高知県公文書開示審査会答申第79号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第79号

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諮問第79号


第1 審査会の結論

教育委員会は、非開示とした「平成13年度に『指導を要する教職員』に認定された14名の復帰プログラム」について、別紙「非開示情報一覧」の「審査会の判断」欄中、非開示と記載した情報を除き、開示すべきである。

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第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成13年7月2日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成13年度に『指導を要する教員』に認定された14名の指導計画書」の開示請求に対し、教育委員会(以下「実施機関」という。)が行った「平成13年度に『指導を要する教職員』に認定された14名の復帰プログラム」(以下「本件公文書」という。)の非開示決定に対し、個人に関する情報を除く部分の開示を求めるというものである。

第3 実施機関の非開示決定理由等

実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述及びで主張している非開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。
  1 指導を要する教職員の認定制度について
 実施機関は、土佐の教育改革の大きな柱である教職員の資質・指導力の向上を図るため、平成12年10月の「人事管理の在り方に関する検討委員会」からの第一次提言を受けて、その趣旨に沿って、いわゆる指導を要する教職員を認定したうえで、個々のケースに応じたプログラムに基づく研修等を実施し、認定を受けた者の早期復帰・課題解消に向けた支援をする取組を行っている。
 また、指導を要する教職員の認定は、指導を要する教職員の認定、復帰及び条件付採用に関すること等について具体的な意見具申を行うことを目的に設置された「資質・指導力向上調査研究会議」(以下「研究会議」という。)の答申を受けて、実施機関が行っている。
  2 本件公文書について
 本件公文書は、研究会議の答申を受けて実施機関が認定した指導を要する教職員(以下「認定者」という。)の一人ひとりに関する、早期復帰・課題解消に向けた研修のプログラムの内容等が記載されたものである。
 なお、本件公文書は、指導を要する教職員に認定された14名の復帰プログラムであるが、うち1名は認定後、復帰プログラム作成前に退職したため、13名の復帰プログラムとなっている。
 また、本件公文書には頁番号はないが、便宜的に頁番号を付した。
  3 高知県情報公開条例等の一部を改正する条例(平成13年3月27日条例第11号)による改正前の高知県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第2号該当性について
 本件公文書は、実施機関が研究会議での意見を踏まえて、研修を命ずる任命権者としての立場から、認定者の個別的事情に配慮し、その自主性、主体性を尊重して決定した研修等の内容を記載したもので、各認定者に原則として提示されている。
 したがって、本件公文書には、その業務内容などにおいて認定者の個々の勤務状況、身体状況などの個人に関する情報が含まれている。これらの個々の教職員に関する情報は、公表することを目的としておらず、かつ個人のプライバシーを侵害するおそれがある。
 また、指導を要する教職員は、学校現場で何らかの課題を抱えており、学校現場では、指導を要する教職員の認定制度が始まった時から、だれが認定されるかということについて多大な関心が持たれていた。また、それぞれの学校現場では、認定者について様々な憶測がなされている。こうしたことから、本件公文書の課題の内容等を開示すると、学校現場の職員や周辺地域の保護者や子どもたちが、他の情報と結びつけることにより、個人を特定することができると考えられるため、非開示と判断したものである。
 非開示と判断した情報の中には、氏名等のように、認定者本人の特定が容易にできる情報と、課題等の情報のように、認定者一人ひとりの状態に応じて記述された情報があり、課題の内容等は、個人を識別できるとまでは言えない可能性もある。しかし、課題の内容自体は、認定者個人に付随する情報であり、認定者の持つ属性であると考えられるため、個人に関する情報として保護すべき情報であることから、非開示とした。
  4 旧条例第6条第4号該当性について
 本件公文書は開示することにより、認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与え、また、認定者に対する第三者からの不測の働きかけや、認定者の家族の平穏な生活を混乱させることも予想され、認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがある。
  5 旧条例第6条第5号該当性について
 本件公文書は開示することにより、業務内容が限定されている学校現場において、同種の業務を行っている教職員に対する疑念を招いたり、児童生徒や保護者の間にも推測から混乱を生じさせることも予想される。また、公開することによって、関係者や県民の誤解を招きかねず、正常な学校運営や当該事務事業、将来の同種の事務事業に著しい支障を生じると認められる。
  6 非開示部分の再検討について
 実施機関は、高知県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)において本件公文書の審査を受けるにあたり、当初の非開示決定から相当の期間が経過していること及びこれまでの審査会の答申事例などを踏まえて、本件公文書について、次のとおり非開示部分の再検討を行った。
 本件公文書は、標題、認定者の勤務先、職名、氏名、性別、年齢、「1 課題」、「2 ねらい」、「3 研修期間」、「4 研修場所」、「5 状況」、「6 研修内容」、「7 その他」の7つの項目(以下「大項目」という。)及び大項目ごとにとりまとめた認定者一人ひとりに対する課題解消に向けた研修内容等で構成されている。
 標題は、個人の特定にはつながらないと考えられるため、開示と判断した。
 認定者の勤務先、職名、氏名、性別、年齢については、その記述内容から認定者本人の特定が容易にできることから、開示することにより本人の不利益につながることが明白であり、旧条例第6条第2号に該当するため、非開示と判断した。
 1~7までの大項目は、課題解決のために必要であると思われる内容の列挙であり、開示しても個人の特定にはつながらないと考えられるため、開示と判断した。
 なお、「6 研修内容」の中に各認定者に応じて設けられている2~5項の細目の項目(以下「細項目」という。)のうち、3、6、10、12頁の一部分には、課題やねらいに関連して認定者を特定できる部分があり、旧条例第6条第2号に該当するため、非開示と判断した。
 また、「3 研修期間」を除く大項目及び細項目の中にある個人ごとのプログラムの情報は、認定者一人ひとりの課題に応じた内容を考慮して作成されているため、開示することによって、認定者の特定が容易にできることから、旧条例第6条第2号に該当するため、非開示と判断した。
 研修期間については、本件公文書では、すべての認定者に同じ期間が記載されていることから、開示しても認定者の特定にはつながらないと考えられるため、開示と判断した。
 なお、当初主張していた旧条例第6条第4号及び第5号については主張しない。

