公開日 2009年04月01日
更新日 2014年03月16日
審議会等の会議の公開に関する指針
1 目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、県民に対し審議状況を明らかにし、県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。
2 対象とする審議会等
この指針の対象とする審議会等は、次のとおりである。
(1) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき知事の下に設置された附属機関
(2) 要綱等により知事の下に設置された機関で(1)の附属機関に準ずるもの
ただし、法令、条例又は規則により、審議会等の会議が非公開とされているものを除く。
3 公開基準
審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 会議において、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。)第6条第1項第1号から第7号までに規定する情報に該当する事項について審議等を行う場合
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
4 会議の公開・非公開の決定
審議会等は、「3 公開基準」に基づき、次のいずれかをあらかじめ決定すること。
(1) 公開
(2) 非公開
5 公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該傍聴を認めることにより行う。この場合、当該審議会等は、一定数の傍聴席の設置及び傍聴者への会議資料の提供について十分配慮すること。
また、審議会等は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めること。
(2) 審議会等は、報道機関の取材活動について十分配慮すること。
(3) 審議会等は、会議の終了後、公開した会議の会議資料、委員氏名、会議録及び答申、提言等をインターネットの高知県ホームページ(以下「県ホームページ」という。)に掲載するとともに、県民室で供覧するよう努めること。
なお、会議を非公開とした場合であっても、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。)第6条第1項第1号から第7号までに規定する非開示情報を除いた会議要旨は、県ホームページに掲載すること。
6 会議開催の周知
審議会等は、公開の会議の開催に当たっては、原則として当該会議の開催日の2週間前までに、次の事項を掲載したうえ、本庁舎と主要な出先機関に掲示するとともに、報道機関へ提供する等の方法により行うこと。
(1) 審議会等の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴者の定員
(6) 傍聴手続
(7) 公開、非公開の掲載
(8) 問い合わせ先
(9) その他必要な事項
7 その他
この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。
8 適用期日
この指針は、平成21年4月1日以降に開催される審議会等の会議に適用する。
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