公開日 2022年03月22日
基準日届出等の様式変更について New!
基準日届出に関する書類について、基準日届出手続きが年2回から年1回(3月31日のみ)になりました。
このことに伴い、下記の様式を修正してありますので、ご利用ください。
基準日届出等の様式に係る押印の廃止について
基準日届出に関する書類について、押印は不要となりました。
住宅瑕疵担保責任保険契約締結証明書の取り扱いについて
基準日前1年に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者は、当該基準日に係る届出手続きにおいては、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です。
住宅瑕疵担保履行法の届出方法の変更について
基準日が平成27年3月31日以後の届出について、以下のとおり届出方法を変更しています。
(旧)正副本各1部提出 → (新)正本1部提出へ変更
届出事業者全員への控えの返送は行っていません。
控えが必要な場合は、届出書(写)と返信用封筒(切手貼付、宛名記載)もあわせて送付願います。
住宅瑕疵担保履行法について
新築住宅の売主等は「品確法」によって、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けされています。
しかし、構造計算書偽装問題を契機に、新築住宅の売主等が十分な資力を持っていない場合、瑕疵担保責任の履行がなされず、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このような問題に対応し、新築住宅の発注者や買主を保護するため、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、請負人や売主に資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられるようになります。
住宅瑕疵担保履行法についての詳しい説明は、住宅瑕疵担保履行法の詳細(国土交通省ホームページへ)
住宅瑕疵担保履行法の届出方法について(建設業者用)
新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置としての保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結状況について、年1回の基準日(3月31日)に、許可行政庁へ届出をする必要があります。
なお、新築住宅を引き渡した建設業者が「供託」や「保険」の資力確保措置をしていない場合、又は許可行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな請負契約を締結することができなくなります。また、これに違反して請負契約を締結したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
対象となる事業者
所有者となる発注者又は買い主に、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す、請負人である建設業法の許可を受けた建設業者、売り主となる宅地建物取引業者には、資力確保措置の義務が課されます。
建築工事業、大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を元請けとして請け負う場合が主な対象となりますが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者であっても、分割発注等により、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施行する場合も対象になります。
届出時期 |
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必要書類 |
○届出書:第一号様式 ○引渡物件の一覧表:第一号の二様式 ○保険契約締結証明書、供託書の写し ・保険契約締結証明書:基準日から1週間程度で保険法人から発行されます。 ・供託書:供託所に供託したときに発行されます。 |
届出先 |
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届出方法 |
正本1部を郵送又は直接提出してください。 |
様式番号 |
様 式 名 |
様式ダウンロード |
記入例 |
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第一号様式(第五条関係) (基準日の届出様式) ※新築住宅を引き渡した時
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住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(保険のみの場合の様式) |
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住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(供託がある場合の様式) |
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第一号の二様式 (第五条関係)
(基準日の届出様式)
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住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(保険のみの場合は、保険会社から送付される保険契約締結証明書(住宅建設瑕疵担保責任保険契約用)【明細】に自社の情報を記入のうえ、押印することで、この様式として利用することができます。) ※基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0の場合、提出不要です。 |
第1号の2様式[XLS:26KB] | ||
第二号様式(第六条関係) ※基準日において資力確保措置が十分に行われていなかった時(供託・届出義務を忘れたときを含む) |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書 | |||
第四号様式(第十条関係) ※還付その他の理由により、保証金が基準額に不足することになった時 |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 | |||
第五号様式(第十一条関係) ※主たる事務所の移転等により最寄りの供託所が変更となった時 |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書 | |||
第六号様式(第十二条関係) ※基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えた時 |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請書 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: |
建設業振興担当 088-823-9815 契約担当 088-823-9813 企画担当 088-823-9822 総務・経理担当 088-823-9811・9812 |
ファックス: | 088-823-9263 |
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