公開日 2012年04月01日
法人の県民税・事業税、軽油引取税等の申告税目は、申告期限を過ぎてその税額が過大(計算誤り等で納めすぎた等)だとわかった場合に法定納期限から5年以内(特定の場合は、その理由が生じた日から起算して2か月以内)に限り「更正の請求」ができます。
※平成23年12月1日以前の法定納期限のものについては、法定納期限から1年以内に限り「更正の請求」ができることとなっています。
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