高知県貸金業行政処分要領の一部改正について(意見公募期間 平成22年5月17日から6月16日まで 提出意見の数0件)

公開日 2010年06月18日

更新日 2014年03月23日

1 規則等の題名

高知県貸金業行政処分要領の一部改正

2 根拠法令・条項

貸金業法(昭和58年法律第32号)

3 公募した規則等の概要

貸金業法の改正に伴い、高知県知事登録業者に対する行政処分の基準及び手続を定めている「高知県貸金業行政処分要領」の一部を改正するもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例第38条に基づく意見公募

5 規則等の制定日

平成22年6月18日

6 結果公示の日

平成22年6月18日

7 意見公募の期間

平成22年5月17日(月曜日)から平成22年6月16日(水曜日)まで

8 提出された意見の数

0件

9 公募時の画面

意見公募時の画面

10 結果資料等の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・商工労働部経営支援課

11 提出意見の閲覧場所

商工労働部経営支援課

12 担当課・連絡先

高知県商工労働部経営支援課(金融管理担当)
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9905


この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
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