高知県公文書開示審査会答申第91号

公開日 2009年02月27日

更新日 2014年03月16日

高知県公文書開示審査会答申第91号

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諮問第91号


第1 審査会の結論

 知事が、「困難箇所に関する所内協議」を平成14年7月15日付けで開示とした当初の決定は不適正なものであった。

しかしながら、平成15年に再調査を行った結果、平成15年6月23日に当初の決定を変更して正しい文書を改めて開示することを通知し、併せて、平成14年7月15日付で行った開示決定時に特定が漏れていた公文書についても平成15年6月17日付けで新たに開示決定して平成15年6月23日付けで通知し、ともに開示している。また、他には対象となる公文書の存在は確認できない。

以上のことから、異議申立ての理由が無くなっており、知事は本件異議申立てを棄却するのが相当である。

第2 異議申立ての趣旨

 本件異議申立ては、異議申立人が平成14年7月1日付けで高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づき行った「事業名 前田川改修工事(鏡川水系)に関する河川(河港)事務所の所内協議(会議開催の連絡文書を含む)」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し、知事(以下「実施機関」という。)が平成14年7月15日付けで行った「困難箇所に関する所内協議」の開示決定(以下「当初開示決定」という。)に対し、求めたすべての公文書の開示を求めるというものである。

   また、実施機関が平成15年6月23日付けで行った追加開示後においても、求めた公文書すべてが開示されているものではないとして、異議申立ては取り下げられていない。

第3 実施機関の開示決定理由等

 実施機関が、決定理由説明書及び意見陳述で主張している開示決定理由等の主な内容は、次のように要約できる。

1 再調査による新たな開示について

  困難箇所に関する所内協議(以下「本件公文書」という。)は、前田川河川改修工事に関して平成10年1月12日に行った所内協議の内容を3枚にまとめた公文書である。

異議申立人からの本件開示請求に対し、本件公文書を特定したうえで、2枚目中段以降は開示請求内容と異なる河川についての協議内容であると判断し、その部分を削除した2枚について当初開示決定を行った。

その後、平成15年5月21日に、市民オンブズマン高知から知事に、当初開示決定において重要な情報が削除されたものが開示され、県が情報を隠蔽している旨の申し入れ書(以下「申し入れ書」という。)が提出されたことを受け、本件開示請求に関して再度調査を行った結果、本件公文書のうち当初開示決定時に削除した部分は前田川に関する協議内容であったことが判明したため、正しい文書を開示した。

なお、仮に削除した部分が開示請求内容と異なる河川についての協議内容であっても、非開示情報が含まれていない場合はそのまま開示すべきもので、削除したこと自体が不適正な取り扱いであった。

また、再調査の結果、当初開示決定時には特定していなかった会議開催の所内連絡文書の存在が確認されたため、当該所内連絡文書についても、改めて開示決定を行った。

その後、異議申立人に対して本件異議申立ての取り下げについて問い合わせたところ、取り下げの意思の無いことを確認した。

  2 平成10年1月12日以外の所内協議について

    各年度ごとに再三にわたり調査・検索を行ったが、追加開示した公文書以外には該当する公文書は存在しない。

第4 異議申立人の主張

異議申立人及び補佐人が異議申立書、意見書及び意見陳述で主張している異議申立ての主な内容は、次のように要約できる。

1 平成10年1月12日以外の所内協議について

  当初開示決定を受けた後、「もう一度よく探してください。」「公文書の隠匿や破棄があった場合はいかがされるのでしょうか。」という趣旨の意見書を提出したが、求める文書は開示されなかった。その後、申し入れ書を受けて、本件公文書及び所内連絡文書の追加開示があった。

  しかし、前田川の河川改修は、予算執行のみならず、工事方法にも問題があって難航していた。したがって、所内協議についてはこの1回ではすんでいないと思うが他の文書が開示されていない。

2 実施機関の対応について

  申し入れ書を受けて、本件公文書及び所内連絡文書が追加開示されたが、そのような申し入れ書がなければ開示されないとすれば、一県民の要求だけでは開示されないということになるのではないか。

