公開日 2023年12月15日
更新日 2024年10月18日
個人情報保護制度
1 個人情報保護制度とは
デジタル社会の進展に伴い、行政の分野や民間の事業活動においても、電子化された情報が大量かつ迅速に流通するようになりました。
このことは私達の生活に多くの利便性をもたらす反面、自分の知らないところで個人情報が利用されるなど、その取扱いによっては、個人のプライバシーが侵害されるといった問題も起きています。
そこで、このようなことを防ぎ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律に次のようなことが定められています。
- 県が、個人情報を適正に取り扱うために、個人情報を保有・取得、保管・管理、利用・提供などを行う場合の具体的なルールが定められています。
- 県民の皆さまが、県が保有している自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止を求める権利が定められています。
2 個人情報の開示請求等の受付
(1) 開示請求、訂正請求、利用停止請求の受付は、県庁本庁舎1階の個人情報コーナー及び各出先機関(一部を除く)で行っています。
※月曜日から金曜日まで(休日、祝祭日等閉庁日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 郵送での受付も行っています。※電話やメール、ファクシミリでの受付は行っておりません。
3 請求から開示まで
(1) 請求の方法
ア 窓口での請求
・ 本人が請求する場合は、個人情報の本人であることを証明するための運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、旅券等の書類が必要です。
・ 法定代理人が請求する場合は、請求者本人の証明と法定代理人の資格や血族関係を証明する戸籍抄本等の書類が必要です。
・ 法定代理人が法人であるときは、開示請求書に当該法人の代表者印を押印する必要があり、また、その印鑑証明書も必要です。
・ 本人の委任による代理人が請求する場合は、請求者本人の証明、個人情報の本人の印鑑登録証明書及び当該実印が押印された委任状が必要です。
イ 郵送での請求
・ 請求書及び本人確認書類2種類を送付していただく必要があります。
・ 原則として、本人確認書類のうち1つは、住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る)が必要です。
・ その他の本人確認書類は、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、旅券等の複写物が必要です。
※ただし、個人番号カードを複写機により複写したものを提出するときは、表面のみを複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載があるときは、当該個人番号を黒塗りしてください。また、健康保険被保険者証を複写機により複写したものを提出するときは、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。
ウ 開示請求書
保有個人情報開示請求書[PDF:63KB] 保有個人情報開示請求書[DOCX:13KB]
エ 死者に係る個人に関する情報の開示等
情報公開制度のホームページをご覧ください。
(2) 開示、不開示等の決定
担当課(所)は、請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内(訂正、利用停止請求の場合は30日以内)に開示等をするかどうかを決定します(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります)。
なお、個人情報の保護に関する法律に基づき、高知県知事が行う処分に係る審査基準は次のとおりです。
個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準[PDF:185KB]
(3) 決定の通知等
担当課(所)は、
・請求のあった保有個人情報の開示を決定した場合
開示の実施の方法等をお知らせします。
・請求のあった保有個人情報の開示について事案の移送を決定した場合
移送をした行政機関等、移送を受けた行政機関等、移送をした理由をお知らせします。
・訂正を決定した場合
その旨をお知らせし、速やかに訂正します。
・利用停止する旨の決定をした場合
その旨をお知らせし、速やかに利用の停止、消去又は提供の停止をします。
・不開示、非訂正、非利用停止、存否を明らかにしない決定の場合
不開示、非訂正、非利用停止、存否を明らかにできない理由をお知らせします。
※ 決定の内容は、通知書によりお知らせします。
(4) 開示の方法
開示は、個人情報コーナー又は各出先機関(一部を除く。)で、地方公共団体等行政文書の閲覧又は写し等の交付により行います。
※ お送りする決定通知書を持参してください。
写し等を交付する場合は、写し等の費用をいただきます。
交付する写し等の種類 | 金額 |
---|---|
白黒(A3サイズの大きさまで) | 1枚10円 |
カラー(A3サイズの大きさまで) | 1枚20円 |
CD-R | 1枚70円 |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 電磁的記録媒体の購入等に要する額 |
上以外のもので、外部に委託して作成したもの | 写しの作成に要する額 |
※地方公共団体等行政文書が両面のものである場合は、片面を用紙1枚とします。
(5) 決定に不服のあるとき
不開示等の決定などに不服のある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、高知県行政不服審査会で不開示等の決定などについて審査します。
4 口頭による開示の求めに基づく保有個人情報の提供
高知県公報で告示したものについて、口頭による開示の求めに基づく保有個人情報の提供を実施しています。
5 個人情報保護制度の運用状況
令和5年度
県が保有している個人情報ファイルで本人の数が1,000人に満たないものについて、以下のとおり公表します。
令和5年度_個人情報ファイル一覧(知事部局本庁)[PDF:5.61MB]
令和5年度_個人情報ファイル一覧(知事部局出先機関)[PDF:2.99MB]
令和5年度_個人情報ファイル一覧(各種行政委員会・公営企業局)[PDF:2.33MB]
※本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル(個人情報ファイル簿)はこちら
6 特定個人情報保護評価書
・特定個人情報保護評価書の公表を行っています。
7 法律・条例等
8 個人情報の保護に関する法律 事務対応マニュアル
9 規則等
高知県個人情報の保護に関する法律施行細則[PDF:108KB]
・ 保有個人情報開示請求書 保有個人情報開示請求書[PDF:63KB] 保有個人情報開示請求書[DOCX:13KB]
・ 保有個人情報訂正請求書 保有個人情報訂正請求書[PDF:62KB] 保有個人情報訂正請求書[DOCX:14KB]
・ 保有個人情報利用停止請求書 保有個人情報利用停止請求書[PDF:63KB] 保有個人情報利用停止請求書[DOCX:14KB]
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
高知県個人情報保護事務取扱要綱(R6.3.26改正)[PDF:295KB]
高知県個人情報保護事務取扱要綱(別紙・R6.3.26改正)[PDF:125KB]
PDF高知県個人情報保護事務取扱要綱(様式・R6.3.26改正)[PDF:111KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 法令担当 088-823-9329 法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160 訴訟担当 088-823-9619 公文書担当 088-823-9045 情報公開・個人情報担当 088-823-9156 |
ファックス: | 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128 公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250 |
メール: | 110201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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