地域づくり及びネットワークづくりを進める

  第1節 地域の防災力の強化

第33条(県民の備え)


県民は、第4条第1項の規定に基づき、南海地震への備えとして、地震防災に関する知識の習得その他次に掲げる事項を行うように努めなければいけません。
(1) 建築物の耐震性の維持のための点検及び補修並びに既存建築物の耐震化
(2) 家具等の安全対策及び屋外工作物等の安全対策
(3) 消火器等の初期消火に必要な用具の設置及び管理
(4) 避難を円滑にするための用具及び非常持ち出し品の準備
(5) 応急手当に関する技術の習得
(6) 食料、飲料水、生活必需品等の備蓄及び医薬品の確保
(7) 緊急避難場所及び避難所の位置、避難路、避難方法、家族間の連絡方法等の確認
(8) 前各号に掲げるもののほか、自ら及びその家族の生命、身体及び財産を守るために必要な備え

第34条(事業者の備え等) 


事業者は、第5条第1項の規定に基づき、南海地震による被害の軽減のために必要な備えとして、次に掲げる事項を行うように努めなければいけません。
(1) 建築物の耐震性の維持のための点検及び補修並びに既存建築物の耐震化
(2) 家具等の安全対策及び屋外工作物等の安全対策
(3) 消火器等の初期消火に必要な用具の設置及び管理
(4) 避難を円滑にするための用具及び非常持ち出し品の準備
(5) 食料、飲料水等の備蓄
(6) 救助活動等に必要な資機材等の整備
(7) 地震防災に関する体制の整備、啓発、研修、訓練等の実施
(8) 木材、船舶等の漂流、危険物等の漏出等による生命、身体及び財産への被害を最小限に抑えるための施設、設備等の適切な管理
(9) 南海地震の発生後においても事業を継続するために必要な計画の作成及び当該計画に基づく備え
(10) 前各号に掲げるもののほか、事業所内の人の生命及び身体を守るために必要な備え
2 事業者は、地域の自主防災組織が行う防災訓練その他の地震防災に関する活動との連携に努めるものとします。

第35条(自主防災組織の活動)


県民は、その居住する地域において自主防災組織を結成し、積極的に活動に参加するように努めなければいけません。
2 自主防災組織は、南海地震が発生したときに地域の居住者等の安全が確保されるように、市町村等と連携して、あらかじめ、次に掲げる活動を行うように努めなければいけません。
(1) 地震防災に関する知識の普及
(2) 南海地震により予想される被害、危険な箇所、緊急避難場所、避難所、避難路、通報先等の把握及び防災マップの作成並びに地域の居住者等へのこれらの情報の周知
(3) さまざまな想定及び工夫に基づく防災訓練の実施
(4) 防災用の資機材等の整備及び点検
(5) 救助活動のための知識及び技術の習得
(6) 災害時要援護者の把握及び避難のための仕組みづくり
(7) 家具等の安全対策の推進
(8) 前各号に掲げるもののほか、南海地震による地域の被害の軽減のための活動
3 自主防災組織は、活動を活性化するため、他の自主防災組織、社会貢献活動団体、地域の事業者等との連携に努めるものとします。
4 県は、市町村と連携して、自主防災組織の設立及び活動に必要な支援を行うとともに、自主防災組織の活動において中心的な役割を担う者を育成するように努めます。

第36条(推進週間)


県民、事業者、自主防災組織等の南海地震対策への理解を深め、地震防災に係る活動の一層の充実が図られるように、毎年8月30日から9月5日までを高知県南海地震対策推進週間(次項において「推進週間」といいます。)とします。
2 県民、事業者、自主防災組織等は、推進週間に、第33条及び第34条第1項に規定する備え並びに前条第2項各号に掲げる活動の点検及び充実に取り組むとともに、第34条第2項及び前条第3項に規定する連携を図り、必要な訓練を行うように努めるものとします。
3 県は、市町村、防災関係機関等と連携して、前項に規定する県民、事業者、自主防災組織等の取組等が円滑に行われるように支援します。

  第2節 災害時要援護者への支援等

第37条(災害時要援護者への啓発及び支援)


県は、災害時要援護者の安全及び被災後の生活が守られるように、市町村等と連携して、災害時要援護者及びその家族があらかじめ取り組むべき備え、南海地震の発生時に取るべき行動等に関して啓発するとともに、災害時要援護者を地域で支え合うネットワークづくりを促進し、及び災害時要援護者に対応することができる避難所の確保、生活支援等の対策を推進するように努めます。
2 災害時要援護者を地域で支え合うネットワークを構成する近隣住民、自主防災組織その他地域の団体、民生委員法(昭和23年法律第198号)第1条の民生委員、障害者等の支援団体、医療関係事業者、介護関係事業者、福祉関係事業者等(以下「支援者」といいます。)は、災害時要援護者の避難誘導、救助、安否確認、医療面での対応、生活支援等(以下「災害時要援護者支援」といいます。)の方法をあらかじめ定めるとともに、南海地震が発生したときは迅速に災害時要援護者支援を行うように努めるものとします。
3 県は、南海地震の発生後に、支援者、市町村、防災関係機関等と連携して、災害時要援護者が必要とする情報を提供するとともに、災害時要援護者の特性に配慮した応急活動及び復旧活動の対策を実施するように努めます。

