公開日 2014年04月01日
証券会社から支払を受ける源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益等に課税されます。
納める人
県内に住所があり、証券会社等から源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した口座)内で生じた上場株式等の譲渡益の支払を受ける個人が、その譲渡益の支払を行う証券会社等を通じて納めます。
納める額
上場株式等の譲渡益等の金額の5%(平成25年12月31日までは3%)です。(別に所得税として15.315%<復興特別所得税含む>が課税されます。)
申告と納税
証券会社等が年間の損益を通算し、その年間分を一括して翌年の1月10日までに申告し、納めます。
市町村への交付
県に納められた個人県民税株式等譲渡所得割の59.4%は、一定の基準により県内の各市町村に交付されます。
高知県に係る納入申告書の指定記載事項
特別徴収義務者は、納入先の各都道府県が指定する事項(口座番号、加入者名、課税事務所、取りまとめ店、取りまとめ局、郵便番号等)を納入申告書に記載する必要があります。
高知県に係る県民税株式等譲渡所得割の納入申告書の指定記載事項は次のとおりです。
口座番号 | 01620−1−960014 ※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。郵便局以外の金融機関で 納入する場合には、記載する必要はありません。 |
加入者名 | 四国銀行県庁支店 |
課税事務所 | 高知県中央西県税事務所 |
取りまとめ店 | 四国銀行県庁支店 |
取りまとめ局 | 徳島貯金事務センター ※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。郵便局以外の金融機関で 納入する場合には、記載する必要はありません。 |
郵便番号 | 〒770−8794 ※郵便局で納入する場合には必ず記載してください。郵便局以外の金融機関で 納入する場合には、記載する必要はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
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