高知県公文書開示審査会答申第65号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第65号

〈概要版へ〉

諮問第65号


第1 審査会の結論

知事は非開示とした次の産業パワーアップ融資制度申込事業者に関する(1)から(4)までの公文書のうち、(1)については「1.会社概要」に記載された情報のうち個人の生年月日、監査役の職業、役員個人の出資額及び取引先事業者の名称並びに「2.経営再建取り組み案」と「3.借入にあたっての個人保証並びに担保」に記載された情報を除く情報を、(2)についていは金額を除く情報を、(3)については金額及び備考欄を除く情報を、(4)については金額を除く情報を開示すべきである。
 (1) 平成9年度事業計画書
 (2) 資金繰表
 (3) 収支予算表
 (4) 決算報告書

第2 異議申立ての趣旨

本件異議申立ては、異議申立人が平成12年5月30日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「産業パワーアップ融資に関し、モード・アバンセ以外からの申込みの状況がわかる全資料」の開示請求に対し、知事(以下「実施機関」という。)が行った産業パワーアップ融資制度申込事業者に関する上記の(1)から(4)までの公文書(以下(1)から(4)までの公文書を併せて「本件公文書」という。)の非開示決定の取り消しを求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

実施機関が決定理由説明書及び意見陳述で主張している非開示決定の理由等の主な内容は、次のように要約できる。
なお、本件公文書は平成10年9月30日以前に取得した文書であり、非開示理由の適用に当たっては、高知県情報公開条例の一部を改正する条例(平成10年3月30日条例第5号)による改正前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条が適用されることになる。
実施機関は、原決定時には旧条例の適用を明確にしていなかったが、以下では審査会において適用条例を明確にした。
 (1) 本件公文書を特定した理由について
本件開示請求は、実施機関の融資事業である産業パワーアップ融資制度に関し、協業組合モード・アバンセ(以下「モード・アバンセ」という。)以外からの申込み状況がわかる資料を求められたものである。
本件公文書には、産業パワーアップ融資制度の正式な申請書や申込書の類は付されていなかったが、産業パワーアップ融資制度について実施機関に相談があった事業者は、モード・アバンセと土佐闘犬センター株式会社(以下「闘犬センター」という。)の二社のみであったこと、また、本件公文書が通常融資の申請書に添付される文書であることから、これを対象公文書として特定し、下記(2)に記載した理由により平成12年6月26日に非開示決定を行った。
 (2) 旧条例第6条第3号該当性について
本件公文書は、事業者の生命線である事業計画を中心としたものであり、本件公文書を開示すると当該事業者の事業計画、財務内容、売上計画、経費計画、取引先等の経営内容が明らかになり、当該事業者の信用や営業内容に大きく影響を及ぼすことが認められる。したがって、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められ本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないため非開示決定を行った。
 (3) 実施機関の考え方
産業パワーアップ融資制度に闘犬センターが関わっていたことは、原決定時には公になっていなかったが、現在では特定の協業組合に対する融資問題等調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)の証言や新聞報道等により既に周知の事実になっている。このように状況の変化があったことから、実施機関は本件公文書の開示又は非開示の判断について改めて検討したが、次の理由により開示すべきでないと判断した。
まず、当該事業者は、現在民事再生法の適用を申請しており、今後の民事再生手続きへの影響を考え合わせれば、本件公文書に関する情報は当該事業者の内部管理に関する情報として保護する利益は失われていないと認められ、開示することは適当ではない。
次に、原決定を行った後、一連の融資問題の中でマスコミの報道により、当該事業者の関係者の氏名等、ごく一部の情報が公になったところであるが、こうした情報は、百条委員会での関係者の証言、県の念書等の公表や報道機関独自の取材等に基づき報道されたものであり、本件公文書から明らかになったものではない。
また、本件公文書は、上記(2)で述べたとおり条例上非開示とされるべき情報であり、こうした情報の一部が公になったからといって、どの部分が当該事業者の事業活動に影響を与えるかといった判断を行い、開示できる部分と非開示にすべき部分に分けることは適当ではないと考える。
次に、モード・アバンセについては、一連の融資問題の調査が進む中で中小企業高度化資金を詐取したことが明らかになり、関係資料については、公益上の判断が優先するとして、百条委員会で公表されると同時に、できる限り情報の開示に努めてきた。
一方、闘犬センターに関する融資問題については、百条委員会の調査対象となり、既に報告がなされたところである。
こうした状況にある中で、本件公文書を開示する明らかな公益上の理由が存在するとはいえないと考えている。