  また、当初開示決定で削除された部分は、異議申立人にとっては重要な部分である。

第5 審査会の判断

1 当初開示決定について

  本件公文書は、平成10年1月12日に高知河港事務所(現高知土木事務所)で行われた、前田川河川改修工事に関する事業認定及び予算の繰り越しについての所内協議の内容を取りまとめた3枚の文書である。

  実施機関は、当初開示決定時に、本件公文書の2枚目中段以降に記載された予算の繰越しに関する部分について、前田川と異なる河川についての協議であるとの誤った判断のもと、当該部分を削除して、事業認定に関する部分のみを開示している。

  しかしながら、高知県では、公文書開示請求を受けて特定した公文書に、請求の趣旨と関係無い情報が記載されている場合でも、原則開示とし、その中に非開示情報が記載されている場合のみ当該情報を黒塗りして開示している。

また、再調査した結果、削除した予算の繰越しに関する部分も前田川に関するものであることが確認されている。

  このことから、実施機関の当初開示決定は情報公開制度の趣旨が十分理解されていないことによる、不適正なものであると判断する。

2 実施機関の追加開示について

   実施機関は、申し入れ書を受けて、本件開示請求に対する当初開示決定の内容を再調査した結果、本件公文書3枚について新たに開示するとともに、当初開示決定時に特定が漏れていた会議開催についての所内連絡文書についても追加して開示決定を行い開示している。

 3 平成10年1月12日以外の所内協議について

   平成10年1月12日以外の前田川河川改修工事に関する所内協議に関する公文書については、当審査会が高知河川事務所で調査した結果、その存在は確認できなかった。



  以上のことから、異議申立ての理由は無くなっており、実施機関は本件異議申立てを棄却するのが相当である。

 

4 その他

   最終的に実施機関は対象となる公文書をすべて開示しているが、当初開示決定時には、1で述べたとおり、情報公開制度についての理解不足や公文書が適正に管理されていなかったことにより、不適正な開示決定を行っている。

   今後は、情報公開制度の趣旨を十分理解するとともに公文書の適正管理に努め、情報公開制度の適正な運用に努めるべきである。



第6 結論

当審査会は、当初開示決定及び新たに行った追加開示について具体的に検討し、最終的には高知県公文書開示審査会規則第4条第3項の規定による多数決により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断した。

   なお、当審査会の岡村会長、稲田委員、溝渕委員及び山下委員は、現在の高知県収用委員会委員又は当該案件に関する事業が実施されていた当時の高知県収用委員会委員であったことから、本件の審査には加わっていない。

第7 審査会の処理経過

当審査会の処理経過は、次のとおり。

年月日 処理内容

平成14年8月1日

・ 実施機関から諮問を受けた。

平成14年8月14日

・ 実施機関から決定理由説明書を受理した。

平成14年9月2日

・ 異議申立人から決定理由説明書に対する意見書を受理した。

平成14年9月10日

・ 異議申立人から決定理由説明書に対する追加の意見書を受理した。

平成16年1月19日
(平成15年度第8回第三小委員会)

・ 実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。

平成16年2月20日
(平成15年度第10回第三小委員会)

・   高知河川事務所において異議申立人、補佐人及び実施機関からの意見聴取並びに書類調査を行った
・   諮問の審議を行った。

平成16年4月13日
(平成16年度第1回第三小委員会)

・   諮問の審議を行った。

平成16年5月11日
(平成16年度第2回第三小委員会)

・   実施機関からの意見聴取及び諮問の審議を行った。

平成16年6月8日
(平成16年度第4回第三小委員会)

・   諮問の審議を行った。

平成16年8月12日
(平成16年度第6回第三小委員会)

・   諮問の審議を行った。

平成16年9月14日
(平成16年度第8回第三小委員会)

・   諮問の審議を行った。

平成17年3月23日
(平成16年度第4回公文書開示審査会)

・   諮問の審議を行った。

平成17年9月12日

・ 答申を行った。

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