公開日 2009年02月27日
更新日 2014年03月16日
高知県公文書開示審査会答申第117号
諮問第117号
第1 審査会の結論
教育委員会が「平成15年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第2次審査の面接審査員の委嘱及び任命について(伺)」について、部分開示とした決定は、妥当である。
第2 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成14年8月29日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「平成15年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第2次審査の面接審査員の委嘱及び任命について(伺)」(以下「本件公文書」という。)の開示請求に対し、教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成14年11月18日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるものである。
第3 実施機関の部分開示決定理由等
実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している部分開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。
1 高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成17年3月29日条例第14号。以下「改正条例」という。)により改正する前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項第2号該当性について
平成15年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第2次審査の面接審査員(民間企業有識者)の所属団体名、氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できると認められるものであるから旧条例第6条第1項第2号に該当する。また、面接審査員(民間企業有識者)の当該部分は、旧条例第6条第1項第2号のただし書アからウまでのいずれにも該当しないことは明らかである。
なお、面接審査員(民間企業有識者)は、地方自治法138条の4第3項に基づく法律又は条例の定める附属機関の委員ではなく、また、職務内容が受審者に対する面接評価であり、受審者が個人情報保護条例に基づき、自己の面接カードを見ることが可能であることから、面接審査員の氏名等を開示すると、適任者が面接審査員を引き受けることを躊躇し、面接審査員の確保が困難になる可能性があることを考慮すると、氏名の開示は適当でない。
また、1名の面接審査員の役職名の一部を非開示としたのは、それは限られた職種にしかない役職なので、役職名の一部を開示すると、職業がほぼ特定されるから非開示とした。
2 旧条例第6条第2項について
旧条例第6条第2項によると、開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、当該公文書を開示するものとされている。
具体的には、人の生命、身体、健康等の保護のため開示が必要な場合、条例の目的達成のため開示が不可欠な場合が考えられる。
面接審査員(民間企業有識者)氏名等が、人の生命等の保護のため、開示が必要な場合に該当しないことは明らかである。また、面接審査員の役職名を開示することにより、民間企業の一定の責任ある地位の者が面接審査員になっていることと、その人数が分かり、条例の目的(県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による公正で開かれた県政の推進)は一定達成しているから、条例の目的達成のため開示が不可欠な場合にも該当しない。
なお、異議申立人から、本件公文書は、別の開示請求者に対しては、1名を除く面接審査員の所属団体名、役職名、氏名を開示しており、情報開示の一貫性がないとの指摘があった。しかし、別の開示請求者に開示したのは面接審査員への報酬の支払書類に添付された名簿であり、本件とは別の公文書である。1名を除く面接審査員には支払書類に添付された名簿に限って、所属団体名、役職名、氏名を開示することへの同意を得たうえで開示したのであり、情報開示の一貫性がないとは言えない。
第4 異議申立人の主張
異議申立人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての内容は、次のように要約できる。
1 実施機関の情報公開に対する姿勢について
実施機関は、本件公文書について異議申立てが行われ、係争中であるにもかかわらず、別の開示請求者に対し、1名を除く面接審査員の所属団体名、役職名、氏名が記載された公文書を開示しており、情報開示の一貫性がない。
なお、実施機関から別の開示請求者に開示した文書の情報提供を受けたが、1名の面接審査員の所属団体名、役職名、氏名が非開示であることから、開示を求める。
2 開示すべき理由について
教員採用選考審査は、実施機関が県民の付託を受けて行っているものであり、その面接審査における委員は、実施機関が県民の代表としてふさわしい者を指名し、面接委員に選任しているのであるから、誰が面接委員であるかを本来公開すべきものである。また、面接委員は公の役割を担って面接審査の委員として臨んでいるのであるから、そのことからも当然である。
さらに、旧条例第6条第2項では「第2号から第7号までのいずれかに該当する情報が記載されている場合であっても、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、当該公文書を開示するもの」としており、教員採用候補者選考審査における面接審査員を審査終了後に明らかにすることは、教員採用審査の公正・公平さを担保するものであり、公益に資するものである。
また、実施機関は、受審者が個人情報保護条例に基づき、自己の面接カードを見ることが可能であることから、氏名の開示は適当でないと主張している。しかしながら、個々の面接カードに記入された審査員の氏名を開示するのではなく、面接審査員全体の名簿を開示するのだから、個人情報保護審査会答申第1号が懸念する「審査の職を引き受けることを躊躇する」状況が生まれることは考えられない。
