高知県公文書開示審査会答申第106号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第106号

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諮問第106号


第1 審査会の結論

 知事は、公共事業用資産の買取り等の申出証明書に記載された買取り等の申し出年月日と同日の用地交渉日誌のうち、金額提示の記載のある用地交渉日誌1件を対象公文書として特定し、改めて開示請求に対する決定を行うべきである。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年10月16日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った下記の開示請求に対し、知事(以下「実施機関」という。)が、平成14年10月28日付けで行った不存在決定の取消しを求めるというものである。
 開示請求の内容は、以下のとおりである。
 「平成11年1月28日、高知県が事業認定申請(10用第910号)を行った。申請書の4.事業の認定を申請する理由の中で、『これらの事業に必要な土地の面積は、収用の部分及び使用の部分併せて5,124平方メートルであり土地所有者及び関係人は20名であり、平成6年から用地取得の協議を開始し、平成10年11月現在で事業に必要な面積のうち4,134平方メートル(80.6%)、土地所有者及び関係人のうち10名(50.0%)については円満に協議が成立しているものである』と記載されている。円満に協議が成立した10名の用地交渉日誌の中で、高知県がした買取り等の申し出年月日が分かる交渉日誌10件分。(地権者を特定するためのものではありません)」(以下「10件分の開示請求」という。)、及び「平成11年1月28日、高知県が事業認定申請(10用第910号)を行った。申請書の4.事業の認定を申請する理由の中で、『これらの事業に必要な土地の面積は、収用の部分及び使用の部分併せて5,124平方メートルであり土地所有者及び関係人は20名であり、平成6年から用地取得の協議を開始し、平成10年11月現在で事業に必要な面積のうち4,134平方メートル(80.6%)、土地所有者及び関係人のうち10名(50.0%)については円満に協議が成立しているものである』と記載されている。この事業認定に係る残件調書に記載されている10名の用地交渉日誌の中で、高知県がした買取り等の申し出年月日が分かる交渉日誌8件分。(○○○○、△△△△分を除く)」(以下「8件分の開示請求」という。)

第3 実施機関の不存在決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している不存在決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
1 10件分の開示請求について
   調査した結果、5名については用地交渉日誌が存在しておらず、また、残りの5名については、用地交渉日誌は存在するが、その中で買取り等の申し出年月日が確認できるものは無かったため、不存在決定を行った。
2 8件分の開示請求について
 調査した結果、用地交渉日誌は存在するが、その中で買取り等の申出年月日が確認できるものは無かったため、不存在決定を行った。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 本件決定は、次の点において違法不当である。
 土地収用法の適用に当たっては、租税の特例と強制収用の執行は県側にとって最も重要な事項である。買取り等の申出(意思表示)のあった日から6ヶ月以内に譲渡した場合、特別控除による特例(租税特別措置法第33条の4)が受けられる。買取り等の申出は、用地交渉にて知らされる。公共事業用資産の買取り等の申出証明書で知るものではない。
 異議申立人に対しては、平成10年7月17日に損失補償総括表とともに特別控除による特例の資料を手渡された。当日、期限が平成11年1月までであることを確認した。よって、この日が買取り等の申出のあった日と認定される。他の地権者にも同様のことがなされたと考える。
 異議申立人に対する公共事業用資産の買取り等の申出証明書では、平成11年3月15日となっている。平成11年3月15日河港事務所職員が来た際、任意で交渉に応じるように勧めたので、買取り等の申出の時期を過ぎていると伝えると、言葉を濁していた。
 買取り申出日は、県の裁量で勝手に変えることができるのか。特例の要件は何のためにあるのか。
 損失補償総括表とともに特別控除による特例の資料を手渡した日の用地交渉日誌を、買取り等の申出日の交渉日誌として開示することを求める。 

第5 審査会の判断

 実施機関は、買取り等の申出年月日が確認できる用地交渉日誌は存在しないと主張している。一方、異議申立人は損失補償総括表とともに特別控除による特例の資料を手渡した日の用地交渉日誌を、買取り等の申出日の交渉日誌として開示することを求めると主張しているので、以下検討する。
1 買取り等の申出年月日について
 租税特別措置法第33条の4では、収用対象事業の事業用地として買取り等の申出(意思表示)のあった日から6ヶ月以内に譲渡した場合には、譲渡益に対して5,000万円が控除される特別控除による特例が定められている。
 実施機関によると、交渉過程で地権者に最終金額を提示した日を買取り等の申出日としているとのことである。
 また、実施機関は、異議申立人との交渉の過程で損失補償総括表及び税の特別控除による特例の説明資料を提示しているが、これらは交渉相手となる地権者すべてに提示するものではなく、交渉の進展度合いによっては、交渉過程で提示しないこともあるとのことである。
2 公文書不存在決定の妥当性について
 実施機関は、地権者が税の特別控除の特例を受ける際に必要な「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」(以下「申出証明書」という。)を地権者ごとに発行し、その控えを保存している。この申出証明書には、それぞれの買取り等の申出年月日が記載されていることから、これにより、各地権者に対する買取り等の申出日が判明する。
 当審査会は、10件分の開示請求及び8件分の開示請求にかかる地権者について、申出証明書の控えの有無を確認したところ、10件分の開示請求については7名分、8件分の開示請求については7名分の申出証明書の控えを確認した。
 また、当審査会がこの14名について、控えに記載された買取り等の申出日と同日の用地交渉日誌の有無について確認したところ、8件分の開示請求の対象となる地権者のうち1名について、同日付の用地交渉日誌が確認できた。
 この用地交渉日誌には、補償調書を渡し、金額を提示した旨が記載されている。
 実施機関は、地権者に最終金額を提示した日をもって買取り等の申出日としていることから、用地交渉日誌の中に、買取り等の申出をした旨の記載はなくても、金額を提示した旨の記載があれば、それをもって買取り等の申出年月日が確認できるものと判断すべきである。
 したがって、実施機関は、公共事業用資産の買取り等の申出証明書に記載された買取り等の申出年月日と同日の用地交渉日誌のうち、金額提示の記載にある用地交渉日誌を開示請求のあった公文書として特定し、改めて開示請求に対する決定を行うべきである。

第6 結論

 当審査会は、本件不存在決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
 なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査に加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年1月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年3月28日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成17年1月11日
(平成16年度第14回第三小委員会)
・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年2月17日
(平成16年度第16回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年4月18日
(平成17年度第2回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年6月7日
(平成17年度第2回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年11月10日 ・ 答申を行った。

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