公開日 2009年03月19日
更新日 2014年03月16日
1 南海地震条例とは
高知県は、今世紀前半にも発生するといわれている南海地震の揺れや津波による被害の危険にさらされています。南海地震条例とは、高知県民の生命、身体(心を含む。)及び財産をその南海地震から守るための条例です。
2 高知県民の皆様へのアピール
高知県が作成を目指す南海地震条例は、「県民の皆様の命にかかわる条例」です。
昭和南海地震の発生から、ちょうど60年目の平成18年から、南海地震条例づくりをスタートさせました。
県民の皆様の南海地震に対する思いや知恵を、南海地震条例に盛り込むためには、たくさんの方に、条例づくりに参加していただくことが必要です。
(地震条例を一緒につくりましょう)
南海地震は、近い将来必ず起こる地震です。
心配したり、恐れても、何の備えもしなければ、被害を食い止めることはできません。
地震の災害から命や生活を守る知恵や手段はきっとあります。
県民一人一人が南海地震に向き合い、どのような解決策がふさわしいか互いに話し合って、守るべき約束事を条例という形の知恵にしていきましょう。
3 南海地震条例の四つの疑問に答える
(1)なぜ南海地震条例が必要なのか?
今世紀前半にも起こるといわれている南海地震に備え、この長期的な政策を継続して行っていくことを法的に担保していくためには、南海地震条例が必要です。条例は、どういう課題を、どういう考え方(理念)で、どの程度まで解決するのか(目標)を明らかにし、それを民主的な合意形成の過程を経て、県民の総意として最も尊重されるべきものとして位置づけられていきます。
(なお、地震対策を規定しているものに、現在災害対策基本法に基づく地域防災計画がありますが、条例と計画とでは役割が違います。地域防災計画は、防災対策の具体的内容を細かく規定したり、臨機応変に変更できるなどのメリットがあります。一方で計画は、法規範としての性格や機能がなく、その内容の法的担保は条例より弱いのです。また計画は、防災会議の判断
で作成変更ができ、県民による民主的統制が及びにくいものです。さらに、計画は条例と違い、県民に義務を課し、権利を制限する内容に踏み込むことはできないなどの限界があります。)
(2)県民が条例づくりに参画するメリットは?
県民の皆様が参画して南海地震条例をつくる意義は、皆様にとって、自分、家族、地域の人々等の命を守るために必要なこととして「知ることができる」、「提案できる」、「実現のためみんなと合意づくりができる」の三つの点があげられます。
ア 知ることができる
条例をつくる過程で、地震による地域の危険を認識し、地震から自分、家族、地域の人々等を守るために必要な知識を身に付け、自主的な備えの行動につなげていくきっかけを得ることができます。
イ 提案できる
条例をつくる過程で、地域その他の現状や課題を地域その他の人々と共有し、どのような解決策がふさわしいかなどを提案し、条例に反映させる機会を身近に得ることができます。
ウ 実現のためみんなと合意づくりができる
条例をつくる過程で、行政、県民、事業者等がそれぞれに果たすべき役割を認識し、合意づくりに寄与することができます。これにより、条例が施行された後も、条例に定められたことをお互いに守っていこうとすることにつながります。
また、行政(県)にとっても、県民とともに行う条例づくりの過程で、地震対策における県民の意識、地域その他の現状や課題などを把握する機会となるとともに、どのような解決策がふさわしいかの手がかりを得ることができます。
さらに、地震条例で規定された政策が、それぞれの立場で施行後も継続して行われることを通じて、地震から生き抜く知恵やネットワークを備えた県民が増え、犠牲者を減らすことに実際につながっていきます。
(3)どのような条例をつくるのか?
ア 県民の皆様からの御意見は、「予防・応急・復旧・復興」に係わること、「自助・共助・公助」に係わることといった、広範多岐にわたってくるものと予想されます。それらに対応するためには、総合的な内容の条例となると考えられます。
イ その条例の柱には、少なくとも南海地震対策を自助・共助を基軸に進め、さまざまな立場の方々と役割分担と連携をしながら行っていくという考えがあります。
ウ 命にかかわる条例であることから、実効性を持ち、県民同士の約束ごととして守られていくべき内容とします。
エ 南海地震発生の緊迫性は年々増しています。このまま南海地震が10年起こらなかった場合に必要な条例の内容は、今定めようとすることと変わってくるかもしれません。また、地震対策への新しい知見が、国、研究者、新しい震災事例等から提示される可能性もあるため、そのたびに、見直しがされていくことを前提とし、現段階で「今すべきことは何か」に答えた条例
とします。
(4)どのようなプロセスでつくられていくのか?
