公開日 2019年08月23日
令和元年8月31日までの「高知県地域雇用開発計画」に基づく「地域雇用開発助成金」の活用をお考えの事業主の方へ
高知県全域が「雇用開発促進地域」として策定されている現在の地域雇用開発計画の計画期間は、令和元年8月31日までとなっています。
この計画に基づき、地域雇用開発助成金を活用し、創業等をお考えの事業主の方は、高知労働局又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)へお早めにご相談ください。
なお、詳細につきましては、高知労働局のホームページに掲載されております。
「雇用促進税制」については、平成29年度(法人の場合は、平成30年3月31日までに開始する事業年度、個人事業主の場合は平成30年暦年)をもって終了いたしました。
平成28年9月以降の「高知県地域雇用開発計画」を策定しました。
高知県は地域雇用開発促進法に基づき、平成28年9月以降の「高知県地域雇用開発計画」を下記のとおり策定し、厚生労働大臣の同意を得ました。(計画期間:平成28年9月1日から平成31年8月末)。
そのため、平成28年9月以降についても、引き続き、高知県全域が同意雇用開発促進地域となっています。
※地域雇用開発促進法の概要
・県は、雇用機会が特に不足している地域(雇用開発促進地域)について、地域雇用開発計画を策定し、厚生労働大臣の同意を求めることができる。(第5条)
・市町村は、雇用創造に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)について、地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣に同意を求めることができる。(第6条)
・政府は、同意雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するため、必要な助成及び援助を行うものとする。(第7条)
【地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)】
・「地域雇用開発助成金」は、事業所の設置・整備(300万円以上)に伴い地域求職者を3人以上(創業の場合は2人以上)雇い入れた事業主に対して、雇い入れた対象労働者の人数、設置・整備に要した費用に応じて50万円から800万円を1年ごとに最大3回支給するものです。
※詳細は、高知労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。
【雇用促進税制】 ←終了しました。
・「雇用促進税制」は、同意雇用開発促進地域において、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けることのできる制度です。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※制度については、お近くの税務署まで、「雇用促進計画」の作成については、高知労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 労政担当 | 088-823-9763 |
能力開発担当 | 088-823-9765 | |
働き方改革担当 | 088-823-9764 | |
就業支援担当 | 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 | |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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