高知県貸金業行政処分要領の一部改正について

公開日 2010年05月17日

更新日 2014年03月23日

高知県貸金業行政処分要領の一部改正について

高知県貸金業行政処分要領の一部改正について

1 規則等の題名

高知県貸金業行政処分要領の一部改正

2 根拠法令・条項

貸金業法(昭和58年法律第32号) 

3 公募する規則等の概要

 貸金業法の改正に伴い、高知県知事登録業者に対する行政処分の基準及び手続きを定めている「高知県貸金業行政処分要領」の一部を改正するもの。(改正の概要については、7の関連資料により説明)

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条に基づく意見公募の実施

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成22年5月17日(月曜日)から同年6月16日(水曜日)まで

6 規則等の案

高知県貸金業行政処分要領案(別表を除く) [PDFファイル/168KB]

高知県貸金業行政処分要領案(別表) [PDFファイル/25KB]

高知県貸金業行政処分要領案 新旧対照表 [PDFファイル/69KB]

7 関連資料

高知県貸金業行政処分要領の一部改正案の概要 [PDFファイル/64KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・高知県商工労働部経営支援課(高知県庁本庁舎5階)

9 意見の提出方法

電子メール   150401@ken.pref.kochi.lg.jp
郵送
〒780-8570   高知市丸ノ内1丁目2番20号  高知県商工労働部経営支援課 金融管理担当
FAX 
FAX番号 (088)823-9138

10 様式(参考)

 特に定めている様式はありません。

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

13 担当課・連絡先

 高知県商工労働部経営支援課 金融管理担当(電話 088-823-9905)

14 備考

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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