公開日 2009年03月16日
更新日 2014年03月16日
1 日時 平成19年11月26日 月曜日 午後1時30分から午後3時まで
2 場所 県民文化ホ−ル 4階第6多目的室
3 出席者8名出席
4 議事
(1)パブリックコメント結果の報告
会議次第と資料一覧
資料1 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり(案)に対するパブリックコメント結果について
資料2 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例案
今回は、平成19年10月19日から同年11月14日までのパブリックコメント期間中に集まった意見への対応について検討した。
<委員からの意見>
・対応案としてNo.14「具体的に検討していく」やNo.10「取組を進める」と記載されているところは、条例文としてはどうするという意味か?
<事務局の回答>
・(条例文を修正するのではなく)そのことは「日頃の取組として行っていく」ということを意味している。条例の中に取り込むべきではないかと思われるものがあったら、ご意見をいただきたい。
<委員からの意見>
・いわゆる「緊急地震速報」と気象業務法施行令第4条の「地震動警報」とは違うものなのか。
<事務局の回答>
・同じであるが、法令上は「地震動警報」や「地震動予報」という文言しか出てこない。「緊急地震速報」という言葉は、「予知」、「予測」、「予報」のいずれであるか国民に疑義を与える言葉であるため、法令用語にされなかったのではないかと推測する。南海地震の揺れを想定した第8条では、前後の文から「地震動警報」の語を引用することが相当。
<委員からの意見>
・No.14「緊急地震速報」と記載されているところに、(「地震動警報」をいう。)といった記載を加筆してはどうか。
<事務局の回答>
・そのように修正する。
(2)条例案の修正について
資料3ー1 法務課等との協議による条例案の主な修正事項
資料3ー2 第9条の修正案について
資料4 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例案
<事務局からの説明>
・条例骨子案のときは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準による建築物のことを「旧耐震基準による建築物」と規定していたが、耐震基準とは、いつの政令のどういう改正で設けられたものという引用をする必要があり、非常に読みづらい条文となる。そこで、「昭和56年5月31日時点で既に存在していた又は同日に建築に着手されていた建築物」を「既存建築物」と略称をおいて表現すれば、基準の日を目立たせることができ分かりやすくなる。また、今後その後にできた建物の経年変化を考えて、日を新しいものに変更する場合も、途中の一部改正政令を引用しなくてよいため、メリットも大きい。
<委員からの意見>
・後の改正を見越した条文にしておくことは、良いことだと思う。この条例では今回「昭和56年5月31日以前」を基準においたが、新しい震災事例が出るたび、耐震基準が見直されているので、今後見直される時期が来る可能性もあると思うからだ。
<委員からの意見>
次の点を修正してもらいたい。
・第5条第1項の(事業所の責務)のところで、「事業の継続を行う」は「事業の継続を維持する(又は、確保する)」の表現がよくないか。
・第9条第3項の「南海地震の発生後に災害対応の指揮」は「の拠点」という言葉にかかっているそうだが、そうは読みづらい。
<事務局の回答>
・指摘のあった箇所の表現を見直す。
(3)その他
資料5 今後のスケジュール
・次回の検討会は、1月中旬頃を予定
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