経営事項審査

公開日 2023年10月02日

更新日 2024年08月13日

1.経営事項審査について

経営事項審査とは、建設業者の企業力を適正に評価するための制度です。一定の規模以上の公共工事を請け負おうとする建設業者は、経営事項審査の受審が義務付けられています。(建設業法第27条の23第1項)

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2.審査の項目について

以下の項目について審査します。なお、審査を申請できる業種は、申請時点で建設業の許可を受けているものに限ります。

  1. 経営状況分析
  2. 経営規模等評価(経営規模、技術力、社会性等)

1の審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営分析機関〈外部リンク〉が、2の審査は、都道府県知事がおこなっています。

3.審査基準日と有効期間について

審査基準日は、申請日の直前の営業年度の終了の日(決算日)となります。なお、新規設立等により、決算期未到来の場合は、設立の日が審査基準日に当たります。

有効期間は、この査基準日から1年7ヶ月間です。この有効期間内に次の決算の審査を受け、その結果通知書を受け取っていなければならないことから、決算が終了したら速やかに、審査を受けてください。

なお、結果通知書の発行は、原則として申請完了月の翌月末なので、有効期間が満了する月の1ヶ月前までに審査を完了してください。

4.申請手続き

申請書類、記載要領

各申請書類や書類作成の手引き、以下の申し込み票や経審チェックリスト等につきましては、下記のリンク先にてダウンロードをおこない、必要事項を記入または入力してください。

経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領のダウンロードはこちら

予約方法

申し込み票を、建設業関係様式・要綱ダウンロードサービスからダウンロードし、必要事項を記載した申し込み票を往復はがきに貼り付けて、下記のあて先まで郵送で申し込んでください。

往復はがきは届き次第、当課で審査の予定日を指定し、順次発送いたしますが、混雑状況などを鑑み、発送が遅くなることがございます。あらかじめご了承ください。

なお、指定を受けた日時に都合がつかない場合には、下記の連絡先までご連絡をお願いします。​

《あて先》

〒780-8570

高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁 土木政策課 建設業振興担当 あて

《連絡先》

TEL:088-823-9815

※受付時間 8:30~12:00 及び 13:00~17:15 (閉庁日を除く)

申請手数料及び納付方法について

申請手数料

経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合 → 8,500円 +(2,500円 × 申請業種数)

※ 経営規模等評価申請のみ行う場合 →8,100円 +(2,300円 × 申請業種数)

※ 総合評定値請求のみ行う場合(ただし、経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。)

                 →400円 +(200円 × 請求業種数)

納付方法

高知県収入証紙を収入証紙(印紙)貼付書に貼付し、必要事項を記入のうえ納入してください。収入証紙(印紙)貼付書は、建設業関係様式・要綱ダウンロードサービスからダウンロードしてください。

高知県収入証紙売りさばき所等については高知県庁会計管理局会計管理課HPをご参照ください。

5.注意事項

  1. 審査を円滑に行うため、受審前に書類の記載漏れや書類の不足がないか、また、根拠資料との整合性があるかなどをあらかじめご確認ください。また、必要な書類を整理し、審査が開始したら速やかに提出、提示をしていただけるようご協力をお願いいたします。簡易な経審チェックリスト設けていますので、受審される際は、ぜひご活用ください。(経審チェックリストは建設業関係様式・要綱ダウンロードサービスで手に入ります)
  2. 審査の状況によっては、審査予定時刻が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 虚偽記載が認められた場合、建設業法第28条に基づき、監督処分の対象になります。また、場合によっては建設業法第50条に基づき、懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp
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