公開日 2016年03月15日
「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という架空請求に関する相談が多く寄せられています。請求の名目は有料サイトの利用料が多く、請求手段は、電子メール、SMS(ショートメッセージサービス)、ハガキなど多様です。
※SMSとは・・・携帯電話やスマートフォンで、相手方の電話番号だけでメッセージが手軽に送受信できるサービス
県内事例
・「有料動画の未払い料金がある。本日中に連絡がない場合は身辺調査や債務履行に移行する。」というメールが届いた。
・「24時間以内に連絡しないと訴訟を起こす。」という内容のメールが届いた。本文のURLをクリックすると民事訴訟裁判通知と書かれた画面になった。
・携帯電話に残っていた着信履歴にかけ直すと、「有料動画サイトの料金が未納である。本日付けで民事提訴する。」という音声案内が流れた。
・サイト業者から依頼されたという代理人の弁護士から、「期限内に有料サイトの利用料を支払わなければ、民事訴訟裁判の申し立ての手続き、親族及び勤務先へ連絡をさせていただきます」という内容のメールが届いた。
・「財産差押さえ執行の最終通達」というハガキが届いた。「対応によっては財産の差押さえを執行する。意義がある場合は5日以内に連絡せよ」と書かれている。
架空請求の特徴・手口
・債務者(料金の支払い義務がある者)の住所や氏名が特定されていない。
・請求内容が動画サイト、コミュニティサイト、デジタルコンテンツなど、誰でも使ったことがあるような内容で具体的でない。
・債権回収業者、弁護士、裁判所、その他公的機関のようなところをかたっている。
・訴訟、強制執行、差押さえなどの用語を使い、不安をあおる内容が書かれている。
・「○日以内に連絡しないと訴訟手続きに移る」など、至急の連絡を迫り、冷静な判断ができないようにしている。
アドバイス
・身に覚えのない請求には、決して連絡せず、無視しましょう。
・裁判所からの正式な文書は「特別送達」という封書で本人に手渡しされます。裁判所からメールやハガキで通知が来ることはありません。
・不安なときは相手に連絡する前に、消費生活センターにご相談ください。