公開日 2020年11月20日
更新日 2020年11月20日
現在、高知土木事務所のプレジャーボート対策は、高知港の水域における秩序の維持、海洋レクリエーション活動の健全な発展のために、プレジャーボート等への係留許可とあわせて放置規制を行なっています。
・プレジャーボートとは・・・・
一般的には、小型のレジャー目的の船舶でモーターボートやヨット等をいいます。
なお、てこぎボートやゴムボート、カヌ一、水上バイクは除外されます。
注)漁船タイプの船舶でも漁船登録されていなければ、プレジャーボートと同様に施設使用許可申請及び使用料納付の手続きが必要となります。
高知港の係留許可
プレジャーボート用に整備した施設への許可
漁船だまり及び船だまりへの許可(既存施設の有効活用)
既存の係留施設の有効活用(物揚場への許可)
本来の係留施設ではない護岸等の有効活用(暫定係留施設への許可)
高知港の放置規制(高知港の放置等禁止区域と港湾法による船舶等の放置に対する罰則)
プレジャーボートの放置や投棄に対する港湾法の規制が強化され、港湾管理者(高知県)が指定した区域(放置等禁止区域)に許可を受けずに船舶(全ての船舶)を係留(放置)することが禁止され、違反した場合は、懲役又は罰金に処せられます。この区域(放置等禁止区域)に船舶を係留する場合は、使用許可の手続きが必要です。
注)放置:公共の水面等に許可を受けずに係留又は定置している状態をいいます。
関係条例
1「高知県港湾施設管理条例」には、港湾施設(係留施設等)の使用許可、使用料の額等を規定しています。
注)プレジャーボート以外の船舶(漁船登録された船舶等)についても許可を受ける必要があります。
2「高知県プレジャーボート係留保管の適正化に関する条例」では、プレジャーボート所有者の責務として次のとおり規定しています。
(1)所有者は、適正な保管場所を確保しなければならない。
(2)所有者は、秩序ある水域の利用等に努めなければならない。
(3)所有者は、廃船としたときは適正な処理をしなければならない。
この記事に関するお問い合わせ
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