工場等を新増設した場合の課税免除等について

公開日 2023年09月12日

更新日 2024年11月26日

工場等を新増設した場合の課税免除等について

 高知県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、半島振興法、地域未来投資促進法、地域再生法によって指定を受けた地域内で、一定の要件に該当する場合に、県税(法人事業税、個人事業税、不動産取得税)の優遇措置(課税免除、不均一課税)を受けることができます。
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事業税・不動産取得税の課税免除・不均一課税について[PDF:195KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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