公開日 2022年12月27日
高知の大気環境を守る取り組み
高知県及び高知市は、県内の大気汚染物質を調査し、環境基準適合状況等の大気環境の把握に努めています。
なお、環境基準とは、環境基本法やダイオキシン類対策特別措置法に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められたものです。
常時監視物質 << 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質
有害大気汚染物質等 << ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
ダイオキシン類 << ダイオキシン類
常時監視物質
常時監視物質とは、大気汚染防止法第22条に基づき、大気汚染状況を把握するために測定している物質であり、以下の環境基準の達成状況を年度ごと評価して公表しています。
1.大気汚染に係る環境基準
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
二酸化硫黄(SO2) | 1時間値の1日平均値0.04ppm以下、かつ、1時間値0.1ppm以下 |
二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下 |
一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値10ppm以下、かつ、1時間値の8時間平均値20ppm以下 |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値0.10mg/m3以下、かつ、1時間値0.20mg/m3以下 |
光化学オキシダント(Ox) | 1時間値0.06ppm以下 |
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値15µg/m3以下、かつ、1日平均値35µg/m3以下 |
備考
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
3.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。
4.光化学オキシダントとは、オゾン、パ-オキシアセチルナイトレ-ト、その他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
5.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
2.環境基準における大気汚染の評価方法
物質 | 評価方法 | |
---|---|---|
二酸化硫黄 | 短期的評価 | 1時間値の1日平均値0.04ppm以下、かつ、1時間値0.1ppm以下 |
長期的評価※1 | 1日平均値の年間2%除外値0.04ppm以下(ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。) | |
二酸化窒素 | 長期的評価※1 | 1日平均値の年間98%値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下 |
一酸化炭素 | 短期的評価 | 1時間値の1日平均値10ppm以下、かつ、1時間値の8時間平均値20ppm以下 |
長期的評価※1 | 1日平均値の年間2%除外値10ppm以下(ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。) | |
浮遊粒子状物質 | 短期的評価 | 1時間値の1日平均値0.10mg/m3以下、かつ、1時間値0.20mg/m3以下 |
長期的評価※1 | 1日平均値の年間2%除外値0.10mg/m3以下(ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。) | |
光化学オキシダント | 短期的評価 | 昼間(5時~20時)の1時間値0.06ppm以下 |
微小粒子状物質 | 長期的評価※2 | 1年平均値15µg/m3以下、かつ、1日平均値の年間98%値35µg/m3以下 |
※1 年間の測定時間が6000時間未満の場合は評価の対象としない。
※2 年間測定日数が250日未満の場合は評価の対象としない。
備考
1.1日平均値とは1時間値が20時間以上測定された日(有効測定日)の1時間の平均値である。
2.1日平均値の年間2%除外値とは1年間の日平均値のうち高い方から2%の範囲内を除外したものである。
3.1日平均値の年間98%値とは1年間の日平均値のうち低い方から98%に相当するものである。
3.常時監視物質の監視体制
高知県及び高知市では、常時監視物質について以下の体制で自動測定機により24時間毎日監視しています。(高知市における測定は高知市が実施。)
区分 | 市町村 | 測定局 | 測定項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2) | 二酸化窒素(NO2) | 光化学オキシダント(Ox) | 浮遊粒子状物質(SPM) | 微小粒子状物質(PM2.5) | 一酸化炭素(CO) | |||
一般環境大気測定局 |
安芸市 | 安芸 | ○ |
○ |
○ | ○ | ○ | |
香美市 | 土佐山田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南国市 | 稲生 | ○ | ||||||
高知市 | 介良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南新田町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
いの町 | 伊野合同庁舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
須崎市 | 押岡公園 | ○ | ○ | ○ | ||||
旧須崎高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
四万十市 | 中村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自動車排出ガス測定局 |
高知市 | 朝倉 | ○ | ○ | ○ |
4.常時監視物質の測定結果
環境基準達成状況等は大気環境調査報告書から確認できます。
有害大気汚染物質等
有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合は人の健康を損なうおそれがある物質であり、有害大気汚染物質等は水銀及びその化合物を含みます。
1.有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
ベンゼン | 1年平均値0.003mg/m3以下 |
トリクロロエチレン | 1年平均値0.13mg/m3以下 |
テトラクロロエチレン | 1年平均値0.2mg/m3以下 |
ジクロロメタン | 1年平均値0.15mg/m3以下 |
備考
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
2.有害大気汚染物質に係る指針値
指針値とは、有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値です。
物質 | 指針 |
---|---|
アクリロニトリル | 1年平均値2µg/m3以下 |
塩化ビニルモノマー | 1年平均値10µg/m3以下 |
水銀及びその化合物 | 1年平均値40ng Hg/m3以下 |
ニッケル化合物 | 1年平均値25ng Ni/m3以下 |
クロロホルム | 1年平均値18µg/m3以下 |
1,2-ジクロロエタン | 1年平均値1.6µg/m3以下 |
1,3-ブタジエン | 1年平均値2.5µg/m3以下 |
ヒ素及びその化合物 | 1年平均値6ng As/m3以下 |
マンガン及びその化合物 | 1年平均値140ng Mn/m3以下 |
塩化メチル | 1年平均値94μg/m3以下 |
アセトアルデヒド | 1年平均値120μg/m3以下 |
備考
1.μg(マイクログラム):100万分の1グラム
2.ng(ナノグラム):10億分の1グラム
3.ng Hg、ng Ni、ng As、μg Mn:水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物をそれぞれ水銀、ニッケル、ヒ素、マンガンの量に換算した量
3.有害大気汚染物質等の監視体制
有害大気汚染物質等は、以下の体制で測定しています。高知県では毎月1回2地点で試料採取を行い、測定しています。(高知市における測定は高知市が実施。)
測定局区分 | 市町村 | 測定局 | 測定物質 | ||
---|---|---|---|---|---|
環境基準値設定物質 | 指針値設定物質 | 未設定物質 | |||
一般環境測定地点 | 高知市 | 介良 |
ベンゼン |
アクリロニトリル |
ホルムアルデヒド |
安芸市 | 安芸 | ||||
須崎市 | 旧須崎高等学校 | ||||
道路沿道測定地点 | 高知市 | 朝倉 |
4.有害大気汚染物質等の測定結果
環境基準達成状況等は大気環境調査報告書から確認できます。
ダイオキシン類
1.ダイオキシン類に係る大気環境基準
物質 | 環境上の条件 |
---|---|
ダイオキシン類 | 1年平均値0.6pg-TEQ/m3以下 |
備考
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない
2.pg(ピコグラム):1兆分の1グラム
3.TEQ:毒性当量(2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値)
2.ダイオキシン類の測定結果
測定地点や環境基準達成状況等は大気環境調査報告書及びダイオキシン類の調査結果から確認できます。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎 |
電話: | 総務担当 088-821-4960 |
企画担当 088-821-4961 | |
保健科学課 088-821-4963 | |
生活科学課 088-821-4964 | |
環境科学課 088-821-4697 | |
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