第4 異議申立人の主張

 異議申立人及び補佐人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。
  1 本件公文書の開示の意義について
(1)  認定者に対する研修内容を記載した「復帰プログラム」がどのようなものであるかは、子どもたちの教育に直接関わる問題として、県民の大きな関心事である。
 実施機関は、本件公文書には認定者個人に関する情報が含まれていると主張しているが、非開示決定とした内容に、どのような項目が含まれているかは不明である。実施機関の決定が本当に妥当なものであるか、第三者により検証することもできず、実施機関の恣意的運用も否定し得ない。
 平成14年3月21日付けの新聞では、実施機関が平成13年度に認定した14名のうち、10名が認定を継続、3名が退職、1名が復帰したと発表している。退職した者は「本人の意思」であったとされているが、復帰した者がわずか1名ということを考えると、「復帰プログラム」自体に問題があると言わざるを得ない。
 本件公文書を開示して、県民に明らかにすることが、条例第1条の示す目的「県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進すること」につながる。
(2)  また、全国的に指導力不足教員対策として高知県と同様の取組がなされているが、詳細はオープンになっていない。
 こういった現状の中、平成14年6月28日付けで、全日本教職員組合がILO・ユネスコ共同専門家委員会に対し、日本の指導力不足教員政策に関して「教員の地位に関する勧告」に反しているとして申立てを行った。「教員の地位に関する勧告」とは、教員の地位を守り高めるため、1966年に世界各国の代表により採択されたものであり、現在も国際的な効力を持っている。
 その申立てを受け、ILO・ユネスコ共同専門家委員会は、「文部科学省が行う現行制度では、勧告の水準を到底満たし得ない。」とし、「現行制度では、指導力不足教員の認定申請の具体的な内容が教員本人に知らされることが保障されておらず、教員は申請内容について疑義を呈し、反論する実効的な機会も保障されていない。認定の課程は透明性の高いものとは決して言えない。」と述べている。
 日本の教育行政は、世界各国の政策から見ると非常に遅れており、考えられない状態であり、ILO・ユネスコ共同専門家委員会は、「文部科学省が行う現行制度が勧告に抵触している。」という明確な判断をしている。

(3)  さらに、県民が教育行政に対しても責任を持つ観点で、子どもたちや保護者に対して教育行政をオープンにし、研修に関してもオープンにしながら取り組むことや、教職員に対してプログラムを示すことが今後非常に重要であると考える。
 情報公開を推進する時代の流れの中では、指導を要する教職員の認定や、認定された者に対してどのような研修が行われているかをオープンにすることは、透明性を高めるために重要なことである。

