公開日 2026年07月01日
更新日 2026年07月01日
国土調査とは、国土を合理的かつ有効に利用することを目的として、「国土調査法」に基づき実施されるものです。
具体的には、地形や地質などの自然条件の把握や、土地の利用状況の調査に加え、最も重要な事業の一つとして、全国的に進められている地籍調査(土地の所有者、地番、地目、境界の明確化)を行います。
1 地籍調査
現在、全国の登記所に備え付けられている図面のうち、正確な測量に基づき作成された地図は、全体の半数程度であり、残りは明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)が大部分を占めています。
この公図(字限図)は、現代の正確な測量による境界とは位置や形状、面積に大きなズレが生じることが一般的です。
こうしたなかでは、災害時に土地の境界が分からなくなり復旧できなくなる、土地の売買や相続がスムーズにいかない、あるいは隣地との境界トラブルにつながるといった問題が発生します。
○字限図(地籍調査前)

そのため、大切な財産である土地を正確に記録し、次世代へ引き継ぐため、地籍調査が不可欠です。
地籍調査は、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、面積、地目、地番、境界を現代の測量技術を活用して調査するものです。
この調査で得られた土地の境界や所有者などの情報は、「数値情報(電磁化データ)」として管理され、最新の土地異動に合わせて一元管理されています。
○地籍図(地籍調査後)

2 本県の実施状況
現在、県内34市町村のうち、11町村で地籍調査が完了し、令和7年度末の進捗率は61.3%です。
令和8年度は、23市町村で地籍調査を実施しています。
3 地籍調査による効果
地籍調査によって、以下のようなトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
●住民間や官民間の土地にかかるトラブル
・自分の土地に家を建てようとしたら、隣人から自分の土地にはみ出している、と言われた。
・隣家との境界に塀を設けようとしたら、境界がわからなかった。
●相続にかかるトラブル
・相続を受けた土地があるので、現地に行ってみたら、どこか分からなかった。
●土地売買にかかるトラブル
・土地を売ろうとしたら、地番がわからなかった。
・土地を購入後、面積を測ったら登記面積と違っていた。
●災害復旧にかかるトラブル
・地すべりなどで土地の位置が変わって、自分の土地がどこか分からなくなってしまった。
地籍調査市町村別実施状況

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