公開日 2009年03月16日
更新日 2014年03月16日
1 日時 平成19年10月15日 月曜日 午後1時30分から午後3時30分まで
2 場所 県民文化ホ−ル 4階第6多目的室
3 出席者8名出席
4 議事
(1)条例案に関する検討
会議次第と資料一覧
資料1 条例案に対する意見等への対応について
資料2 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例案
今回は、10月中に開始する予定のパブリックコメント手続にかけるための条例案の検討を行った。
<各委員からの主な意見>
・案はほぼ妥当だと思う。
・資料1のNO.3について:南海地震の定義については、「地殻の境界を震源とする」は正確には「プレートの境界を震源とする」と修正するべきだ。
・資料1のNO.10について:いわゆる緊急地震速報は、予知や予測ではなく、予報であるので、「地震の揺れの予報」という表現の仕方は正しい。
・資料1のNO.12について:「宅地は崩壊する」と工学的にいうので、倒壊という言葉の他に「崩壊」という言葉も記載すべきだ。
・資料1のNO.21について:環境への影響の大きいものについては、いれたらどうか。危険物や有害物質に入れるものの例示として取り上げたらきりがないことは知っている。どこで線引きすればすっきりするかだ。特に気になるのは、事業所でなすことについて、災害の一部として取り扱うべきこともあるのではないか。ここは、今の案でよいが、環境に関する条項をおいてはどうか。
・資料1のNO.22について:災害時要援護者やその家族に、支援者と意見交換や支援方法の調整をするよう規定しているが、(それは支援者側からの規定の仕方であって)、逆ではないか。
・知事が別に定める「災害時要援護者に係る個人情報保護に関する指針」は、読まなければ分からないので、例示を一つ二つ書くことにならないか。具体的にならないか。
・「災害時要援護者に係る個人情報保護に関する指針」は、例がなくても、意味はわかる。しかし、今回の修正案は災害時要援護者が受け身なのが気にかかる。要援護者が一歩前にでる修正前の文が良かった。
・我が市では、民生委員が災害時要援護者の登録を進めている。希望者については、自主防災組織にも情報を渡す。自主防災組織の中には管理体制がいいところや悪いところいろいろあるので、守秘義務がかからないと、情報を渡せないのではないかと思う。「災害時要援護者に係る個人情報保護に関する指針」があるのであれば、適正な措置がされるであろう。組織に入っていない近隣住民も適正な管理について取扱いの例示が示されれば分かると思う。
・「支援をしてもらいたいと希望する者は支援者に情報を提供するようにする」ではどうか。意見交換や情報共有では弱いと思う。
(2)その他
・次回の検討会は、条例案のパブリックコメント手続終了後(11月中旬又は下旬ごろ)
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