  2 旧条例第6条第2号該当性について
 条例第3条に規定する「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない」ということは当然であるから、個人に関する情報については争わない。
 しかし、非開示とした内容について実施機関は、認定者の個人に関する情報が含まれると主張しているが、どのような項目や情報が含まれるかは不明である。
  3 旧条例第6条第4号該当性について
 実施機関は、非開示の理由について、「認定者が勤務する学校の保護者や関係者に動揺を与え、また、認定者に対する第三者からの不測の働きかけや、認定者の家族の平穏な生活を混乱させることも予想され、認定者や家族の身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれがある」と主張している。
 これらの「予想される」「おそれがある」という理由は、単なる憶測・主観に過ぎず、予想やおそれが具体的に存在することが客観的に明白でなければならず、理由とはならない。
 個人に関する情報を除いての部分開示により、実施機関の言う「予想」や「おそれ」に該当する事柄は生じ得ないので、本号には該当しない。
  4 旧条例第6条第5号該当性について
 実施機関は、非開示の理由について、「業務内容が限定されている学校現場では、同種の業務を行っている教職員に対する疑念を招いたり、児童生徒や保護者の間にも推測から混乱を生じさせることも予想される。また、公開することによって、関係者や県民の誤解を招きかねず、正常な学校運営や当該事務事業、将来の同種の事務事業に著しい支障を生じると認められる」と主張している。
 これらの「予想される」「著しい支障を生じると認められる」という理由は、単なる憶測・主観に過ぎず、予想やおそれが具体的に存在することが客観的に明白でなければならず、理由とはならない。
 個人に関する情報を除いての部分開示により、実施機関の言う「予想」や「著しい支障」等に該当する事柄は生じ得ないので、本号には該当しない。
  5 旧条例第7条該当性について
 旧条例第6条第2号の「個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報」を除いての旧条例第7条に基づく部分開示は可能である。
 「復帰プログラム」の様式さえも非開示とする理由はない。

第5 審査会の判断

 1 本件公文書及び非開示理由の適用について
(1)  本件公文書は、研究会議の意見を踏まえて、実施機関が作成したものであり、認定者の服務監督権者である市町村教育委員会等に対して、実施機関が平成13年4月1日付けの認定者の辞令と同時期に交付した、認定者に関する課題解消のための「復帰プログラム」と題する公文書の写しである。
 本件公文書は全部で13枚から成り、認定者の一人ひとりに対して、それぞれ1枚の復帰プログラムが作成されており、第3の6に記載された内容で構成されている。
(2)  本件公文書は、平成12年度中に作成されたものであることから、非開示理由の適用に当たっては、旧条例第6条が適用される。

