「高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止分:2/12~3/6)」の申請等について

公開日 2022年05月19日

本協力金の申請受付は終了いたしました。

※2月21日更新 申請受付(オンライン申請含む)を開始しました。(受付は5/2(月)まで
※2月17日更新 「よくあるお問い合わせ」を更新しました。(Q24~Q28追加)

協力金の申請手続等に関してご不明な点がある場合は、「高知県営業時間短縮要請協力金 申請手続相談窓口(コールセンター)」(088-821-6670)にお問い合わせください。

【よくあるお問い合わせ】Update!!
 よくあるお問い合わせ(2月17日時点)[PDF:164KB]

【営業時間短縮の告知用張り紙】
 店舗に掲示する張り紙例を作成しましたので、ご活用ください。

 時短営業のお知らせ[PDF:94KB]
 休業と時短営業のお知らせ[PDF:86KB]
 休業のお知らせ[PDF:123KB]

【認定支援機関への売上高の証明依頼時の注意事項】
 (1)証明を依頼される際は、認定支援機関へ電話等で事前にご予約を行ってください。
 (2)訪問日当日は、認定支援機関が証明を行うための根拠資料(確定申告書等)を2部持参(写し可)してください。

 

 I 協力金の概要

 1.趣旨

 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大により、2月10日付けで、県内全域において2月12日から3月6日までの期間、まん延防止等重点措置に基づく営業時間の短縮要請を行ったところです。
 この要請に応じて、営業時間短縮の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮又は休業及び酒類の提供の停止等にご協力いただける大企業、中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)」(以下「協力金」という。)を支給します。

 

 2.対象地域

 県内全域

 

 3.支給額

 営業時間短縮の要請の期間の全日数(2/12~3/6の23日間、定休日等を含む。)に、次の計算式で算出した金額(支給単価)を乗じて得た額。ただし、今後の感染状況が継続的に改善し、期間の終期が前倒しされる場合は、当該日数は変更された要請期間に限るものとします。
 複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定します。
 協力金は次の区分に基づいて支給します。なお、高知家あんしん会食推進の店認証店は、区分A又はBを選択することができます。

 【区分表】
  区分表
     ※当初の選択は変更することはできません。ただし、認証申請中の方が時短要請期間中に認証を受けた場合は、1回限り当該区分を変更することができます。 

 (1)区分A:午後9時まで(酒類の提供は午後8時まで)の時短営業(高知家あんしん会食推進の店認証店のみ選択可)   
  まん延防止等重点措置に基づく営業時間短縮等の要請の期間の全日数(2/12~3/6の23日間、定休日含む。)に、次の計算式で算出した金額(支給単価)を乗じて得た額。 
  なお、複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定します。

 (1日当たりの支給単価の計算式)
  ①中小企業等大企業以外の事業者(売上高方式) ※ア~ウのいずれかを選択可
   ア 月単位方式
    平成31年、令和2年又は令和3年の2月及び3月の売上高
     ÷ 当該2月及び3月の歴日数 × 0.3 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   イ 年単位方式
    月ごとの売上の把握が困難な場合は、
    平成31年、令和2年又は令和3年の年間の売上高
     ÷ 歴日数 × 0.3 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ウ 時短要請日方式
    時短要請期間と同日付の期間の売上で申請する場合は、
    平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請期間と同日付の期間(2/12~3/6)の売上高
     ÷ 23日間 × 0.3 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ※売上高は営業時間短縮要請の対象にかかるもの(消費税及び地方消費税は除く。)。
    なお、算定した額が2万5千円未満の場合は2万5千円(下限)とし、7万5千円を超える場合は7万5千円(上限)とします。


