条例で包括指定の対象となる寄附金

公開日 2022年09月12日

★高知県において条例で包括指定の対象となる寄附金は、高知県内に主たる事務所(事業所)がある法人又は団体に対する寄付金が対象です。

(高知県内に主たる事務所がない場合で個別に指定を受けている法人・団体については こちら をご覧ください。)

財務大臣が指定する寄附金
(県税条例第39条の2第3号ア、県税規則第34条の2第1号、所得税法第78条第2項第2号)

「財務大臣が指定する寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

(注)学校の入学に関してするものを除きます。
   当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で、設立に関する許認可があることが確実であると認められる場合のものを含みます。

具体的な内容は国の告示に規定されています告示の概要をご覧ください。

次の法人等が包括指定の対象になります。

 

法人等の種類 

法人等の名称

主たる事務所の所在地

  国立大学法人     国立大学法人高知大学  高知県高知市曙町2−5−1
  公立大学法人

 高知県公立大学法人(高知工科大学・高知県立大学・高知短期大学)

 高知県高知市永国寺町2-22            

 

特定公益増進法人
(県税条例第39条の2第3号イ、県税規則第34条の2第2号、所得税法第78条第2項第3号)

 「特定公益増進法人」とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人として所得税法施行令で定めるものです。
 当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金が控除の対象になります。

(注)学校の入学に関してするものを除きます。

具体的な法人の種類は下記のとおりです。

独立行政法人
1の2 地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の
設置及び管理を主たる目的とするもの)

自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業
団及び日本赤十字社

公益社団法人及び公益財団法人  

 ・学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を
  主たる目的とするもの(幼保連携型認定こども園を含みます)

 ・私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校又は各種
  学校の設置を主たる目的とするもの
 (専修学校及び各種学校には、一定の基準があります)

社会福祉法人

更生保護法人

次の法人が包括指定の対象となります。

○公益財団法人及び公益社団法人

 →包括指定の対象となる公益法人については法務文書課ホームページ(県所管の公益法人一覧)をご覧ください。

   ※控除を受けるには、主務官庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。

○学校法人
 →包括指定の対象については私学・大学支援課ホームページ(高知県内の私立学校)をご覧ください。

 →特定公益増進法人(学校法人)については、私学・大学支援課ホームページ内の特定公益増進法人証明一覧をご覧ください。

  (参考)幼稚園及び 幼保連携型認定こども園については幼保支援課ホームページをご覧ください。

     ※控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人等にご確認ください。

○社会福祉法人
 →県内で社会福祉事業を行う法人については保健政策課のホームページ(健康福祉行政の概要→Ⅲ 福祉→1.地域社会福祉活動の推進内の社会福祉法人一覧)をご覧ください。
 (注)大臣所管の「来島会」については、主たる事務所が県外にありますが、個別指定をしています。

   ※ 個別に指定を行った寄附金については寄附金の一覧をご覧ください。

 (高知市所管の社会福祉法人は、高知市指導監査課ホームページの指導監査対象法人からもご覧になれます。)

○更生保護法人

  包括指定の対象となる更生保護法人は次のとおりです。

   法人等の名称 主たる事務所の所在地
 高坂寮 高知市北本町1丁目3-3
  高知保護観察協会

   高知市本町4丁目3番41号

(参考)所得税税額控除対象の更生保護法人については法務省ホームページをご覧ください。 

 

認定特定公益信託
(県税規則第34条の2第3号、所得税法第78条第3項)

「認定特定公益信託」とは、一定の条件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものです。
 当該信託の信託財産とするために支出した金銭が控除の対象になります。

※公益信託は、全て個別指定になります。

(参考)
 公益信託については、一般社団法人信託協会のホームページをご覧ください。

 

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
(県税条例第39条の2第3号ウ、県税規則第34条の2第4号、租税特別措置法第41条の18の2)

「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」とは、一定の要件を満たすものとして国税庁長官又は高知県の認定をうけたNPO法人です。

 当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金が控除の対象になります。

(注)その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。

 →包括指定の対象となる法人については県民生活課ホームページ(高知県の認定NPO法人)をご覧ください。

 

 


お問い合わせ先

総務部/税務課 課税担当 電話番号/088-823-9308

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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