  2 本件公文書の開示、非開示の判断について
 本件公文書の審査を行うにあたって、実施機関から第3の6のように、当初の非開示決定を再検討し、本件公文書のうち、新たに開示とする情報及び当初どおり非開示とする情報並びに旧条例第6条第4号及び第5号該当性の主張をしないとの判断を行ったことについての申し出があった。
 実施機関が旧条例第6条第2号に該当せず、開示と判断した情報については、当審査会も開示が妥当であると認めた。
 また、旧条例第6条第4号及び第5号該当性の主張をしないとの判断を行ったことについても、実施機関の判断が妥当であると認めた。
  3 旧条例第6条第2号該当性について
 本号は、条例第3条後段の「個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。」との規定を受け、原則公開の情報公開制度の下にあっても、特定の個人を識別することができる情報は、原則非公開とすることを定めたものである。
 これは、個人のプライバシーを最大限に保護するため、プライバシーであるか否か不明確である個人に関する情報も含めて、特定の個人を識別することができると認められる情報は、本号ア、イ、ウに該当する情報を除き開示してはならないとするものである。
 また、本号に規定する「特定の個人を識別することができると認められる」とは、住所や氏名のように特定の個人を直接識別することができる情報のほか、人々に広く知れ渡っている情報等、容易に入手し得る他の情報と結び付けることにより、間接的に特定の個人を識別することができる場合も含むと解される。
 実施機関は、非開示とした情報は、認定者の現状、勤務状況や身体状況など個人に関する情報であり、これらの情報は、公表することを目的としておらず、かつ、個人のプライバシーを侵害するおそれがあると主張している。また、課題の内容等は、認定者一人ひとりの状態に応じて記述された情報であり、個人を識別できるとまでは言えない可能性もあるが、課題の内容自体は認定者個人に付随する情報であり、認定者の持つ属性に係る情報であるから、保護すべき情報であると主張している。
 一方、異議申立人は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならないことは当然であるので、個人に関する情報については争わないが、実施機関が非開示とした、認定者の個人に関する情報について、どのような項目や情報が含まれるかは不明であると主張しているので、以下、本号該当性の検討をする。
  (1) 本件公文書に記載された認定者に対する研修内容等について
 本件公文書には、研修先や研修期間、また研修内容などの、職務遂行情報が記載されている。しかしながら、認定者からすれば、本人が認定者として認定されたこと自体は、個人の資質や名誉にかかわる、当該個人固有の評価に関する情報というべきものである。したがって、直接的又は間接的に認定者を識別することができる情報は、非開示とすべきである。
  (2) 認定者の勤務先、職名、氏名、性別、年齢について
 認定者の氏名は、特定の個人を明らかに識別することができる情報であり、また、勤務先、職名、性別、年齢は、他の情報と結びつけることにより間接的に特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
  (3) 「1 課題」の中の情報について
 「1 課題」の中には、認定者が改善しなければならない課題について簡潔に箇条書きで記載されているが、これらの情報は、特定の個人を識別できる情報とは認められないため、本号に該当しない。
  (4) 「2 ねらい」の中の情報について
 「2 ねらい」の中には、認定者の一人ひとりについて、それぞれの研修の目的や改善すべき内容などの情報が具体的に記載されている。
 この中の一部には、具体的な勤務先、担当分野、業務内容及び個人の身体状況などの情報が含まれている。これらの情報は、認定者の個人に関する情報であり、他の情報と結びつけることによって間接的に特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
  (5) 「4 研修場所」の中の情報について
 「4 研修場所」の中には、認定者の一人ひとりについて具体的な研修場所が記載されている。研修場所の情報は、他の情報と結びつけることによって間接的に特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
  (6) 「5 状況」の中の情報について
 「5 状況」の中には、認定者の日ごろの勤務状態などの評価、身体状況などの情報が記載されている。これらの情報は、学校の関係者や保護者など、狭い範囲であっても、他の情報と結びつけることによって個人を識別することができるので、個人に関する情報に最大限配慮し、本号本文に該当する情報として非開示とすることが妥当である。
  (7) 「6 研修内容」の中の細項目について
 「1 課題」の中には、認定者が改善しなければならない課題について簡潔に箇条書きで記載されているが、これらの情報は、特定の個人を識別できる情報とは認められないため、本号に該当しない。
  (3) 「1 課題」の中の情報について
 「6 研修内容」には、各認定者に応じて2~5項の細項目が設けられている。
 3頁の(1)には、研修の種類が記載されている。実施機関が行う研修に関する公文書に含まれる情報は、職務遂行情報に当たることから開示する運用をしている。しかしながら、3頁の(1)の研修の種類は、開示すると、その研修内容と他の情報を結びつけることにより、特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
 6、10、12頁の細項目については、実施機関は身体状況や生活状況が記載されているとして、第3の6のとおり非開示を主張しているが、当審査会が見分したところ、これらの情報は、一般的な記載内容であり、特定の個人を識別できる情報とは認められないため、本号に該当しない。
  (8) 「6 研修内容」の中の情報について
 「6 研修内容」の中には、細項目に沿って認定者の一人ひとりについての具体的な研修方法や研修内容などの情報が記載されている。
 このうち、12頁を除く頁の一部分には、具体的な研修場所や担当教科、担当分野、研修内容や研修方法、研修を行う上で所属長等が配慮すべき事項などの情報が含まれている。これらの情報は、認定者の個人に関する情報であり、他の情報と結びつけることによって間接的に特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
  (9) 「7 その他」の中の情報について
 この中の一部には、研修を行う上で所属長が配慮すべき事項や、認定者の生活状況に関する事項等が記載されている。こうした情報は、認定者の個人に関する情報であり、他の情報と結びつけることによって直接的又は間接的に特定の個人を識別することができる情報であり、本号に該当すると認められる。
 したがって、別紙「非開示情報一覧」の「審査会の判断」欄中、非開示と記載した情報は、個人に関する情報であり、本号に該当し、かつ、ただし書のいずれにも該当しないと認められる。

第6 結論

 当審査会は、本件公文書を具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容
平成13年8月10日 ・ 実施機関から諮問を受けた。
平成13年10月4日 ・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。
平成14年4月15日 ・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。
平成16年1月29日
(平成15年度第8回第一小委員会)
・ 実施機関及び異議申立補佐人の意見聴取並びに諮問の審議を行った。
平成16年2月16日
(平成15年度第9回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成16年3月24日
(平成15年度第10回第一小委員会)
・   諮問の審議を行った。
平成16年4月27日
(平成16年度第1回公文書開示審査会)
・   諮問の審議を行った。
平成16年7月15日 ・ 答申を行った。

別紙「非開示情報一覧」[EXCELファイル/29KB]


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