公開日 2006年11月28日
更新日 2014年03月16日
借りる前にもう一度、考えましょう
不況の深刻化などで、借金返済に行き詰まり、返済不能に陥った自己破産者は年々増加の一途をたどっています。
自己破産の申請件数は、 平成14年に21万件、平成15年は24万件に達しました。
返済能力を超える過大な借入れは、本人や家族の生活を破滅させます。
もう一度よく考え、安易な借入れはやめましょう。
お金の借入れは、返済計画を立てて
- 本当に借金する必要があるか、他に方法がないか、よく考えましょう。
- お金に困ったときは自分一人で悩まず、勇気を出して家族や知人に相談してみましょう。
- 家族に秘密の借入れは後々、トラブルの原因になります。
- その他の借金も含めて、収入の範囲内で返していけるか、借金が返せなくなったときはどうなるかを考えましょう。
一般的に、「毎月の返済額が月収の20%を超えると返済が困難になる。」といわれています。 - 返済のための借入れはしないことです。
借金が雪だるま式に増えて、多重債務となり家庭の崩壊や人生の破滅につながります。
業者は慎重に選ぼう ~誇大広告にだまされるな!~
- ダイレクトメール・電話・折り込みチラシ・インターネット・新聞や雑誌広告などの低金利・好条件の広告・宣伝には決して惑わされない。
- 利息計算・返済方法・遅延損害金・手数料などについて、きちんと説明できる業者を選びます。
- 無登録の貸金業は法律で禁止されています。登録を受けた貸金業者は、営業所内に「貸金業者登録票」及び「貸付条件表」の掲示が義務づけられていますので、必ず確認しましょう。
- 日本貸金業協会に加入している業者から選ぶことも一つの選択方法です。
こんな業者には要注意!
- 借入れ申込み者に対し、他の業者を紹介(実質的な仲介をしていない)して、法外な紹介料を取る。〔紹介屋〕
- 借入れ申込み者に対し、クレジットカ−ドで高額の商品を買わせ、その商品を購入額の2~3割で買い取る。〔買取屋〕
- 多重債務者(複数の業者から多額の借入れをしている者)に対して、悪徳弁護士を紹介したり、不当な手数料だけを取って債務整理(返済額の軽減)をしない。 〔整理屋〕
契約するときに注意すること ~契約書(借用書)は必ず受け取る~
- 借入契約は業者の営業所で行い、できれば一人で行かずに、家族や信頼できる知人に同伴してもらう。
- 借入契約にあたっては、納得できないことがあったら業者に説明を求め、また納得できない契約には、断る勇気も必要。
- 借入契約書には必ず始めから終わりまで目を通す。借入金額・利率・期間・損害金・返済方法などを十分確かめ、納得してから、署名・捺印する。
- 意味の分からない書類や「白紙の委任状」には絶対に署名・捺印をしない。
- 借入契約書は必ず受取り、保存する。契約書を渡さない業者からは借りない。
- 借入者の保証人になる場合は、保証契約書を受取り、保存する。保証内容は、特に極度額や従前の残債のある場合は注意する。保証契約書は、借入契約のたびに受取り、保存すること。
借入金を返すときは
- 元金の一部、又は利息のみの返済であつても、そのたびごとに領収書を受取り、保管する。
なお、先取利息(契約時に差し引かれるもの)の場合も同様とする。 - すべての返済が終わったときは、借用証書やその他の関係書類は返還してもらう。
- 不動産担保借入れなどの場合は、完済と同時に担保解除の手続きをとらせる。
返済が困難になったときは
会社のリストラや倒産、その他なんらかの理由で返済が困難になったときは、業者からの催促の前に家族や知人に相談するのはもちろんのこと、直ちに相談機関で指導を受けるなどをして、返済計画の練り直しをしましょう。
- 業者との話し合いによる返済条件の変更・繰延べ
- 簡易裁判所への「調停」の申立て
- 弁護士の専門窓口である高知弁護士会への相談
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