公開日 2013年05月02日
更新日 2014年07月09日
【相談内容】 (愛媛県労働委員会)
今の会社に勤めて5か月になりますが、今日(4月20日)、社長から突然、「申し訳ないが、4月末で解雇する。」と言われました。急なことでびっくりしましたが、今の会社は社員に対する待遇も悪いので、続けて働くつもりはありません。ただ、知人に相談したら、解雇予告手当をもらえるのではないかと言われたのですが、私も払ってもらえるのでしょうか。
【お答え】
使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。30日前までに解雇の予告をしない場合には、予告に代えて、使用者は労働者に対して30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりませんが、平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間を短縮することができます。(労働基準法第20条)
ただし、この解雇予告制度は、次の労働者は対象外となります。(同法第21条)
(1)日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
(2)契約期間が2か月以内の者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(3)4か月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(4)試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
相談者の場合は、解雇予告制度の対象であり、解雇日(4月30日)の10日前に解雇予告されていることから、20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを求めることができます。
(参考)平均賃金の計算方法
算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額(臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金等は算入しない。)をその期間の総日数(暦日)で割った金額。賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算します。
なお、使用者は、解雇予告や解雇予告手当の支払いさえすれば自由に解雇できるものではなく、合理的な理由のない解雇は、権利の濫用となり、無効となります。解雇に納得できない場合の対応などについては、各県の労働委員会に御相談ください。
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