高知県の公共用水域

公開日 2021年01月27日

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高知の水質環境を守る取り組み

 高知県環境研究センター及び県福祉保健所では、県内の公共用水域(河川や海、湖沼など)について、水質状況を把握するため、知事が策定した水質測定計画に従い、主要水域で定期的に水質測定を行っています。

恵まれた水環境の高知県

 高知県には、四万十川、仁淀川をはじめとする日本有数の清流を有し、また、太平洋に面した700kmにおよぶ美しい海岸線があります。
 高知県では、1971(昭和46)年度からこれらの河川や海域の水質調査を続けています。高知県は、恵まれた水環境を背景に、他県と比べて相当に厳しい(上位水質)目標を掲げ、これらを達成できるよう水質保全に努めています。

公共用水域1

水質保全の目標

 環境基本法に基づいて、公共用水域の水質保全を図るための水質目標として、水質の汚濁や汚染状態等を把握するための水質項目に環境基準が定められています。これらは以下の2種類に区分されています。高知県環境研究センターでは、知事が毎年定めた水質測定計画に従って、他機関と連携して、これらの基準が維持できているかどうか定期的に監視しています。

  • 「人の健康の保護に関する環境基準」(健康項目と呼ばれる)
  • 「生活環境の保全に係る環境基準」(生活環境項目と呼ばれる)

 上述の環境基準の他に、環境省からの通知により、要監視項目として位置づけられた有害物質等についても監視を行っています。また、特殊項目(鉄、マンガン、クロムなど)も測定を行っています。

 また、高知県では、平成13年3月に、「高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例」(いわゆる四万十条例)を制定し、四万十川独自の水質保全目標として清流基準を掲げています。清流度(河川の水質に関し、水平方向に見通した透明性を表す数値)や水生生物に係る指標などユニークなものがあります。清流度・水生生物の調査については、「四万十川清流基準調査手引書」により、流域の高校生や住民の方々が実施しています。
 四万十川条例等の詳しいことはこちらをご覧ください。>>>高知県環境共生課のホームページへ

公共用水域2

公共用水域の水域類型の指定

水域類型 利用目的の適応性 県内指定水域数
河川における水域類型
AA 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 16
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの 19
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの 11
水道3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの
工業用水3級、環境保全

 環境基準のうち、「生活環境の保全に係る環境基準」については、環境基本法に基づいて、公共用水域の利用目的、水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況などを考慮して、AA類型、B類型など河川では6段階に、湖沼では4段階(5段階の窒素、リンの項目を含む)、海域では3段階(4段階の窒素、リンの項目を含む)に区分された水域類型ごとに環境基準値が定められています。

 高知県知事(ただし、政令で定められた特定の水域は環境大臣)が各公共用水域にこれらの類型を指定することで各河川や海の生活環境の保全に係る環境基準が定まります。

 高知県内の公共用水域では、現在(平成27年度)、河川では42河川49水域、湖沼では3湖沼3水域(湖沼3水域はリンの類型に係る)、海域では7海域10水域(うち2水域は窒素、リンの類型に係る)が類型の指定を受けています。

 これまでの人への影響に関したものに加え、生態系保全の視点から、平成15年11月に「水生生物の保全に係る環境基準」が告示されました。平成18年6月に吉野川上流を河川生物A、早明浦ダム貯水池全域を湖沼生物Aに指定されています。

公共用水域類型指定状況
※画像をクリックすると拡大表示されます。

水質調査地点

 水質測定地点は、類型指定62水域のほか、類型が未指定である19の河川で測定しています。調査地点数は170地点をこえます。

水域区分 健康項目 生活環境項目 類型指定水域
水域別及び項目別測定状況(平成27年度現在)
河川 49河川70地点 61河川111地点 42河川49水域
湖沼 3地点 3地点 3湖沼3水域※1
海域 29地点 59地点 7海域10水域※2
102地点 173地点 62水域
※1 湖沼3水域については、リンの類型指定有り
※2 海域2水域については、窒素、リンの類型指定有り

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公共用水域の環境保全目標

 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法第16条により水質汚濁に係る環境基準が設定されています。

人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)

項目 基準値 項目 基準値
健康項目
カドミウム 0.003mg/L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
0.01mg/L 以下 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
砒素 0.01mg/L 以下 チウラム 0.006mg/L以下
総水銀 0.0005mg/L 以下 シマジン 0.003mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L以下
PCB                                              検出されないこと ベンゼン 0.01mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 セレン 0.01mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 ふっ素 0.8mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L 以下

ほう素 1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下    

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

  1. 河川(湖沼を除く)
  2. 湖沼(天然湖沼及び貯水量1000万立方メートル以上の人口湖)
  3. 海域

1.河川(湖沼を除く)

項目 利用目的の適応性 基準値
類型 水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数

河川 ア

AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/100ml以下
A 水道2級
水産1級
水浴及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100ml以下
B 水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 5,000MPN/100ml以下
C 水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上
D 工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上
E 工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上

備考

  1. 基準値は日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

(注)

  1. 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級: 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級: ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    水産2級: サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級: コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水1級: 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級: 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    工業用水3級: 特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度     
項目 水生生物の生息状況の適応性 基準値
類型 全亜鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