第4 異議申立人の主張

異議申立人及び補佐人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
 (1) 条例第1条に係る主張
「やみ融資」といわれる事件は、県民や県議会への報告がないまま、一部の幹部職員が関わって実施機関がモード・アバンセに融資を行った事件である。
当該事件は、百条委員会で真相を追究していたものであり、同委員会を傍聴してわかったことは、「やみ融資」の情報を得た闘犬センターが自社にも融資するよう実施機関に要請し、産業パワーアップ融資制度として予算化させたこと、また、実施機関の当時の部長二名が、県が融資をする旨の念書を銀行に差入れて、銀行は県が融資するまでの間ということで9億5千万円を闘犬センターに貸付けたこと、更に、産業パワーアップ融資制度は予算化されたが、実施機関の内部で融資に反対する意見が強く結果的に融資しなかったことなどである。
本件公文書は、産業パワーアップ融資制度を予算化する時に闘犬センターからの申込みがあった資料又は実施機関が闘犬センターに提出させた資料と思われ、県の金融行政の腐敗と闘犬センターとの癒着の実態及び責任を明らかにするため、欠くことのできない資料である。
したがって、本件公文書を開示することは、「県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進すること」という条例第1条の目的に合致するものであり、同条に規定されている「県民の知る権利」を侵害するような非開示処分は許されない。
 (2) 条例第6条第3号該当性について
本号に該当する事業活動情報とは、開示した場合に当該事業者の正当な利益を害する情報であって、事業活動情報全てが本号に該当するわけではない。財務に関する情報は、これを明らかにして取引きをするのが通常であり、開示しても事業活動に支障はない。財務状況を明らかにしない事業者については、経営状況が悪化していることが懸念され、取引を敬遠されることが考えられるので、非開示にする方がむしろ事業者にとってマイナスになる。したがって、本件公文書のうち財務状況を表す情報は、開示をしても本号に該当しない。
また、闘犬センターは倒産しており、民事再生法の適用を申請中といっても、それは倒産した後の処理の仕方の一つであるにすぎず、倒産したことによって既に事業者としての信用はなくなっている。したがって、本件公文書を開示しても企業活動や民事再生法の手続きに影響があるものではない。
 (3) 条例第6条本文ただし書該当性について
産業パワーアップ融資制度については、実施機関は闘犬センターに対して貸付けを行わなかったが、これとは別に昭和62年から平成9年まで特定の団体を通じて実質的に闘犬センターに「やみ融資」をしていた事実が明らかになっている。このように長い間、実施機関と闘犬センターは不正常な関係が続いていた。
また、産業パワーアップ融資制度による貸付けは、実施機関の内部で反対があり結果的に行われなかったが、そのような融資をなぜ行おうとしたのか、また、その時の闘犬センターの収支はどのような状況だったのか、この間の情報が明らかにされない場合、「やみ融資」事件そのものの真相とその責任の究明が不可能となるものである。実施機関は自ら進んで経過の全容を明らかにする公的責務がある。
本件公文書の公開は、以上に述べた実施機関と闘犬センターの癒着や実施機関の不透明な金融行政を正道に立ち返らす大きな役割を果たすものであり、また、悪質な事業者に公の事業に食い込む余地を与えないという点でも公開することに意義があり、本条本文ただし書に規定する公益上の理由があるので実施機関は非開示とした処分を取り消すべきである。
 (4) その他の主張
実施機関は、開示請求に対し本件公文書を特定しているが、これ以外にも公開可能な関連資料があると推定され、本件公文書のみを特定したことは恣意的な処分である。

