公開日 2023年08月13日
県立中学校の入学手数料及び県立高等学校の授業料・受講料、入学料及び入学手数料については高知県立授業料等徴収条例で定められています。(平成19年4月1日改定)
平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した方については、高等学校等就学支援金制度の対象となり、一定の所得要件等を満たす場合には授業料の自己負担が0円となります。
1 授業料の額
課程 | 入学料 | 入学手数料 | 授業料・受講料 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | なし | 2,200円 | なし | |
高等学校 | 全日制 | 5,650円 | 2,200円 |
年額 118,800円 |
定時制 | 2,100円 | 950円 |
年額 32,400円 |
|
定時制(単位制) | 2,100円 | 950円 |
1単位につき 1,740円 |
|
通信制 | 500円 | なし | 1単位につき 330円 |
2 授業料の納期限
県立高等学校の授業料は、毎月25日までに納付しなければなりません。ただし、次の月分については指定された日が納期限となります。
(1)第1学年又は第1年次の者の4月分 6月25日
(2)第1学年又は第1年次の者の5月分 6月25日
(3)7月分 9月25日
(4)8月分 9月25日
(5)2月分 2月10日
(6)3月分 3月10日(最終学年又は最終年次の者にあっては、2月10日)
納入方法については、口座振替による方法と納付書による方法があります。詳しくは、在学する学校にお問い合わせください。
3 高等学校等就学支援金制度について
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的として、平成26年4月から「高等学校等就学支援金制度」が始まりました。
この制度は、保護者(親権者)等の所得が一定の基準を下回る世帯を対象に、授業料への支援として「高等学校等就学支援金」が支給されるものです。
支給された就学支援金は、生徒に代わって学校設置者(高知県)が受け取り、授業料の納付に充てることとなっています。
(保護者の方に直接支給されるものではありません。)
就学支援金は、貸与型の奨学金と異なり、返済は不要ですが、申請が必要です。
就学支援金の受給を希望する方は、在学する高等学校等の定める期限に従い、必要な書類等を提出してください。
(県立高校では、高校の入学時と毎年7月頃に手続きのご案内を配布しています。)
就学支援金の支給要件について
次のすべてに該当する生徒が対象です。
(1)平成26年4月1日以降に高等学校に入学していること(専攻科は除く(※1))
(2)生徒本人が日本国内に住所を有していること
(3)過去に高等学校等を卒業又は修了していないこと
(4)高等学校等に在学している期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと
※高知県においては特例により就学支援金の支給を受けられる場合がありますので、在学する学校にお問い合わせください。
(5)保護者等の所得に関する要件を満たすこと
保護者等の「市町村民税の課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」を
合算した額が30万4,200円未満の世帯が対象
就学支援金の所得判定基準イメージ
※親権者2名(どちらか一方が働いている)・高校生1人・中学生1人の4人家族の場合、働いている親権者の給与収入(総収入)910万円未満が目安です。
(共働きの場合や、扶養人数が異なる場合はこの限りではありません。)
(※1)高等学校等の専攻科に通う生徒についても、令和2年度より授業料の支援制度が開始しました。
対象となる学校:高知海洋高等学校(機関専攻科・航海専攻科)
高知東高等学校(看護専攻科)
詳しくは、こちらのご案内をご確認ください。高等学校等専攻科修学支援金リーフレット(令和5年7月版)[PDF:631KB]
(※2)高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給期間(36月・48月)終了後も
引き続き授業料の自己負担を軽減する制度として「学び直し支援金制度」があります。
対象となる方には、在学する学校から案内があります。
(※3)平成26年4月1日より前から高等学校等に在学する方については、引き続き「公立高等学校授業料無償制度(旧制度)」が適用されます。
(※4)私立高校に関するお問い合わせは、高知県私学・大学支援課(私学支援担当)(☎ 088-821-4690)までお願いします。
また、県外の高等学校等に在学する場合は、在学する学校または各都道府県の担当課にお問い合わせください。
県外の公立高校等に在学する場合 県外の私立高校等に在学する場合
文部科学省ホームページ
4 家計急変支援制度について
所得制限のため高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科修学支援金の支給対象とならない方で、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に特例的に授業料を支援する制度です。
対象となる収入目安(高等学校等就学支援金・学び直し支援金)
家計急変事由発生後の保護者等の算定基準額に相当する額(※1)の合算が15万4,500円未満(推計年収が590万円未満相当)(※2)となる方
(※1)算定基準額に相当する額:「市町村民税の課税標準額に相当する額×6% - 市町村民税の調整控除の額に相当する額」
(※2) 親権者2名(どちらか一方が働いている)・高校生1人・中学生1人の4人家族の場合の目安です。
(共働きの場合や、扶養人数が異なる場合はこの限りではありません。)
その他の要件や申請手続き及び専攻科修学支援金にかかる要件については、在学する学校または高知県教育委員会事務局高等学校課(☎ 088-821-4851)までお問い合わせください。
5 県立学校で必要な経費
県立高等学校では、「授業料」の他に「入学料」、ホーム費や修学旅行の積立金などの「学校徴収金」、教科書・教材代、制服代などの費用が必要です。
授業料については、所得要件等を満たす場合は就学支援金が支給されるため自己負担額0円となりますが、その他の費用についてはご家庭で負担いただく必要があります。
学校徴収金の費目や金額、徴収方法などについては各学校で異なりますので、在学する学校までお問い合わせください。
区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
入学料 |
入学時のみ必要 |
従来どおり |
授業料 |
必要 |
所得制限基準額未満の世帯は、就学支援金の支給により自己負担なし 所得制限基準額以上の世帯は、自己負担 |
学校徴収金 |
ホーム費、PTA会費等 |
従来どおり |
その他 |
教科書、制服・カバン等 |
従来どおり |
※学校徴収金や教科書代などの金額及び納入方法については、各学校の事務室へお問い合わせください。
※保護者の方が高知県内にお住まいの場合で、生活保護(生業扶助)を受給している世帯や、保護者等全員の
道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税である世帯に対しては、返還不要の奨学給付金が支給されます。
奨学給付金は年に1回支給され、授業料以外の教育費に活用していただくこととなっています。
募集は例年7月頃~11月頃まで行っていますので、在学する学校にお問い合わせいただくか、こちらのページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4851 |
教育事務支援担当 | 088-821-4797 | |
奨学金担当 | 088-821-4893 | |
人事担当 | 088-821-4852 | |
学校教育支援担当 | 088-821-4907 | |
定通・産業教育担当 | 088-821-4846 | |
教育DX推進担当 | 088-821-4798 | |
学校支援担当 | 088-821-4724 | |
ファックス: | 088-821-4547 | |
メール: | 311701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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