公開日 2009年02月27日
更新日 2014年03月16日
高知県公文書開示審査会答申第141号
諮問第141号
第1 審査会の結論
知事は、「吾川郡春野町西分字金傳○○の農地法による所有権移転に係る一切の書類」の開示請求について、部分開示決定を行っているが、「買収令書作成送付回議書」、「買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)」及び「売渡通知書作成送付回議書」について、非開示とした部分のうち、次の部分は開示すべきである。
1 買収令書作成送付回議書に添付された「買収進達書」の対価支払方法欄、委員会名欄及び欄外の記載事項
2 買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)に添付された「同農業委員会会議録」の買収の理由書
3 売渡進達書(吾川郡西分村農業委員会)に添付された「同農業委員会会議録」の売渡人氏名欄の小学校名及び摘要欄の個人に関する情報となる地番以外の記載事項
4 売渡通知書作成送付回議書に添付された「売渡通知書」の関係農委欄
第2 異議申立ての趣旨
本件異議申立ては、異議申立人が平成16年10月12日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「吾川郡春野町西分字金傳○○の農地法による所有権移転にかかる一切の書類」の開示請求に対し、知事(以下「実施機関」という。)が平成16年6月8日付けで行った「吾川郡春野町西分字金傳○○に係る買収令書他」の部分開示決定の取消しを求めるというものである。
第3 実施機関の部分開示決定理由等
実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している部分開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
1 本件公文書について
開示請求の対象となった公文書は、異議申立人から、地番を特定してなされた吾川郡春野町西分字金傳○○の農地法による所有権移転にかかる一切の書類であり、農地法による所有権移転に関する書類を編綴した簿冊等から抜き出した当該地番に関する書類であって、異議申立ての対象となった公文書(以下「本件公文書」という。)は、開示請求の対象となった公文書の中の下記の7件である。
(1) 買収令書作成送付回議書添付の買収進達書
(2) 買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録
(3) 売渡進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録及び農地買受申込書
(4) 売渡通知書作成送付回議書添付の売渡通知書
(5) 歳入徴収決定決議書添付の納額通知書
(6) 納額通知書並びに同総表送付回議書添付の売渡通知書
(7) 昭和56年度土地登記嘱託書控添付の売渡通知書及び買収令書
2 高知県情報公開条例等の一部を改正する条例(平成17年3月29日条例第14号)による改正前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項第2号該当性について
(1) 買収令書作成送付回議書添付の買収進達書
「買収進達書」の委員会名欄の情報については、開示した場合、所有者がどの農業委員会所管の土地を買収されるかが分かることとなるため、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
なお、令書番号83は、開示請求された地番であり、既に知り得ている情報であるので開示とした。
(2) 買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録
「吾川郡西分村農業委員会会議録」の買収の理由欄については、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
ただし、開示請求された地番の情報については、該当登記簿の「農地法第9条による買収」という記載から、農地法第9条を読めば判断できる内容であるので開示した。
また、「吾川郡西分村」の情報は、公の情報であり、個人に関する情報には該当しないので開示とした。
(3) 売渡進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録及び農地買受申込書
「吾川郡西分村農業委員会会議録」の摘要欄については、個人に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
ただし、開示請求された地番の情報については、該当登記簿の「農地法第36条による売渡」という記載及び春野町農業委員会の意見書から判断できる内容であるので開示した。
また、「農地買受申込書」の買い受けるべき土地の面積、対価については、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
ただし、開示請求された地番の面積の情報については、該当登記簿に地積が記載されており、既に知り得ている情報であるので開示した。
(4) 売渡通知書作成送付回議書添付の売渡通知書
「売渡通知書」の関係農委欄については、開示した場合、どの農業委員会所管の土地が売渡されるかが分かることとなるため、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
(5) 歳入徴収決定決議書添付の納額通知書
「納額通知書」の氏名及び納付すべき金額は、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
(6) 納額通知書並びに同総表送付回議書添付の売渡通知書
同回議書に添付の「売渡通知書」の対価の支払時期及び償還期間欄にある一時払、年賦払及び年賦償還期間については、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
(7) 昭和56年度土地登記嘱託書控添付の売渡通知書及び買収令書
同登記嘱託書に添付の「売渡通知書の控え」については、対価の支払時期及び償還期間欄が記入されており、この情報は、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
ただし、「売渡通知書の原本」については、対価の支払時期及び償還期間欄が記入されていないため、この欄は開示した。
「買収令書」の対価の総額欄及び支払額欄は、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示とした。
第4 異議申立人の主張
異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての内容は、次のように要約できる。
1 買収令書作成送付回議書添付の買収進達書
「買収進達書」の令書番号82、83については、委員会名欄を開示しており、その他の欄についても開示すべきである。
2 買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録
「吾川郡西分村農業委員会会会議録」の買収理由欄は、開示すべきである。
3 売渡進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録及び農地買受申込書