  ②大企業(売上高減少額方式) ※ア~ウのいずれかを選択可 ※中小企業等もこの方式を選択可 
   ア 月単位方式
    ((平成31年、令和2年又は令和3年の2月及び3月の売上高 ÷ 当該2月及び3月の歴日数
      - 本年2月及び3月の売上高 ÷ 59日)) × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   イ 年単位方式
    月ごとの売上の把握が困難な場合は、
    ((平成31年、令和2年又は令和3年の年間の売上高 ÷ 歴日数)
      - (本年2月及び3月の売上高 ÷ 59日)) × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ウ 時短要請日方式
    時短要請期間と同日付の期間の売上で申請する場合は、
    (平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請期間と同日付の期間(2/12~3/6)の売上高
      - 本年の時短要請期間(2/12~3/6)の売上高) ÷ 23日 × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ※売上高は営業時間短縮要請の対象にかかるもの(消費税及び地方消費税は除く。)。
    なお、1日当たりの支給単価の上限は、以下のいずれか低い額とします。
    ・20万円
    ・(アからウまでで算定した平成31年、令和2年又は令和3年に係る売上高
       ÷ 当該期間の定休日等を含む日数) × 0.3(1千円未満は切り上げ)
 

 (2)区分B又はC:午後8時まで(酒類の提供は終日停止)の時短営業
  まん延防止等重点措置に基づく営業時間短縮等の要請の期間の全日数(2/12~3/6の23日間、定休日含む。)に、次の計算式で算出した金額(支給単価)を乗じて得た額。 
  なお、複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定します。

 (1日当たりの支給単価の計算式)
  ①中小企業等大企業以外の事業者(売上高方式) ※ア~ウのいずれかを選択可
   ア 月単位方式
    平成31年、令和2年又は令和3年の2月及び3月の売上高
     ÷ 当該2月及び3月の歴日数 × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   イ 年単位方式
    月ごとの売上の把握が困難な場合は、
    平成31年、令和2年又は令和3年の年間の売上高
     ÷ 歴日数 × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ウ 時短要請日方式
    時短要請期間と同日付の期間の売上で申請する場合は、
    平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請期間と同日付の期間(2/12~3/6)の売上高
     ÷ 23日間 × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ※売上高は営業時間短縮要請の対象にかかるもの(消費税及び地方消費税は除く。)。
    なお、算定した額が3万円未満の場合は3万円(下限)とし、10万円を超える場合は10万円(上限)とします。
 

  ②大企業(売上高減少額方式) ※ア~ウのいずれかを選択可 ※中小企業等もこの方式を選択可 
   ア 月単位方式
    ((平成31年、令和2年又は令和3年の2月及び3月の売上高 ÷ 当該2月及び3月の歴日数)
      - (本年2月及び3月の売上高 ÷ 59日)) × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   イ 年単位方式
    月ごとの売上の把握が困難な場合は、
    ((平成31年、令和2年又は令和3年の年間の売上高 ÷ 歴日数)
      - (本年2月及び3月の売上高 ÷ 59日)) × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ウ 時短要請日方式
    時短要請期間と同日付の期間の売上で申請する場合は、
    (平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請期間と同日付の期間(2/12~3/6)の売上高
      - 本年の時短要請期間(2/12~3/6)の売上高) ÷ 23日 × 0.4 = 支給単価(1千円未満は切り上げ)

   ※売上高は営業時間短縮要請の対象にかかるもの(消費税及び地方消費税は除く。)。
    なお、算定した額が20万円を超える場合は20万円(上限)とします。

 4.創業特例、事業承継特例等

 令和3年2月2日以降に創業した場合(創業特例)、平成31年2月2日以降に個人事業者が事業の承継を受けた場合(事業承継特例)等の取扱いは、別に定めることができるものとします。

(創業特例)
   ・令和3年2月2日以降の創業(開店)の場合の取扱いについて[PDF:90KB]

(事業承継特例)
   ・平成31年2月2日以降の個人事業者の事業承継の取扱いについて[PDF:101KB]