河川 イ

生物A

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

備考

  1. 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2.湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

項目 利用目的の適応性 基準値
類型 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO)

大腸菌群数

湖沼 ア

AA 水道1級
水産1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/100ml以下
水道2、3級
水産2級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100ml以下
水産3級
工業用水1級
農業用水
及びCの欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上
工業用水2級
環境保全
6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上

備考

 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

(注)

  1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2、3級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級 :ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    水産2級 :サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級 :コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
  4. 工業用水1級 :沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    工業用水2級 :薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
  5. 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 利用目的の適応性 基準値
類型 全窒素 全燐

湖沼 イ

自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下
水道1、2、3級(特殊なものを除く)
水産1種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの
0.2mg/L以下 0.01mg/L以下
水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
水産2種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
水産3種
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/L以下 0.1mg/L以下
備考
  1. 基準値は、年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
  3. 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

(注)

  1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級 :ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級 :沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級 :前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
  3. 水産1種 :サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
    水産2種 :ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
  4. 水産3種 :コイ、フナ等の水産生物用
  5. 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 水生生物の生息状況の適応性 基準値
類型 全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

湖沼 ウ

生物A イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下
生物特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下
生物B コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下
項目 水生生物が生息・再生産する場の適応性 基準値
類型 底層溶存酸素量

湖沼 エ

生物1 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 4.0mg/L以上
生物2 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 3.0mg/L以上
生物3 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 2.0mg/L以上

備考

  1. 基準値は、日間平均値とする。

3.海域

項目 利用目的の適応性 基準値
類型 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質(油分等)

海域 ア

水産1級
水浴
自然環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
2mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100ml以下 検出されないこと
水産2級
工業用水
及びCの欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
3mg/L以下 5mg/L以上 検出されないこと
環境保全 7.0以上
8.3以下
8mg/L以下 2mg/L以上

備考

  1. 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

(注)

  1. 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
  2. 水産1級 :マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
    水産2級 :ボラ、ノリ等の水産生物用
  3. 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
項目 利用目的の適応性 基準値
類型 全窒素 全燐

海域 イ

自然環境保全
及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く)
0.2mg/L以下 0.02mg/L以下
水産1種
水浴
及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く)
0.3mg/L以下 0.03mg/L以下
水産2種
及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く)
0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
水産3種
工業用水
生物生息環境保全
1mg/L以下 0.09mg/L以下

備考

  1. 基準値は、年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注)

  1. 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
  2. 水産1種 :底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
    水産2種 :一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
    水産3種 :汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
  3. 生物生息環境保全 :年間を通して底生生物が生息できる限度
項目 水生生物の生息状況の適応性 基準値
類型 全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

海域 ウ

生物A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下 0.01mg/L以下
生物特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は、幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.006mg/L以下

項目

水生生物が生息・再生産する場の適応性 基準値
類型 底層溶存酸素量

海域 エ

生物1 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 4.0mg/L以上
生物2 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 3.0mg/L以上
生物3 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 2.0mg/L以上

備考

  1. 基準値は、日間平均値とする。

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公共用水域の水質測定結果

 水質汚濁防止法の規定により、高知県では、公共用水域(河川・湖沼・海域)の水質測定を行っています。公共用水域には、環境基本法に基づく、「水質汚濁に係る環境基準」が設定されています。この基準には、「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」と「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」が設けられています。健康項目では、全ての公共用水域に適用され、生活環境項目は水域の利用目的に応じて幾つかの類型に区分し、河川・湖沼・海域ごとに類型が指定されています。高知県内の公共用水域では、42河川49水域、3湖沼3水域、7海域10水域について、類型指定が行われています。

環境基準による水質測定結果の評価方法

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目) 全測定結果の年間平均値(全シアンについては最高値)が基準値を満たしている場合に環境基準を達成していると評価する。
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)

有機汚濁指標であるBOD(河川)、COD(海域)を用い、環境基準点において、指定水域類型の環境基準を満たしている日間平均値のデータ数が全測定日数の75%以上の場合を基準達成とする。また、複数の環境基準点を有する場合には、すべての環境基準点において達成される場合を環境基準達成とする。

閉鎖性海域の全窒素・全燐の評価は、水域内の各基準点の表層の年平均値の合計を、基準点数で除した値が環境基準を満たしている場合に環境基準を達成していると評価する。

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)

1.平成27年度の達成状況
 全ての調査地点で環境基準を達成していました。

H27kennkou-tassei

2.達成状況の経年変化(過去5年)
H27kennkou-keinenn

生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境項目)

1.平成27年度の達成状況

・BODまたはCOD
H27seikatu-BOD,COD

・全窒素及び全燐
H27seikatu-TNP

2.環境基準を達成しなかった水域
H27seikatu-hitassei

3.地点ごとの達成状況

河川(BOD)

H27seikatu-titennbetuBOD

湖沼及び海域(COD)

H27seikatu-titennbetuBOD2

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 衛生環境研究所

所在地: 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎
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企画担当 088-821-4961
保健科学課 088-821-4963
生活科学課 088-821-4964
環境科学課 088-821-4697
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