第38条(災害時要援護者の把握及び個人情報の適正な取扱い)

支援者は、災害時要援護者支援を行うために、地域の災害時要援護者との情報交換、必要となる災害時要援護者支援の内容の把握等に努めるものとします。
2 災害時要援護者又はその家族は、支援者が行う災害時要援護者の把握及び災害時要援護者支援の活動を容易にするため、地域の防災活動等への自主的な参加等を通じて、支援者との意見交換並びに災害時要援護者支援の方法の確認及び調整を行うように努めるものとします。
3 前2項の規定により災害時要援護者支援に関する情報の提供を受けた支援者は、当該情報を、知事が別に定める災害時要援護者に係る個人情報の保護に関する指針に基づき、適正に取り扱うものとします。

第39条(災害時要援護者が専ら利用する施設の安全性の確保等)


学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の幼稚園、同法第29条の小学校又は同法第72条の特別支援学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所又は同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(次条第1項において「保育所等」といいます。)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う施設等のうち災害時要援護者が入所し、又は通所する等の形態をとるもの、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所等の災害時要援護者が専ら利用する施設の設置者又は管理者は、あらかじめ、災害時要援護者である利用者の特性を踏まえて、南海地震に対する当該施設内の安全性を確保するとともに、避難誘導、救助活動、情報の収集及び伝達、初期消火その他災害時要援護者の安全の確保のために必要な活動を記載した手引書の作成、当該手引書に基づく訓練及び南海地震の発生後に早期に事業を再開するために必要な対策を行うように努めなければいけません。

  第3節 地震防災に関する知識の普及、人材育成等

第40条(学校等における防災教育の推進)


学校教育法第1条の学校又は保育所等(以下この条において「学校等」といいます。)の設置者又は管理者は、幼児、児童、生徒又は学生(以下この条において「児童等」といいます。)が地震防災に関する理解を深め、南海地震の発生時に自らの安全を確保することができるように、児童等の発達段階に応じた防災教育の実施に努めなければいけません。
2 学校等の設置者又は管理者は、防災教育の実施に当たっては、児童等の家庭及び地域の協力を得て、地域の防災力の向上につながるような実践的な防災教育とするように努めるものとします。
3 県は、学校等において防災教育が推進されるように、指導者の育成、教材の作成、防災教育の手法に関する情報の提供等に努めます。

第41条(広報活動の実施等)


県は、県民、事業者等の防災知識の普及及び防災活動の促進のため、市町村、防災関係機関等と連携して、地震防災に関する広報活動の実施、啓発及び相談体制の整備に努めます。
2 県は、県民、事業者等が南海地震への備え及び南海地震の発生時の迅速かつ適切な行動ができるように、国、市町村等と連携して、あらかじめ、南海地震の揺れ、津波、火災、土砂災害、地盤沈下、液状化、危険なため池等に関する情報の提供に努めます。

第42条(人材の育成及び活用)


県は、市町村、社会貢献活動団体等と連携して、地域又は事業所における地震防災に係る活動に適切な助言又は指導をすることができる人材の育成及び活用に努めます。

第10章 南海地震対策を計画的に進める

第43条(行動計画の作成)


県は、この条例に定める内容の実効性を高め、県が取り組むべき南海地震対策を計画的に進めるため、高知県南海地震対策行動計画(以下「行動計画」といいます。)を作成します。
2 行動計画には、次に掲げる事項を定めます。
(1) 南海地震対策の基本的な方針
(2) 具体的な取組
(3) 達成すべき目標
(4) 前3号に掲げるもののほか、南海地震対策を計画的に推進していくために必要な事項
3 行動計画の作成に当たっては、県民等から意見を聴き、反映するように努めます。

第44条(南海地震対策の実施状況の点検等)


県は、行動計画に基づく南海地震対策の実施状況について、毎年、点検し、公表します。
2 県は、南海地震対策の実施の効果を検証し、必要に応じて、行動計画を見直します。
3 行動計画の見直しに当たっては、前条第3項の規定を準用します。

第11章 雑則

第45条(委任)


この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

第46条(南海地震以外の地震への適用)


この条例の規定は、必要な範囲内において、南海地震以外の高知県に被害をもたらす地震が発生したときに、これを適用します。

附 則


(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(高知県県有建築物南海地震対策基金条例の一部改正)
2 高知県県有建築物南海地震対策基金条例(平成19年高知県条例第5号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「南海地震に」を「南海地震(高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例(平成20年高知県条例第4号)第2条第1号に規定する南海地震をいう。)に」に改める。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 南海トラフ地震対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整  088-823-9798
地域支援  088-823-9317
事前復興室 088-823-9386
ファックス: 088-823-9253
メール: 010201@ken.pref.kochi.lg.jp
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