 Ⅱ 申請要件

協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とします。

1.対象地域で対象施設(別表1)を運営する事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、大企業、中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。)であること。
2.営業時間短縮の要請を行った日(令和4年2月10日)以前から、法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設を運営していること。
3.業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守していること。
 (参考)新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(チラシ版)[PDF:2MB]
4.本県の要請に応じて、対象地域で営業する全ての対象施設において、令和4年2月12日から3月6日までの全期間を通じて、時間短縮の区分ごとに掲げる項目を全て遵守する者であること。

 【午後9時を超えて午前5時までの間の営業をしようとしていた事業者が、午後9時までの時短営業(高知家あんしん会食推進の店認証店のみ選択可)を行う場合】
  ①営業時間の短縮を行い、午前5時から午後9時までの間の営業とすること(休業を含む。)。
  ②酒類の提供は午後8時までとすること。

 【午後8時を超えて午前5時までの間の営業をしようとしていた事業者が、午後8時までの時短営業を行う場合】
  ①営業時間の短縮を行い、午前5時から午後8時までの間の営業とすること(休業を含む。)。
  ②酒類の提供は終日停止すること。

5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表2に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

 

 Ⅲ 申請手続等

本協力金の申請受付は終了いたしました。

1.協力金に関する問い合わせ先

 協力金の申請手続等に関してご質問等がある場合は、以下の協力金申請手続相談窓口へお問い合わせください。

  高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)

    電話番号:088-821-6670

    受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設しております。)

 

2.申請書類の入手方法又は場所(※紙媒体での配布は令和4年2月21日(月)からを予定しています。)

 以下の方法又は場所で入手できます。

   〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード

   〇高知県庁本庁舎1階ロビー内

   〇対象地域内の県税事務所

   〇対象地域の市町村役場の所定窓口

 

.申請書類の受付期間

 令和4年2月21日(月)から令和4年5月2日(月)まで

 

4.申請受付方法

 以下の方法で、申請を受け付けます。

  ⑴郵送による受付

   申請書類を以下の宛先へ郵送してください。

   なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

   令和4年5月2日(月)の消印有効です。

   〈宛先〉

    〒780-8570 高知県庁

    「高知県営業時間短縮要請協力金 申請受付係」

     ※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。

     ※切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。

     ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

  ⑵オンラインによる受付

①初めて申請される事業者用 電子申請フォーム①へ
②第1期から第5期のいずれかの協力金を申請された事業者用 電子申請フォーム②へ

 

5.支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、申請内容に応じた協力金を支給します。

協力金の支給は、令和4年3月上旬から順次開始する予定です。

 

6.通知等

申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いするとともに、支給決定通知を発送します。

なお、申請書類の審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。

 

 Ⅳ その他

1.店頭や広告類(Web、SNS含む。)で告知されている営業時間等の情報と申請内容が異なる場合など、申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、対象施設の営業時間短縮の取組に係る実施状況や対象施設の運営状況に関する検査を実施し、又は報告を求めることがあります。

2.上記2の検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、協力金の不支給を決定し、又は支給決定を取り消します。

  既に協力金の支給を受けている申請者は、協力金を返還するとともに、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払わなければならない場合があります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。

3.申請者は、様式4(売上高の証明申請書)に関係する売上高の帳簿及び証拠書類(認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写しを含む。)を協力金の受給の日の属する年度の終了後5年間、高知県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならないものとします。

4.申請書類に記載された情報については、協力金の支給や検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。

  ①県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための営業時間短縮要請等に対する協力金に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合

  ②税務情報として使用する場合

  ③高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合

  ④国の行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で高知県に情報提供(申請書及び提出資料に記載された情報)の依頼があった場合

5.上記2による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が協力金の返還等を求めた申請者については、法人名や対象施設名などの情報を公表することがあります(虚偽申請であると認められた場合も、不支給とするとともに公表することがあります。)。

 

※お問い合わせは、「高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)」(088-821-6670)までご連絡くださいますようお願いします。

 

無題

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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