高知県公文書開示審査会答申第108号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第108号

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諮問第108号


第1 審査会の結論

 知事が、事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書「3事業に要する経費及びその財源(1)経費」のうち、起業地計画に要する費用並びにその内訳中の平成10年度及び平成11年度以降事業に要する経費の作成に関する資料を不存在とした決定は、妥当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年10月23日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「事業認定申請書(10用第910号)の事業計画書『3事業に要する経費及びその財源(1)経費』のうち、起業地計画に要する費用並びにその内訳中の平成10年度及び平成11年度以降事業に要する経費の作成に関する資料」(以下「本件公文書」という。)の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、知事(以下「実施機関」という。)が、平成14年11月5日付けで行った当該文書の不存在決定の取消しを求めるというものである。

第3 実施機関の不存在決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している不存在決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
1 本件公文書の保有について
   本件開示請求に対し調査を行ったが、県は事業認定計画設計を業者に委託し、発注者である県は成果品のみを業者から受け取っており、請求にあった起業地計画に要する費用並びにその内訳中の平成10年度及び平成11年度以降事業に要する経費の作成のための参考資料については保有していないことを確認した。
2 受託業者からの聴き取り結果について
 事業認定計画設計作成業者から聴き取りをした結果、当初、基礎データを収集し、保有していたが、成果品を県に提出し、検査が完了した後は破棄処分しており、現在は保有していないことを確認した。
 以上2点の結果を受け、平成14年11月5日付け14高用管第548−3号で不存在決定をしたものである。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 前田川の河川改修工事に伴い、高知市水道局の上水道管をどのように処理するかが、平成8年度住小規模改第1−11号前田川小規模河川(住宅促進関連)改修護岸設計委託業務(平成8年12月)で検討された。上水道管を移設するか、あるいは河床を上げて川幅を広げることが検討されたが、結論は出せなかった。
 事業認定申請前の平成10年1月12日に行われた困難箇所に関する所内協議(前田川)では、張り出しやボックスといった工法も考えられていた。
 国、県、市合わせて6億円近い費用がかかり、高知市水道料金の値上げの一因となった上水道管の工事を、この時点でどのように考えていたのか。
 支障物件の多寡、関連事業の多寡、支障物件による工事方法の違いで工事費が変わってくるが、当該開示請求において不存在決定と同時に開示された「起業地選定比較表」「工事費決算調書」「工事平面図」「全体計画書」「標準断面図(1)」「標準断面図(2)」「縦断図」「ルート比較検討平面図」「前田川縦断図」からは、工事方法は一切わからない。
 この疑問に答えるには、本件開示請求で請求した資料が必要である。「県は成果品のみを業者から受け取っている」、「平成10年度及び11年度以降事業に要する経費作成のための参考資料については保有していない」では理由にならない。県は、県民に対し説明責任を果たす義務がある。 

第5 審査会の判断

 実施機関は、事業認定計画設計を業者に委託し、その成果品のみを業者から受け取っており、起業地計画に要する費用並びにその内訳中の平成10年度及び11年度以降事業に要する経費作成のための参考資料については保有していない。
 また、委託を受けた業者は、当初、基礎データを収集し、保有していたが、成果品を県に提出し、検査が完了した後で破棄したということを確認したと主張している。
 これに対し異議申立人は、前田川河川改修工事の事業認定を受ける際に、どのような工事を目指し経費の計算をしたのかという疑問に答えるには、作成のための参考資料が必要である。「成果品のみを業者から受け取っている」、「参考資料については保有していない」では理由にならない。県は、県民に対し説明責任を果たす義務があると主張している。
 以下、両者の主張を検討する。
 実施機関からの意見聴取によると、事業認定申請の最も大きな目的は、起業地を確保することであり、事業認定申請時に算出した工事費は、個々の具体的な工事までは検討せず、標準断面で1メートル当たりの工事費を概算で算出し、その金額に施工区間の延長を乗じて算出したものであるとのことである。
 また、上水道管の移設など個々の工事の具体的な工法については、事業認定を受けた後、年度ごとに行う国との認可協議で決定されるものであり、異議申立人が請求している資料については、この認可協議の資料の中にあり、その一部は異議申立人に開示されているとのことである。
 以上のとおり、実施機関の説明には不合理なものはなく、実施機関が行った不存在決定は、妥当であると認められる。
 なお、実施機関の説明によれば、異議申立人が必要としている資料は、事業認定申請ではなく認可申請の中に添付されているとのことである。今回のケースはこのようなことを実施機関が説明しさえすれば異議申立てには至らなかったとも考えられる。このように開示請求者との意思疎通を欠いたことにより異議申立てに発展する事例が増えていることから、今後、このようなことのないよう、適切な対応を要望する。

第6 結論

 当審査会は、本件不存在決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
 なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査に加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成15年1月21日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成15年4月9日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成17年5月6日
(平成17年度第3回第三小委員会)
・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。
平成17年6月21日
(平成17年度第5回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年7月29日
(平成17年度第7回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年8月30日
(平成17年度第10回第三小委員会)
・ 諮問の審議を行った。
平成17年11月1日
(平成17年度第4回公文書開示審査会)
・ 諮問の審議を行った。
平成18年1月6日 ・ 答申を行った。

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