公開日 2022年09月06日
【相談内容】 (高知県労働委員会)
幼稚園の子どもが病気をし、看護が必要となりました。 このような場合、年次有給休暇で対応しなければならないのでしょうか。
【お答え】
小学校入学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年(事業主が時期を定めていない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日となります。)に5日(小学校入学前の子が2人以上の場合は10日)を限度として、病気やけがをした子の看護休暇を取得できます。看護以外にも、子の予防接種や健康診断でも取得が認められます。
事業主はこの申出があったときは、その労働者が期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)であったり、配偶者が専業主婦(夫)である労働者等であっても、その申出を拒むことはできません。
しかし、雇用期間6ヶ月未満又は週の労働日が2日以下などの労働者について、子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定(使用者が、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で結んだ書面による協定をいいます。)があるときは、子の看護休暇の申出を拒むことができるとされていますので注意が必要です。
また、事業主には、看護休暇中の賃金支払いまでは義務づけられていないため、お勤めの会社によっては無給の場合もありますので、併せてご注意ください。
なお、子の看護休暇の申出は、次の1から4までの事項を事業主に明らかにすることが求められます。
1 労働者の氏名
2 申出に係る子の氏名及び生年月日
3 看護休暇を取得する年月日
4 申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の予防を
図るために必要な世話を行う旨
子の看護休暇の申出をする場合は、上記1から4までの事項を事業主に明らかにしましょう。子の看護休暇取得対象者であるにも関わらず、取得が認められない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等室に相談してみてください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階) |
電話: | 088-821-4645 |
ファックス: | 088-821-4589 |
メール: | 240101@ken.pref.kochi.lg.jp (労働相談はコチラ) |