「吾川郡西分村農業委員会会会議録」の摘要欄は、開示すべきである。また、「農地買受申込書」についても開示すべきである。
4 売渡通知書作成送付回議書添付の売渡通知書
「売渡通知書」の関係農委欄は、開示すべきである。
5 歳入徴収決定決議書添付の納額通知書
「納額通知書」について、番号16は氏名及び納付すべき金額を非開示としているが、納期限が記入されていないので開示すべきである。
6 納額通知書並びに同総表送付回議書添付の売渡通知書
同回議書に添付の「売渡通知書」について、対価の支払時期及び償還期間欄全体を非開示としているが、開示すべきである。
7 昭和56年度土地登記嘱託書控添付の売渡通知書及び買収令書
同登記嘱託書に添付の「売渡通知書の原本」については、対価の支払時期及び償還期間欄は開示されており、「売渡通知書の控え」についても、開示すべきである。
また、「買収令書」については、総額欄及び支払額欄は、非開示としているが、開示すべきである。
第5 審査会の判断
平成17年4月1日に改正条例が施行されたが、本件は旧条例に基づいた処分に対する異議申立てであるため、当審査会は、旧条例に基づき、本件異議申立てを審議することとする。
1 本件公文書について
本件公文書は、知事が、平成16年6月8日付けで部分開示決定を行った「吾川郡春野町西分字金傳○○に係る買収令書他」について、異議申立てのあった「買収令書作成送付回議書」添付の買収進達書等7件を対象として審査した。
2 旧条例第6条第1項第2号該当性について
実施機関は、非開示部分について、旧条例第6条第1項第2号の「個人に関する情報に該当し、かつ、本号ただし書のいずれにも該当しない」と主張している。
一方、異議申立人は、非開示とされた部分についても開示すべきであると主張していることから、当審査会は、情報公開の趣旨を尊重し、規定に基づき、以下のとおり検討した。
なお、本来は非開示となる個人に関する情報であっても、登記簿から判断できる情報等については開示され、また、「吾川郡西分村」等の行政の情報は、公の情報であるので開示されている。
(1) 買収令書作成送付回議書添付の買収進達書
「買収進達書」について、非開示とした委員会名欄に記載されている農業委員会名は、「買収令書」に開示されている情報であり、かつ、個人の特定につながる情報ではなく、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため、開示すべきである。
また、対価支払方法欄についても、「買収令書」に開示されている情報であり、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため、開示すべきである。
さらに、欄外の記載事項についても、、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため、開示すべきである。
(2) 買収進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録
非開示とした「吾川郡西分村農業委員会会議録」の買収の理由欄については、該当登記簿にある農地法第9条を読めば分かる内容であり、、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため、開示すべきである。
(3) 売渡進達書(吾川郡西分村農業委員会)添付の同農業委員会会議録及び農地買受申込書
「吾川郡西分村農業委員会会議録」の売渡人氏名欄に記載の「小学校名」及び摘要欄の「現耕作者に関する記載」については、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため開示とするが、これら以外の非開示については、妥当であると判断する。
なお、「農地買受申込書」の買い受けるべき土地の面積、対価については、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、旧条例第6条第1項第2号に該当しており、非開示は妥当であると判断する。
(4) 売渡通知書作成送付回議書添付の売渡通知書
「売渡通知書」の関係農委欄について、実施機関は「開示することにより売渡の相手方にどの農業委員会所管の土地が売渡されるかが分かることになり、旧条例第6条第1項第2号に該当する」と主張するが、「売渡通知書」に記載されている情報であり、旧条例第6条第1項第2号に該当しないため、開示すべきである。
(5) 歳入徴収決定決議書添付の納額通知書
非開示とした「納額通知書」の氏名は、個人に関する情報であり、また、納付すべき金額についても、財産、収入等個人の資産・収入状況にあたるため、旧条例第6条第1項第2号に該当しており、非開示は妥当であると判断する。
(6) 納額通知書並びに同総表送付回議書添付の売渡通知書
同回議書に添付の「売渡通知書」の対価の支払時期及び償還期間欄にある一時払、年賦払及び年賦償還期間については、財産、収入等個人の資産・収入状況にあたるため、旧条例第6条第1項第2号に該当しており、非開示は妥当であると判断する。
(7) 昭和56年度土地登記嘱託書控添付の売渡通知書及び買収令書
登記嘱託書に添付の「売渡通知書の控え」については、対価の支払時期及び償還期間欄が記入されており、その情報は、財産、収入等個人の資産・収入状況に関する情報と認められ、旧条例第6条第1項第2号に該当し、非開示は妥当であると判断する。
また、「買収令書」の対価の総額欄及び支払額欄については、財産、収入等個人の資産・収入状況の情報にあたるため、旧条例第6条第1項第2号に該当し、非開示は妥当であると判断する。
第6 結論
当審査会は、本件部分開示決定について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。
第7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、次のとおり。
年月日 | 処理内容 |
---|---|
平成16年8月18日 | ・ 実施機関から諮問を受けた。 |
平成16年8月30日 | ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。 |
平成18年8月1日 (平成18年度第1回第三小委員会) |
・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。 |
平成18年8月30日 (平成18年度第2回第三小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成18年11月28日 (平成18年度第3回公文書開示審査会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成18年11月29日 (平成18年度第4回第三小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成19年1月15日 (平成18年度第5回第三小委員会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成19年2月23日 (平成18年度第4回公文書開示審査会) |
・ 諮問の審議を行った。 |
平成19年3月20日 | ・ 答申を行った。 |
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