こちらを御覧ください。[PDFファイル/12KB]4 南海地震条例づくりの進ちょく
県民の皆様からいただいた御意見をどのように条例に反映させるかを検討するため、県内の有識者と公募委員からなる「高知県南海地震条例づくり検討会」を平成18年5月に設置しました。
検討会は、公開とし、県民の皆様からいただいた御意見や検討会での議論、条例の骨子、条例案などは、逐次、このページ上で公開しています。
また、平成18年7月から10月上旬にかけて、県内各地で条例に盛り込む内容を県民の皆様に話し合っていただくワークショップを開催するとともに、平成18年11月26日 日曜日に、高知県立県民文化ホール(オレンジホール)にて、シンポジウムを開催しました。
平成19年6月18日 月曜日に骨子案を公表し、同年7月31日 火曜日まで、文書や県内10箇所で行った説明会において、県民、事業者等の皆様からご意見をいただきました。
また、骨子案をご意見を基に修正し、条例案としたものを平成19年10月19日 金曜日に公表し、同年11月14日 水曜日まで、条例案への意見募集を行いました。
いただいたご意見等を基に、第18回の南海地震条例づくり検討会において、最終の条例案をとりまとめ、平成20年1月16日 水曜日に同検討会から知事に報告しました。
5 高知県南海地震条例づくり検討会
(1)設置目的
南海地震から県民の生命、身体(心を含む。)及び財産を守るための条例(以下「南海地震条例」といいます。)の制定に向けて、県民参加型で実効性のある南海地震条例づくりを行うことを目的としています。
(2)任務
高知県南海地震条例づくり検討会(以下「検討会」といいます。)は、県民からの南海地震条例に対する意見を尊重しながら、次に掲げる業務を行い、知事への報告をもって任務を完了とします。
ア 県民からの意見を南海地震条例づくりに反映させるための仕組みに関すること。
イ 南海地震条例の骨子案の作成に関すること。
ウ 南海地震条例案の作成に関すること。
エ そのほか、南海地震条例の制定に関して必要な事項に関すること。
(3)委員(計12名 括弧内の役職等は当時のもの)
・会長:岡村眞(高知大学理学部応用理学科 教授)
・副会長:青木宏治(高知大学人文学部 教授)
・副会長:上田瀧雄(公募委員)
・委員:小野政子(高知市消防団 団本部 分団長)
・委員:武市幸子(元・はぴまちステーションはりまや楽舎相談支援員)
・委員:土居清彦(日本赤十字社高知県支部事務局 事務局次長兼事業推進課長)
・委員:半田雅典(社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・NPOセンター所長代理)
・委員:久松朋水(高知商工会議所工業部会部会長)
・委員:細川しづ子(元・高知県小中学校PTA連合会母親委員長)
・委員:多賀谷宏三(公募委員)
・委員:西坂未来(公募委員)
・委員:藤原亨(公募委員)
(4)委員の任期
委嘱の日(5月中旬予定)から平成20年3月31日まで。ただし、(2)の任務の完了時期により、任期が短縮又は延長することがあります。
(5)開催
第1回目(平成18年5月22日 月曜日)検討会の開催について第2回目(平成18年6月22日 木曜日)検討会の開催について
第3回目(平成18年7月24日 月曜日)検討会の開催について
第4回目(平成18年8月21日 月曜日)検討会の開催について
第5回目(平成18年9月12日 火曜日)検討会の開催について
第6回目(平成18年10月24日 火曜日)検討会の開催について
第7回目(平成18年11月13日 月曜日)検討会の開催について
第8回目(平成19年1月16日 火曜日)検討会の開催について
第9回目(平成19年2月16日 金曜日)検討会の開催について
第10回目(平成19年4月17日 火曜日)検討会の開催について
第11回目(平成19年5月8日 火曜日)検討会の開催について
第12回目(平成19年5月28日 月曜日)検討会の開催について
第13回目(平成19年8月2日 木曜日)検討会の開催について
第14回目(平成19年8月24日 金曜日)検討会の開催について
第15回目(平成19年9月21日 金曜日)検討会の開催について
第16回目(平成19年10月15日 月曜日)検討会の開催について
第17回目(平成19年11月26日 月曜日)検討会の開催について
第18回目(平成20年1月9日 水曜日)検討会の開催について
(6)条例案の知事への検討報告
平成20年1月16日 水曜日に「高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例案検討報告書」を同検討会から高知県知事に提出しました。
6 検討会以外の条例づくりの取り組み
(1)ワークショップの開催記録(2)南海地震条例づくりシンポジウムの開催について
(3)条例骨子案への意見募集(平成19年6月18日から7月31日)について
(4)条例案への意見募集(平成19年10月19日11月14日)について
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 企画調整 088-823-9798 |
地域支援 088-823-9317 | |
事前復興室 088-823-9386 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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