公開日 2009年03月16日
更新日 2014年03月16日
1 日時 平成19年9月21日 金曜日 午後1時30分から午後4時50分まで
2 場所 県民文化ホ−ル 4階第6多目的室
3 出席者8名出席
4 議事
(1)条例骨子案への意見に対する検討
会議次第と資料一覧
資料1 骨子案に対する意見等への対応
資料2 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例骨子案
骨子案に対する県民、高知県議会総務委員会等からの約80の意見のうち、前回からの継続となっている対応案を再検討。
<各委員からの主な意見>
・対応案については、案のとおり承認。
・ただし、より多くの人命を救うなどの県の意気込みがもっとでないものか。
・条例を遵守すれば生き抜ける、そういう位置づけであるというメッセージ、この条例をきっかけに一歩踏み出す強い意味の言葉を前文などに書いて欲しい。
(2)条例案に関する検討
資料3 条例案作成に当たっての主な修正事項等について
別紙 条例案の語尾の使い方
資料4 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例 骨子・条例案対照表
<各委員からの意見>
・「南海地震による災害」と修正されたが、題名の語呂が悪い、どこで切ってどうかかっているいるのか分からない。
・本日は、改善の見込みがないので、次回この件について再度検討する。この条例が、何に重点を置いているかにかかっている。
・章のタイトルでは、命を守ることが前面に出てくる。命を生命に一本化しているが、生命、身体とかき分けた方がよいところもあるのでは。
・前文の最後の段落の前に一段落、この条例を作る直接的な目的を、つまり県民の命を守るということについて入れてはどうか。
・前文に「遠地津波」とあるが、なじみがない言葉。中身が何なのか分かりにくい。
・前文に南海地震以外の地震について触れると、どこか歪になる。その他の地震については、規定しなくても、読み込めると思う。
・第3条の基本理念の自助・共助・公助に、骨子案ではクローズアップされるようカギ括弧がついていたが、(法令文のルールで)それがなくなると、なんかさみしい文になってしまった。
・第3条の自助については、自助の範囲が、人によって意見が違っていた。言葉を足すとすると、自助か共助かの論議をすることになるのか。
・自助、共助の取組は、人によって、場所によって違いがある。
・第8条の緊急地震速報にかかわることについては「地震の揺れが来ることの情報を入手したとき」ではなく「地震の揺れが来ることの情報を知ったとき」の方がよい。
・第10条・第11条の屋内における家具等や屋外工作物等の「転倒し、又は落下することにより」は、接続語が「又は」なのか。(←これに対しては、転倒、落下以外の形態もあり得るので、広げて書く方向で修正。)
・第14条の「原則道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車を使わず」は、「道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車を原則使わず」にしてはどうか。
・第20条の火災の発生や延焼の防止の措置の規定と、第8条の身の安全を守る規定との関係が分かりにくいので、少し手直しする。
・第23条の危険物については、大気、土壌、水質汚濁の環境汚染の危険のあるものも入れておくべき。災害時危険なものと、環境に対して危険なものは同等なので、事業者に地震発生後巡視、点検等が必要なことを印象づけて、住民周知等もしてもらわなければならないと思う。
・第42条の行動計画の作成主体は、県でよいのか。長が違うところから計画が何本もでてくるのではないかと思った。
・全体的に医療に関することが少ない。また、亡くなられた方のことも出てこない。
・医療関係者としては、「遺体の措置」という言葉には反論心を持ってしまう。亡くなられる前に一人一人の人生があったわけだし、尊厳をできるだけ維持できるような予めの措置はできないのか。
・ご遺体の規定は、南海地震条例の中身としてはそぐわない。亡くなられた方についての手続は別に法があり、そちらに規定されている。県の地域防災計画などで、対応はできる。
・ご遺体のことをちゃんとするのは、遺族のこころのケアに繋がることになると思う。入れたいと思うが、そこから出発できないか。
・県民の責務あたりに、個人の尊厳を守るという言葉があってもよい。
・この条例では、生死についてはトリアージの表現が限界ではないだろうか。
・県民に、生命、身体、財産を守るという話をするとき、やはり生命の話から入る。そこが原点。身内を守るためにどうすべきか説明する。どこまで条例に入れるべきか、議論を引き続きする必要があると思う。
(3)その他
・次回検討会の開催日時は、平成19年10月15日 月曜日 午後1時30分から午後4時50分まで。場所は、県民文化ホ−ル4階第6多目的室。
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