第5 審査会の判断
平成17年4月1日に改正条例が施行されたが、本件は旧条例に基づきなされた処分に対する異議申立てであるため、当審査会は、旧条例に基づき本件異議申立てを審議することとする。
1 本件公文書について
本件公文書は、平成15年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第2次審査における面接審査委員の委嘱に関する文書である。同文書には、委嘱される面接審査員(民間企業有識者)の名簿が含まれており、当該名簿には各面接審査員の所属団体名、役職名、氏名、面接可能日等が記載されている。
実施機関は、当該名簿のうち、各面接審査員の所属団体名、氏名を非開示と判断する一方、役職名については、「取締役」、「常務」等のように原則として開示するものの、1名の役職名に限って「○○局長」と開示し、局名を非開示としている。
2 旧条例第6条第1項第2号該当性について
旧条例第6条第1項第2号は、旧条例第3条後段の個人に関する情報が十分保護されるように最大限の配慮をしなければならないとの規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、非開示とすることを定めている。
これは、個人のプライバシーを最大限保護するため、プライバシーであるか否か不明確な個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号ただし書に該当する情報を除き非開示とするものである。
異議申立人は、教員採用候補者選考審査は、実施機関が県民の付託を受けて行っているものであり、面接審査は公の役割を担っていることから、旧条例第6条第1項第2号には該当しないと主張している。
審査会等の委員名簿については、実施機関が主張する地方自治法138条の4第3項に基づく附属機関の委員に該当しない場合であっても、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されており、公表しても社会通念上、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる情報である場合は、公表されている。
しかしながら、本件は、民間企業有識者として委嘱された委員が、公立学校教員の採用候補者に対する面接評価を行うという業務の性格上、公にすることが予定されている情報とまではいえない。
したがって、面接審査員の所属団体名及び氏名は、旧条例第6条第1項第2号の定める個人に関する情報であり、かつ、同号のただし書のいずれにも該当しないと認められる。また、1名の面接審査員に限って役職名の一部である局名が非開示とされているが、その役職名の一部を開示するとその面接審査員個人がほぼ特定されることになるため、その役職名の一部も同様に個人に関する情報に該当すると認められる。
3 旧条例第6条第2項について
旧条例第6条第2項は、非開示情報であっても、開示しないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときに開示することが定められている。
異議申立人は、教員採用候補者選考審査の面接審査員を審査終了後に明らかにすることは、教員採用候補者選考審査の公正・公平を担保するものであり、公益に資するものであると主張している。
しかしながら、面接審査員の役職名が原則として開示され、面接審査員が民間企業の一定の責任ある地位にある者が審査員になっていること、面接審査員の人数が分かるように部分開示されていることから、面接審査員の氏名等を明らかにすることが、面接審査員の個人に関する情報を保護することよりも明らかに優越する公益上の理由があるとは認められない。
なお、面接審査員の所属団体名、役職名、氏名については、平成15年3月10日付けの別件公文書開示請求に対する開示決定(面接を行った委員への謝礼の支払書類の開示決定)により、1名を除き面接審査員に同意を得たうえで、同年4月24日に開示されたことから、実施機関は異議申立人に対し、異議申立て後の平成16年9月2日に面接審査員の氏名を記載した「平成15年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第二次審査面接審査委員名簿」と題する文書を情報提供している。この文書により氏名が開示された面接審査委員は本件公文書の面接審査委員名簿のうち、No1~11及びNo13~22に記載された者である。
第6 結論
当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
第7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、次のとおり。
年月日 | 処理内容 |
---|---|
平成15年1月24日 | ・ 実施機関から諮問を受けた。 |
平成15年4月30日 | ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。 |
平成17年2月2日 | ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。 |
平成17年5月2日 (平成17年度第1回第一小委員会) |
・ 実施機関及び異議申立人からの意見聴取及び諮問の審議を行った。 |
平成17年6月14日 (平成17年度第2回第一小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成17年7月26日 (平成17年度第3回第一小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成17年8月29日 (平成17年度第4回第一小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成17年10月19日 (平成17年度第5回第一小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成17年11月1日 (平成17年度第4回公文書開示審査会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成18年2月2日 | ・ 答申を行った。 |
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