公開日 2019年06月06日
平成22年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が改正され、飼料用米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用の禁止などがルール化されています。
用途限定米穀の取扱ルール
加工用米・新規需要米等の主食用以外に用途が限定された米穀について
・その定められた用途以外の使用を禁止
・他の米穀と、用途ごとに別はいにするなど明確な区分管理を徹底
用途が限定された米穀を販売するには
・紙袋等の包装及び伝票等に用途を表示
・需要者に直接又は需用者団体を通じて販売
・定められた用途に確実に使用されるよう措置
食用不適米穀の取扱ルール
有害物質を含むなど、食用に適さない米穀について
・他の米穀に悪影響を与えないよう、別棟にするなど厳格な区分管理を徹底
・やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用転用防止を徹底
上記事項を遵守していなかった場合には、事業者に対して改善勧告などを行う場合があります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
中国四国農政局高知県拠点 消費・安全チーム 電話:088-875-2153
高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課 表示担当 電話:088-821-4541
食糧法の説明、パンフレット、Q&Aについては、農林水産省ホームページで見ることができます。
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 160701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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