第5 審査会の判断

 (1) 本件公文書について
本件公文書は、事業計画書、資金繰表、収支予算表並びに決算報告書から構成されている。本件公文書に産業パワーアップ融資制度に係る申請書は付されていないが、事業計画書に記載されている内容から、本件公文書は、闘犬センターが実施機関から融資を受けるため作成された文書であると認められる。また、資金繰表、収支予算表並びに決算報告書は、通常融資を受ける場合に必要な内容の資料であり、事業計画書と一体的に保管されていたことから融資に関する一連の文書であることが認められる。
更に、闘犬センターから産業パワーアップ融資制度について相談があったという実施機関の主張や、本件公文書が平成9年度の融資対象となっていたことを考え合わせると、本件公文書は実施機関の平成9年度当初予算の見積をするため又は平成9年度の同融資制度に係る融資を闘犬センターに対して執行するかどうかの判断をするため、若しくは、その両方を目的として取得した文書であると認められる。
上記の取得目的からすると、実施機関は平成8年度又は平成9年度中に本件公文書を取得したと認められ、平成10年9月30日以前に取得した公文書であることから、非開示理由の適用に当たっては、旧条例第6条が適用される。
なお、異議申立人は、本件公文書以外にも公開可能な関連資料があると推定され、実施機関が本件公文書のみを特定したことは恣意的な処分であると主張するが、審査会が実施機関から意見を聴取したところ、実施機関が恣意的に対象公文書から特定の文書を除外した事実は確認できなかった。
 (2) 旧条例第6条第3号該当性について
ア 旧条例第6条第3号は、法人又は事業を営む個人の権利及び利益の保護と事業活動の自由を保護し、公正な競争秩序を維持する観点から、開示することにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、非開示とすることができると定めたものである。
  また、ただし書は、人の生命、身体等を保護するため開示することが必要であると認められる情報又はこれに準じる情報で公益上必要と認められる情報は、開示することとしたものである。
イ 本件公文書のうち、事業計画書には当該事業者独自の計画を始め、取引先及び売上原価や粗利益等の予想額が、資金繰表及び収支予算表には収支の実績額と予定額が、決算書には資産及び負債などの財務状況が明らかになる情報が記載されている。これらの情報を開示すると、経営上の施策や方針、資産及び財務の状況等の情報が明らかになり、競争上の正当な利益を害すると認められる。
  ところで、原決定時には闘犬センターが産業パワーアップ融資制度に関わっていたことは公になっていなかったが、現在は百条委員会の報告等で既に公知の事実となっている。このことから、事業計画書の「1.会社概要」の情報のうち法人登記簿で閲覧できる情報及び当該事業者がどのような事業を行っているかといった外形的な情報等は、闘犬センターの名前が明らかになることによって一般的に明らかになる情報であり、開示しても当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するとまではいえない。
  また、資金繰表及び収支予算表の表題と項目、決算報告書の表紙、表題並びに項目の情報は、どの法人にも共通するような情報であり、開示しても正当な利益を害しないと認められる。
  なお、異議申立人は、闘犬センターは既に倒産しているのだから本件公文書を開示しても支障はないと主張する。しかしながら、闘犬センターが行った民事再生法の再生手続き開始の申立てに対して、平成13年3月16日に再生手続開始の決定がされており、闘犬センターは事業を継続しながら手続きを進めることになる。このように事業活動を継続する以上、本件公文書のうち上記で述べた法人登記簿で閲覧できる情報等を除いた事業活動情報は、これを保護する利益は失われていないと認められる。
ウ また、本件公文書のうち事業計画に取引先として記載されている法人名及び事業を営む個人名は、これを開示すると競合する事業者は自社が有利となるような顧客獲得に向けた働きをすることが考えられる。このことは、本件公文書の開示が事業者間の公正な競争秩序に影響を与えることになり、本件事業計画に記載された事業者の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
エ ただし書該当性について
本件公文書に記載されている情報は、上記イで述べたように法人の財務状況等の情報であって、事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要な情報であるとは認められない。
また、不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため開示することが必要な情報であるとも認められない。
更に、その他の理由で公益上開示することが上記と同じ程度に必要な情報は開示する規定となっているが、本件公文書は先にも述べたとおり法人の財務状況等の情報にすぎず、公益上開示することが人の生命や生活を保護するためと同じ程度に必要であるとは認められない。

以上のことから、事業計画書については「1.会社概要」に記載された情報のうち取引先事業者の名称、「2.経営再建取り組み案」及び「3.借入にあたっての個人保証並びに担保」に記載された情報を除く情報が、資金繰表及び収支予算表については表題及び項目の情報が、決算報告書については表紙、表題及び項目の情報が、本号に該当しない。また、その他の情報は本号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
 (3) 個人に関する情報について
本件公文書のうち事業計画に記載されている生年月日は、特定の個人と密接に関わる情報であり、また、監査役の職業及び役員個人の出資額は、特定の個人の社会的活動の情報であると認められ、旧条例第6条第2号本文に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しない。
実施機関の非開示決定において、個人に関する情報について旧条例第6条第2号は適用されていないが、同号に該当し開示してはならない情報である。
 (4) 条例第6条本文ただし書該当性について
異議申立人は、条例第6条本文ただし書を適用し、公益上の理由があるので開示すべきだと主張するが、本件公文書が適用されるのは旧条例第6条であり、旧条例第6条本文にはただし書の規定はない。
したがって、異議申立人の主張を、公益性について規定している旧条例第6条第3号ただし書該当性についての主張とみなし検討したが、(2)エで述べたとおり同号ただし書に該当する公益上の理由は認められない。

第6 結論

当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成12年8月18日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成12年9月8日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成12年11月7日 ・ 決定理由説明書に対する異議申立人からの意見書を受理した。
平成13年6月14日
(平成13年度第1回第二小委員会)
・ 実施機関の意見陳述を行った。
平成13年7月5日
(平成13年度第2回第二小委員会)
・ 異議申立て人及び補佐人の意見陳述を行った。
平成13年8月2日
(平成13年度第3回第二小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年8月27日
(平成13年度第4回第二小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年9月13日
(平成13年度第2回公文書開示審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成13年11月9日 ・ 答申を行った。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160
訴訟担当 088-823-9619
公文書担当 088-823-9045
情報公開・個人情報担当 088-823-9156
ファックス: 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128
公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250
メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