公開日 2007年12月19日
更新日 2014年05月28日
貸金業登録制度
- 貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。 (貸金業法 第3条)
- また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。 (貸金業法 第3条)
- 更新の申請は、登録の有効期間満了の2ヶ月前までに行わなければなりません。 (貸金業法施行規則 第5条)
- 成年被後見人又は被保佐人、取消後5年を経過しない者、禁固以上の刑を受けたなどの場合、また、暴力団員等は登録は受けられません。(貸金業法 第6条)
登録を受ける必要があるものの例
- 消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
- 貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー
登録の要件
- 貸付けの業務に従事した経験者が必要です。 (貸金業法 第6条)
法人業者の場合は、常勤役員のうちに3年以上貸付けの業務に従事した経験がある者がいること
個人業者の場合は、申請者本人が3年以上貸付けの業務に従事した経験があること
営業所等が複数ある場合は、それぞれの営業所等に1年以上貸付けの業務に従事した経験がある者が1名以上いること
- 純資産額が5千万円以上あることが必要です。 (貸金業法 第6条)
- 貸金業務取扱主任者の資格者を配置する事が必要です。 (貸金業法 第12条の3)
貸金業務取扱主任者の国家資格試験に合格し登録が完了した者を、営業所等ごとに1名以上配置する必要があること
(貸金業の業務に従事する人数に応じて、配置が必要な数は変わります)
登録する行政機関
- 営業所または事務所のすべてが高知県内にある場合は、高知県知事登録となります。
- 営業所または事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長登録となります。
審査
- 登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。
- 高知県に主たる営業所がある場合、登録申請書は、財務局長登録の場合は四国財務局に、県知事登録の場合は高知県経営支援課に提出します。
- ただし、貸金業協会の会員の方(新規登録の場合及び一部の届出を除く)は、日本貸金業協会高知支部を通して提出します。
- 申請書類に不備等がなく、登録拒否に該当しなければ、申請書受理後2ヶ月以内に登録となります。
この記事に関するお問い合わせ
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